平成12年の都区制度改革により、都と特別区の役割分担及び財源配分の原則が地方自治法に規定されました。この原則に基づく都区間財源配分のあり方が制度改革後の引き続きの課題となりましたが、都区間の協議の結果、平成18年2月の都区協議会において、今後の都区のあり方について、事務配分、特別区の区域のあり方(再編等)、税財政制度などを根本的かつ発展的に検討することとし、財源配分のあり方については、その結論に従い整理を行うこととされました。
このため、平成18年11月の都区協議会で都区のあり方検討委員会及び同幹事会を設置し、平成19年1月から検討を開始しました。
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