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社会生活基本調査に関するQ&A(回答)

1.社会生活基本調査とは

問1-1 社会生活基本調査とはどのような調査なのですか。

社会生活基本調査は、わたしたちが1日のうちどのくらいの時間を仕事、家事、地域での活動などに費やしているか、また、過去1年間にどのような活動を行ったかなどを調査し、国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的としています。

また、この調査は、国が実施する統計調査のうち統計法により特に重要なものとされる「基幹統計調査」として、昭和51年以降5年ごとに実施しています。

今回、この調査では、全国の約9万1千世帯の世帯員のうち10歳以上の約19万人を対象に実施しています。

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問1-2 調査の結果はどのように利用されているのですか。

国や地方公共団体の政策の基礎資料として利用されているほか、大学・研究機関等における学術研究などに幅広く使われています。

(1)仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進のための基礎資料
(2)男女共同参画や少子高齢化対策の検討のための基礎資料
(3)男女共同参画白書や少子化社会対策白書など政府における社会生活の現状分析
(4)地方公共団体における地域の高齢化対策や男女共同参画社会を形成するための基礎資料
(5)各研究機関による社会学、労働経済学など様々な分野の研究における利用

近年、男女別の家事関連時間の状況など、少子化対策の施策に必要な基礎資料として特に注目されています。

(参考)調査結果の活用事例

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問1-3 調査対象となった場合、必ず答えなければいけないのですか。

調査の対象として選ばれた人から漏れなく、正確な調査ができないと正しい統計が作れず、そのようなことになれば、社会生活基本調査の結果を利用して立案・実施されている様々な政策や将来計画が誤った方向に向かうなど、国民の皆様への行政サービスを行う上で、正確な判断ができなくなるおそれがあります。

皆様のご回答なしに正確な統計はできませんので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。

また、この調査は、政府の重要な統計調査として統計法に定められた「基幹統計調査」として実施しますが、統計法では、基幹統計調査を受ける人には報告の義務(統計法第13条)を、また、調査を実施する関係者には調査によって知ったことを他に漏らしてはならない義務や調査票の取扱いについて厳格な規定が設けられています。さらに、これらに反したときには罰則が定められています(統計法第61条第1号)。

この調査はたいへん重要な調査であるとともに、統計法によって調査の回答内容が厳重に保護され、国や地方公共団体においても適正に管理されていますので、安心してご回答ください。

(注記) 報告義務の規定については統計法(e-Gov)別ウィンドウで開きます。をご覧ください。

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2.調査方法について

問2-1 社会生活基本調査はどのように行われるのですか。

今回の調査は10月20日現在によって行います。ただし、生活時間の配分についての調査は、10月16日から10月24日までの9日間のうちから、調査地域ごとに指定された連続する2日間とします。調査の対象は、全国の世帯から選定した約9万1千世帯で、その世帯にふだん住んでいる10歳以上の世帯員約19万人です。

調査は、「総務省−都道府県−指導員−調査員−調査世帯」の流れで、調査員が調査世帯ごとに調査書類を配布します。

調査の回答にあたっては、インターネットで回答するか、紙の調査票で回答するかを選択できます。

[インターネット回答率]
平成28年調査:10.5%

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問2-2 調査対象はどのように選ばれるのですか。

全国の全ての世帯について調査を行うには、多くの費用と時間と人手が必要になります。
そこで、この調査では統計理論に基づき、一部の世帯を全国から偏りなく選び、調べることによって、日本全体の姿を推計する方法を採用しています。 調査地域は、総務省統計局がコンピューターによって無作為に選びます。また、調査世帯についても、こうして選んだ地域から無作為に選びます。 このような方法により選ばれる世帯は、全国で約9万1千世帯となり、その世帯にふだん住んでいる10歳以上の世帯員約19万人が調査の対象となります。

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問2-3 調査員はどのようにして選ばれるのですか。

調査員は、一般の人の中から、次の要件を考慮して選考され、都道府県知事が特別職の地方公務員として任命します。

  • 調査票の配布及び回収、関係書類の作成等の事務を適正に行うことができる者
  • 原則として20歳以上の者
  • 秘密の保護に関して信頼のおける者
  • 選挙に直接関係のない者
  • 税務・警察に直接関係のない者
  • 暴力団に関係のない者

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問2-4 どのような回答方法がありますか。

調査への回答方法は、インターネットによる回答か紙の調査票かをお選びいただけます。なお、回答に必要な書類は、調査員が調査世帯を訪問して配布します。

だいやまーくインターネットで回答する場合
パソコンやスマートフォンなどから回答することができます。「インターネット回答の操作ガイド」と入力画面の案内にしたがって回答します。入力内容の一時保存が可能となっており、ご都合の良い時間に回答することができます。

だいやまーく紙の調査票で回答する場合
調査員から配布される紙の調査票に記入して回答します。調査に回答する際は、「調査票の記入のしかた」や「生活時間についての記入のポイント」をご覧ください。記入していただいた調査票は、調査員が回収のため改めて調査世帯を訪問しますので、その際に提出していただくこととしています。

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3.調査票の記入(書き方)について

問3-1 婚姻の届出をしていない場合でも「配偶者あり」とするのですか。

届出をしていなくても、事実上結婚していれば「配偶者あり」とします。

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問3-2 仕事をしながら大学院や専門学校などに通学している場合はどのように記入するのですか。

仕事をしているしていないにかかわらず、「学校」に通学している場合は、「在学中」とします。

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問3-3-a PTA役員や民生委員をしている場合はどのように記入するのですか。

収入を伴わないので、「仕事をしている」とはしません。

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問3-3-b 学生がアルバイトをしている場合はどのように記入するのですか。

ふだん仕事をしているか否か決めがたい場合は、便宜、おおむね、1年間に30日以上仕事をしていれば、「仕事をしている」とします。

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問3-3-c 「おもに仕事」とは、ふだん何時間以上仕事した場合をいうのですか。

「おもに仕事」か「かたわらに仕事」かの判断は、その時間によって決めるのではなく、どちらに中心を置いていたかによって決めます。

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問3-3-d 仕事で研修中の場合はどのように記入するのですか。

「おもに仕事」とします。

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問3-4-a ピアノ個人教授や家庭教師をしている場合はどのように記入するのですか。

どこかの会社に雇用されているのではなく個人でピアノを教えている場合や家庭教師をしている場合は、「雇人のない業主」とします。

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問3-4-b 寺の住職をしている場合はどのように記入するのですか。

その寺が法人組織であれば、「会社などの役員」又は「雇用されている人」となります。

法人組織でない場合は、「雇人のある業主」又は「雇人のない業主」となります。

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問3-4-c 家政婦紹介所に加入している家政婦の場合はどのように記入するのですか。

家政婦紹介所に加入している家政婦は、単に会員であって、その家政婦紹介所に対して会費やあっせん料を支払って派出先を紹介してもらうだけなので、家政婦紹介所に雇われていることにはなりません。

したがって、「雇人のない業主」とします。

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問3-4-d シルバー人材センターの会員の場合はどのように記入するのですか。

シルバー人材センター(以下「センター」といいます。)は、高齢者に仕事を紹介する機関であり、請負・委任、派遣及び職業紹介といった違いにより、就業形態が異なります。

  • 請負・委任

    センターと発注者による契約事業について、会員がセンターと請負・委任契約を行うことで業務を実施することをいい、この場合、会員は「雇人のない業種」とします。

  • 派遣

    一般労働者派遣事業として会員がセンターに雇用され、派遣先の発注者の指揮命令に従って業務を実施することをいい、この場合、会員は「労働者派遣事業所の派遣社員」となります。

  • 職業紹介

    センターが、会員及び会員以外の高齢者を発注者に紹介し、発注者が職業紹介された会員などを雇用して業務を実施することをいい、この場合、会員は発注者に雇用された「雇用されている人」で勤め先における呼称で該当するものとなります。

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問3-5-a 製造や販売も行っている農林漁家の場合はどのように記入するのですか。

その工場や店などでおもに仕事をしている人は、その工場や店などでその人がしている仕事を記入します。

おもに農業や漁業の仕事をしている人は、その人がしている仕事を記入します。

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問3-5-b 露店商や行商をしている場合はどのように記入するのですか。

仕事の内容は、例えば「植木露天商」、「野菜の行商」などのように記入します。

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問3-5-c 法人組織の小売店の経営者の場合はどのように記入するのですか。

経営管理だけに従事していれば「会社取締役」と記入します。

商品の仕入れや販売に従事していれば「小売店主」と記入します。

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問3-5-d 資格を持っている人が資格内容と違う仕事をしている場合はどのように記入するのですか。

たとえば、建築士の資格を持っている人が建設会社で営業活動に従事している場合は「建設工事受注外交員」など、その人が実際にしている仕事を記入します。

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問3-5-e 雇われ先が一定していない場合はどのように記入するのですか。

10月20日現在(又は最近)の仕事の内容を記入します。

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問3-6 「ふだんの1週間の就業時間」について、宿直の場合はどのように記入するのですか。

食事の時間、休憩時間、睡眠時間を除き、就業時間に含めます。

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問3-7 「学習・自己啓発・訓練」の「(3) どのような方法でしましたか」において「通信教育」とあるのは、どの範囲のものを指すのですか。(調査票Aのみ)

ここでいう「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基づき設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育をいい、文部科学省認定社会通信教育のほか、学校、公益法人、営利法人、個人等が行っている非認定の通信教育も含めます。

なお、ここでいう「通信教育」からは、高校・大学等の教育課程のものを除きます。

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問3-8 スポーツを何分以上行えば「スポーツをした」としていいのですか。(調査票Aのみ)

時間の長さにかかわらず、少しでもした場合は「した」とします。

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4.個人情報の保護について

問4-1 「個人情報の保護に関する法律」が施行されたのだから、個人情報を調べる社会生活基本調査には回答しなくていいのではないですか。

社会生活基本調査は、統計法等の法令に基づいて行われるもので、調査対象として選定された全ての人に報告の義務があります。 統計法では、調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、指導員、調査員)には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない「守秘義務」が課されています。さらに、統計を作成する目的以外に調査票を使用することは固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています。

また、調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。社会生活基本調査で集められた調査票(個人情報)には、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(いわゆる「行政機関個人情報保護法」)は適用されないことになっていますが、このように統計法等に基づく適切な取扱・管理によって調査票(個人情報)は守られています。

社会生活基本調査の結果は、国及び地方公共団体の行政の基礎資料として、高齢社会対策や少子化対策への取組など地域の街づくりに活かされる非常に大切なものですので、ご回答をお願いします。

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問4-2 プライバシーは保護されるのですか。

社会生活基本調査は、統計法等の法令規定に基づいて行われます。これらの規定は、調査に従事する人にも調査対象となる人にも適用されます。

調査対象となる人には報告の義務があり、一方、調査に従事する人には調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されています。さらに、統計の作成・分析の目的以外に調査票を使用することは固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています。

調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。また、インターネット上のデータの送受信は、盗み見等を防ぎ、安全な通信を行うため、SSL/TLSによる暗号化通信を行っています。

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問4-3 調査票に記入した氏名が登録されているのではないですか。

調査票に氏名を記入するのは、調査対象として誰が調査されたか、各調査事項が誰について記入されたものであるかを確認し、調査漏れや重複調査を防ぐためであり、また、調査の記入内容に分からないことや不備があった場合に、照会するときの手がかりとするためです。

このように、氏名は、あくまでも正確な調査を実施するために調査しているものであり、登録や集計の対象となることは絶対にありません。

なお、調査票は、集計が完了した後は溶解処分されます。

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問4-4 税金に関係はないのですか。あとで勧誘などに使われることはありませんか。

この調査は統計法に基づいて行われ、統計を作成する目的以外に調査票を使用することは固く禁じられています。税金の徴収や、勧誘などに使われることは絶対にありません。

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問4-5 調査によって集められた個人情報の保護について、調査員に対し、どのように指導しているのですか。

社会生活基本調査では、個人情報の保護を一層徹底させるため、世帯のプライバシー意識に対する適切な対応方法、秘密保護、調査票の厳重管理等について記載した書類を作成し、調査員を指導しています。
また、調査に先立って都道府県が実施する調査員事務打合せ会において、個人情報保護に関する議事を設ける等して指導を徹底しています。

【具体的な指導内容】

  • 調査で知り得た世帯のことは、絶対にほかの人に話さない。
  • 不必要なことは聞かない。
  • 調査書類は、ほかの人の目に触れることのないよう厳重に管理する。

など

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5.結果の公表について

問5-1 調査結果はいつ頃どのような形で分かるのですか。

調査の結果は、集計の完了したものから順次、インターネットを利用する方法等により公表します。
なお、詳細なスケジュールにつきましては、公表予定のページにて順次、お知らせします。

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問5-2 結果表はどのように作成されるのですか。

[集計方法]
国に集められた調査票は、データ入力、職業分類符号などの符号格付けをした後、調査票の欠側値や記入内容の矛盾などについて検査し、必要な補足訂正を行った上で結果表として集計します。

[データ処理による誤差と対応]
非標本誤差のうち、調査の回答内容を電子化して、これらを集計するまでの段階で発生するデータ処理による誤差があります(例 調査票情報をデータ化する際の人手による入力ミスなど)。
社会生活基本調査は、大量の調査票を短期間のうちに迅速に処理するため、調査票に記入されたマークと数字を機械(光学式文字読取装置)で読み取って統計を作成しています。現在のところ、この機械が読み取りやすい黒鉛筆またはシャープペンシルの使用と、読み取りやすい数字等の記入例を調査対象者に示して、できるだけエラーをなくすようにしています。

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6.その他

問6-1 外国でも、国民の生活時間に関する調査はありますか。

生活時間に関する調査(一般に「生活時間調査」と呼ばれています。)は、経済統計では得られない自由時間等における活動状況を網羅的に把握できることから、多くの国において実施されています。外国では1年を通じて調査する国が多いのに対し、日本では10月の定められた期間について調査しますので、結果を比較する際には注意が必要です。

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問6-2 調査票が2種類あるのはなぜですか。

調査票AとBでは、生活時間の把握に異なる方式を採用しています。
調査票Aでは、回答者が自分の行動を15分ごとに、20の行動の種類の中から選びます。一方、調査票Bでは、回答者が日記のように詳しく記入した行動を、集計の際に、既定の詳細な分類基準に従って分類します。
調査票Aは事後の分類事務がなく、早く集計できるため、大規模な調査が可能となり、地域別、または個人や世帯の属性別の詳細な結果が得られます。調査票Bは分類区分を細かく設定することで、行動の詳細な把握ができるため、諸外国の生活時間との比較が可能となります。

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