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人口集中地区に関するQ&A(回答)

1.人口集中地区の設定基準

1-1 人口集中地区の設定基準を教えてください

人口集中地区の設定に当たっては、国勢調査の基本単位区((注記))及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区(以下「基本単位区等」という。)を基礎単位として、

  1. 原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、
  2. それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する

この地域を「人口集中地区」としています。
個々の基本単位区等が人口密度の基準を満たしていた場合でも、隣接した基準を満たしている基本単位区等の人口を合わせた合計が5,000人未満の場合は人口集中地区とはなりません。

詳しくはこちら(人口集中地区とは/統計局)こちら(国勢調査の結果で用いる用語の解説/統計局)(PDF:1,399KB)をご参照ください。

(注記)基本単位区・・・調査区の構成単位であり、国勢調査の集計結果の最小地域単位でもあります。住居表示実施地域では、原則として街区が基本単位区となります。住居表示未実施地域では、街区に相当する区画を基本単位区としています。

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1-2 人口集中地区の基準について、法的根拠や告示等はありますか

法的根拠はありません。初回設定時(昭和35年国勢調査)に研究等を行い都市的地域を統計的に表す基準として定めたものです。
研究内容については、統計局研究彙報第12号(昭和38年3月発刊)にまとめられています。研究彙報は、国立国会図書館または統計図書館で閲覧することができます。

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2.人口集中地区境界の内容について

2-1 人口集中地区が拡大、または縮小している理由を教えてください

人口集中地区はQ&A1-1の設定基準に沿って設定しており、拡大・縮小する主な理由は基本単位区等の人口の増減となります。
設定基準を満たす基本単位区等が増えると拡大し、反対に減ると縮小しますが、基本単位区等の地理的な位置関係により、更に先の基本単位区等へ連接して拡大したり、縮小する場合があります。

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2-2 人口集中地区が新たにできた、又はなくなった理由を教えてください

Q&A1-1のとおり、設定基準を満たす基本単位区等が増加し、それらが連接した地域の総人口が5000人以上になった場合に新たに人口集中地区となります。
逆に、設定基準を満たす基本単位区等が減少し、連接していた基本単位区等が分断されることなどにより、総人口が5000人以下となった場合、人口集中地区ではなくなります。

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2-3 平成27年国勢調査結果では人口集中地区ではなかった建物や公園が、
令和2年国勢調査結果から人口集中地区になったのはなぜですか。基準が変わったのですか

人口集中地区の設定基準は変更しておりません。
人口集中地区は「都市的地域」を表す観点から、学校・研究所・神社・仏閣・運動場等の文教レクリエーション施設、工場・倉庫・事務所等の産業施設、官公庁・病院・療養所等の公共及び社会福祉施設のある基本単位区等で、それらの施設の面積を除いた残りの区域に人口が密集している基本単位区等又はそれらの施設の面積が2分の1以上占める基本単位区等が設定基準Q&A1-1の1 を満たす基本単位区等に隣接している場合には、人口集中地区を構成する地域に含めています。(人口集中地区とは/統計局)
各国勢調査年の調査日である10月1日時点の地理的状況や景観を反映するように設定をしておりますが、人口集中地区の設定に使用している背景地図の時点に差異があることなどにより、平成27年国勢調査結果では人口集中地区に含まれなかった建物や公園が、令和2年国勢調査結果で新たに人口集中地区に含まれる場合があります。
また基本単位区等の形状の変化により、これまで接続していなかった設定基準に該当する基本単位区等に接続したことなどによる場合もございます。

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2-4 河川や道路の途中まで人口集中地区に設定している区域と設定していない区域があるのはなぜですか

人口集中地区は国勢調査の基本単位区ごとに人口集中地区を設定しているためです。
基本単位区は必ずしも河川や道路に沿った形をしているわけではありません。

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2-5 1平方キロメートル当たりの人口密度が4,000人に満たないところが
人口集中地区になっているのはどうしてでしょうか

人口集中地区の設定では、都市的地域を表す観点から都市的施設の面積を除いた残りの区域に人口が密集している、又は、都市的施設が基本単位区等の面積の半分以上を占めている基本単位区が、人口集中地区の設定基準を満たす区域に隣接している場合、人口集中地区となることもあります。都市的施設の面積が大きい場合、人口集中地区全体の1平方キロメートル当たりの人口密度が4,000人に満たないことがあります。

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2-6 人口集中地区境界図を見ているが、市内にある複数の人口集中地区に
振られている番号にはどんな意味があるのですか

人口集中地区の区域ごとに、人口の多い順に番号を割り当てています。

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3.人口集中地区境界図の閲覧方法

3-1 最新の人口集中地区境界図の閲覧方法を教えてください

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3-2 準人口集中地区境界図の閲覧方法を教えてください

準人口集中地区((注記))については、境界図を作成していません。政府統計の総合窓口(e-Stat)e-Statに掲載されている「国勢調査 小地域集計結果第1表」の人口集中地区符号「51」〜「nn」を参照し、総務省統計局、都道府県又は市区町村で保管している「国勢調査 調査区地図」を照らし合わせてご確認ください。
閲覧方法につきましては、各部署等にご確認ください。

(注記)準人口集中地区・・・人口集中地区と同様、人口密度の高い基本単位区等(人口密度1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区)が市区町村の境域内で互いに隣接しているが、その人口規模が「人口集中地区」の基準に満たずこれに準ずるとみなされる(人口が3,000人以上5,000人未満)場合、これを「準人口集中地区」としています。
詳しくはこちら(人口集中地区とは/統計局)をご参照ください。

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3-3 過去の人口集中地区の閲覧方法を教えてください

人口集中地区境界データについては、政府統計の総合窓口(e-Stat)e-Statの統計地理情報システムより、平成22年以降の国勢調査からの境界データがダウンロードでき、ご自身のGISソフトでご覧いただくか、地図で見る統計(j STAT MAP)にアップロードし、人口集中地区境界をご確認していただく方法もございます。ただし、一部機能については、利用登録が必要となります。
昭和35年国勢調査から平成27年国勢調査の人口集中地区境界は、国勢調査の各調査年の報告書「我が国の人口集中地区」でご確認いただけます。
「我が国の人口集中地区」は都道府県庁、都道府県庁所在市、政令指定都市及び区の統計管轄部署又は都道府県立図書館等にて閲覧することができ、政府刊行物サービスセンターで販売もしています。

【 報告書の入手についての問合せ先 】

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4.人口集中地区の人口・面積等の確認の方法

4-1 人口集中地区に関する情報が一括で載っているEXCELファイルの閲覧方法を教えてください

令和2年国勢調査 人口等基本集計 第1-2表e-Statに人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係,世帯の構成,住居の状態など)の全国結果及び都道府県結果の統計表に人口集中地区のデータ(人口・面積・人口密度)が掲載されています。

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5.人口集中地区の利用・転載について

5-1 地図で見る統計(j STAT MAP)からの地図の転載

ダウンロードデータにより人口集中地区境界をご自身で利用する場合につきましては、出典を書いていただければ使用可能です。
ただし、地図で見る統計(jSTAT MAP)での利用に関しましては、背景地図の作成元となる「Google」または「国土地理院」に著作権がございますので地図で見る統計(jSTAT MAP)の画像を転載する場合は「Google」又は「国土地理院」の利用規約をご確認いただき、ご利用ください。

【GISの利用規約】 https://www.e-stat.go.jp/gis-terms e-Stat
「Google」、「国土地理院」の利用規約等については、jSTAT MAP地図画面の右下にリンクがございます。そちらよりご覧ください。

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5-2 統計局HPに掲載している全国及び都道府県別の人口集中地区境界図のPDFの転載

令和2年国勢調査 境界図は、出典を明記した上で、掲載をお願いいたします。
なお、境界図は加工せずに掲載してください。加工して利用したい場合は、統計地図係までご相談ください。
ご利用の際は、併せて統計局HPの利用規約もご参照ください。
出典例:「令和2年国勢調査 総務省統計局」/「平成27年国勢調査 総務省統計局」
「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。(承認番号 〜〜〜〜〜)」

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5-3 報告書の利用について教えてください

令和2年国勢調査 人口集中地区境界図に関する報告書の刊行はしておりません。
平成27年以前の報告書については、出典をご記載いただければ、申請等不要でご利用になれます。
(出典例:「平成27年国勢調査 我が国の人口集中地区」「この地図の作成にあたっっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。(平27情使、第49-GISMAP36191号)」 )
なお、報告書に掲載されている人口集中地区境界図のデータについては、提供は行っておりません。ご自身で「我が国の人口集中地区」をコピー等で、ご利用ください。

5-4 人口集中地区境界データの利用について教えてください

ダウンロードされた人口集中地区境界データをご自身で作成された地図で使用するのであれば、問題ございません。
人口集中地区境界データそのものを加工する場合は、直接 統計地図係までご連絡ください。
出典の記載方法については、政府統計の総合窓口(e-Stat)e-Stat の利用規約をご覧ください。

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6.人口集中地区証明について

6-1 何のために人口集中地区の証明をしているのでしょうか

人口集中地区の証明は、市街地再開発事業用資産の買換え特例制度の税制上の特例措置を受けるための申請に必要な資料として租税特別措置法施行令に基づき、資産が人口集中地区の区域内にあることの証明書を発行しています。
ただし、都市再開発法第2条の3第1項の大都市(東京23区)などは、人口集中地区の証明は不要です。
また、「この場所は人口集中地区である」という確認のためのような場合には証明書は発行できません。
詳しくはこちら(人口集中地区の証明について/統計局)をご参照ください。

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6-2 人口集中地区の証明の申請方法を教えてください

人口集中地区の証明についての手続の流れをご覧ください。

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7.人口集中地区の公表

7-1 人口集中地区の最新データと次回の公表について教えてください

令和2年国勢調査結果が最新です。
人口集中地区は、5年ごとの国勢調査の結果を基に作成しているため、次回の公表は、令和7年国勢調査後となります。
令和2年国勢調査の結果は、こちら(人口集中地区境界について/統計局)よりご覧ください。

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8.その他

8-1 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)のご質問について

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)について(飛行申請手続き・飛行禁止区域等)は、国土交通省航空局にお問い合わせください。
(注記)人口集中地区の確認については、こちら(人口集中地区境界について/統計局)よりjSTAT MAPをご参照ください。

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