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船舶局無線従事者証明

義務船舶局等の無線設備を操作するためには無線従事者免許の他に船舶局無線従事者証明が必要です(電波法第39条第1項)。

義務船舶局とは・・・
船舶安全法第4条の規定により無線設備の設置を義務づけられたもの。このうち、遠洋区域又は近海区域を航行する旅客船や貨物船などの船舶局の無線設備の操作には、船舶局無線従事者証明が必要です。

船舶局無線従事者証明の取得

船舶局無線従事者証明を取得するためには、対象の無線従事者資格を有し、義務船舶局等の無線設備に関する訓練(新規訓練)を修了することが必要です(電波法第48条の2第2項)。

訓練は、総務大臣が行うものと、この訓練と同等の課程であるとして認定したものの2つがあります。

対象資格

  • 第1級〜第3級総合無線通信士
  • 第1級〜第3級海上無線通信士
  • 第1級海上特殊無線技士

総務大臣が行う新規及び再訓練

お知らせなど 船舶局無線従事者証明(電波利用ポータル)別ウィンドウで開きます

東海管内の新規訓練認定校

以下の新規訓練認定校における訓練は、総務大臣が行う新規訓練と同等であることについて、総務大臣(総合通信局長)の認定を受けています(無線従事者規則第63条)。

(令和5年4月1日現在の認定校)

表:船舶局無線従事者証明の新規訓練を実施している学校等の一覧
新規訓練認定校の名称等(学校名、部科名) 修業年限
愛知県立三谷水産高等学校 (情報通信科) 3年間
愛知県立三谷水産高等学校 (専攻科海洋技術科情報通信コース) 2年間

船舶局無線従事者証明の失効

船舶局無線従事者証明は、義務船舶局等の無線設備の操作を行わなかった期間が5年を超え、又は、その期間内に船舶局無線従事者証明を受けている者に対する訓練(再訓練)を修了しなかった場合は失効します。

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