すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にして下さい。
すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。
総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 信越総合通信局 > FAQ(よくある質問 > アマチュア局申請関係

アマチュア局申請関係

よくある質問(FAQ)目次

令和7年10月1日に無線局免許状等のデジタル化が施行されます。
詳細は電波利用ポータルホームページをご覧ください。

【免許】

【変更】

【再免許】

【廃止】

【電波利用料】

【電子申請】

【その他】

アマチュア局関係Q&A

【免許】

Q1−1:アマチュア局を開局するには?
A1−1:アマチュア局を開局するためには、アマチュア無線技士の資格等アマチュア局を運用できる資格を取得した上で、免許申請書を提出します。アマチュア無線技士の資格を取るには、国家試験に合格するか、養成課程講習会を受講し修了する必要があります。なお、国家試験に合格しただけでは無線従事者にはなれません。必ず、無線従事者の免許申請をして無線従事者免許証の交付を受けてください。
令和5年9月25日から無線従事者免許と無線局免許の同時申請別ウィンドウで開きますができるようになりました。
Q1−2:免許申請書を作成するには?
A1−2:免許申請書の作成は、次の方法があります。
電子申請別ウィンドウで開きます−最初に、「電波利用電子申請」のホームページから新規ユーザ登録をし、ID・パスワードを取得します。(手続完了後1週間ほどで郵送されてきます。)その後、同ホームページで,必要事項を入力し、インターネットで送信します。リニューアル前の電子申請・届出システムLiteのアカウントをお持ちの方は事前にアカウントを移行している場合もあります。

◇紙申請−(申請書用紙に記入して申請します。)
Q1−3:免許申請書の提出先は?
A1−3:技術基準適合証明等(工事設計認証を含む)を受けた無線機をそのまま使う場合は、無線局を開局する地域を管轄する総合通信局へ提出してください。
(例えば、住所は東京都で、常置場所が新潟県の場合は、信越総合通信局に提出してください。)
技適番号のない旧JARL登録機種や自作機などで開局手続をされる場合は、無線設備の保証が必要となりますので、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会へ「保証願」と共に申請書一式を送付してください。
Q1−4:数年振りにアマチュア無線を再開したいのですが、以前のコールサインは使えますか?
A1−4:以前使用していたコールサインが、ほかの方に割当て(再割当)されていなければ、指定を受けることができます((注記))。現在、関東・東海・近畿・九州以外は再割当をしていませんので、原則として以前のコールサインの指定を受けることができます。
また、過去に7Jで始まるコールサインの指定を受けていた外国籍等の方も、同様に指定を受けることができます。
旧コールサインを希望するときは、申請書の備考欄に「旧コールサイン希望:Jしろまる0ABC」のように記載すると共に、申請者がそのコールサインを過去に使用していたことが確認できる資料を添付してください。
確認資料としては、そのコールサインの記載がある無線局免許状のコピー、写し証明印のある無線局事項書・工事設計書のコピー、電波利用料納入告知書のコピー、出版物であるコールブックや局名録のコピー(1枚でプリフィックス(最初の3文字)とサフィックス(それ以降の文字)が確認できるものに限る。)があります。これらが無い場合は、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)に依頼し「旧コールサイン確認書」の発行を受けて、免許申請書に添付してください。

Q1−5:任意の団体(クラブ)でもアマチュア局は開局できますか?
A1−5:個人でアマチュア局を開局する以外にも、アマチュア局を運用する資格を持つ複数の無線従事者で構成され、定款を定めるなど一定の要件を満たせば、任意の団体で社団局(クラブ局)を開設することができます。詳しくは申請様式集の「社団局について」をご覧ください。

【変更】

Q2−1:無線機器の変更を行う場合は?
A2−1:無線機器の増設、取替,撤去等変更を行う場合は、変更申請書(届)を提出してください。
Q2−2:氏名が変わった場合は?
A2−2:婚姻等により氏名が変更となった場合は、無線従事者免許証の氏名変更の手続(再交付又は訂正申請)と無線局免許状の変更申請を行ってください。
無線従事者免許証の氏名変更の手続に関する書類は「無線従事者免許証申請書ダウンロード別ウィンドウで開きます」より入手できます。また、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)からも通信販売により入手できます。無線従事者の手続の詳細に関してご不明な点は、信越総合通信局無線通信部無線通信課検定担当(電話026-234-9967)までお問い合わせください。
変更申請書の提出先は、免許状を発給した総合通信局等です。
Q2−3:転居により免許状記載の住所が変わった場合は?
A2−3:転居して免許人の住所が変わった場合は、無線局免許状の変更申請を行ってください。住所変更に併せて無線設備の常置(設置)場所が変更となる場合は、同時に手続が可能です。
なお、無線設備の常置(設置)場所が、他の総合通信局管内に変更になる場合には、コールサインが変更となります。 また、基準適合証明設備のみで構成していない移動しないアマチュア局の設置場所が変更になる場合には、無線設備の保証を受けるか、変更検査を受ける必要があります。変更申請書の提出先は、お手元にある免許状を発給した総合通信局へ提出してください。(移動しないアマチュア局の設置場所変更で保証を受ける場合は、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会へ保証願と共に変更申請書を郵送してください。)
Q2−4:住所表記が変わった場合の手続は?
A2−4:市町村合併により市町村名が変更になった場合で、市町村名以外に変更がない場合は特段の手続は必要ありません。現免許状記載の市町村名は新市町村名に読替えをし、次の免許状発給時に自動的に新市町村名になります。
なお、転居はしてないが、住居表示化など市町村の都合により住所の表示が変更になった場合については、変更申請していただくことになりますが、近々設備変更等の変更申請や再免許申請を予定している場合は、その手続に併せて行うこともできます。再免許申請に併せて行う場合は、再免許申請書の余白部にその旨を記載してください。
Q2−5:昔使っていたコールサインに変更したいのですが?
A2−5:可能な場合があります。詳しくは、Q1−4「数年振りにアマチュア無線を再開したいのですが、以前のコールサインは使えますか?」をご覧ください。
Q2−6: 上級資格を取得しました。無線機の変更が無い場合はそのまま14MHz帯等で運用してもよいのですか?
A2−6:第三級アマチュア無線技士などで免許になる周波数に加えて、第二級アマチュア無線技士などの上級資格で運用できる周波数で電波を出す場合は、無線従事者免許証番号を上級のものに変更し、周波数等の一括表示記号の指定変更を受ける必要があります。手続せずに運用すると、指定周波数外運用となり違法行為になります。
Q2−7: 社団(クラブ)局の代表者や構成員の変更の手続は?
A2−7:社団局の代表者、クラブ名(定款の変更)、理事等の役員の変更はあらかじめ届け出る必要があります。構成員の変更は変更後速やかに現状の構成員名簿を提出してください。

【再免許】

Q3−1: 免許有効期間内の再免許(更新)の手続は?
A3−1:免許の有効期間満了の6か月前から1か月前までの間に、再免許申請書を提出してください。提出先は、免許状を発給した総合通信局になります。
Q3−2: 再免許(免許の更新)申請書の提出期限を過ぎてしまった場合は?
A3−2:お使いの無線機が全て技術基準適合証明設備である場合は、免許申請を行ってください。 技術基準適合証明設備以外や旧スプリアス機器の場合は、無線設備の保証や新設検査が必要になります。ただし、一定の条件を満たしていれば、無線設備の保証又は新設検査を受けずに開局手続きが可能となります。詳しくは、「再免許申請提出期間経過後における廃止・新設の手続きについて」をご覧ください。申請書の提出先は、免許状を発給した総合通信局です。
Q3−3: 免許の有効期間を過ぎてしまいましたが、再免許手続はできますか?
A3−3:免許が失効している状態では、再免許手続はできません。あらためて、再開局の免許申請をしてください。
なお、免許が失効して5年以内であれば、備考欄に旧コールサインを記入することにより、確認書類不要で元のコールサインが指定されます。免許失効後5年を過ぎている場合は、備考欄に「旧コールサイン希望 Jしろまる0ABC」のように記入し、旧コールサインが記載されている免許状のコピー等確認書類が必要になります。また、新たなコールサインを希望される場合は、旧コールサインの記入及び確認資料は不要です。
Q3−4: 再免許提出期限が日曜日の場合は、どうすればよいですか?
A3−4:再免許提出期限が、官庁閉庁日の場合は、翌開庁日まで提出期限は延長されます。土日祝日だけでなく、年末年始の閉庁日(12/29〜1/3)も同様です。
なお、閉庁日に関係なく常時受付可能な電子申請は、提出期限を過ぎると一切受け付けられませんのでご注意ください。特に初めて電子申請をする場合のID・パスワードの取得やパスワードの再発行手続の場合、通知書の郵送に通常1週間程かかりますので、余裕を持って手続をしてください。また、電子申請システムの運用休止等の場合でも受付期間の延長はありませんので、メンテナンス情報にご注意ください。
Q3−5: 再免許の申請手数料は?
A3−5:再免許の申請手数料は、空中線電力に関係なく、書面申請3,330円(うち480円は免許事項証明書交付請求手数料)、電子申請1,700円です。

【廃止】

Q4−1:アマチュア局を廃止する時の手続は?
A4−1:無線局を廃止する時は、あらかじめ廃止届を提出する必要があります。

廃止届は、電波利用料の納付書に同封されたリーフレットにも様式が記載されています。廃止届の提出先は、免許状を発給した総合通信局です。
廃止日は、「先月廃止した」とか、「2年前には廃止していた」とかのように過去日とすることはできません。
また、廃止日以降はアマチュア局のアンテナを撤去するなど、すぐに電波を発射できない状態にしてください。すぐに電波が発射できる状態のままですと、不法開設と見なされる場合がありますのでご注意ください。
Q4−2:アマチュア無線をやめたのに、電波利用料の納付書が届くのはなぜですか?
A4−2:無線局廃止届を提出しないと、免許の有効期間中は毎年の応当日ごとに電波利用料が発生し、納付書が送付されます。廃止届を提出するまでに発生した電波利用料はお支払いいただく必要があります。
Q4−3:アマチュア無線をやっていた家族が亡くなったのですが、何か手続は必要ですか?
A4−3:法定相続人の方が無線局廃止届を提出する必要があります。廃止日は特例的にお亡くなりになった日に遡りますので、その日以降の電波利用料は、お支払いいただく必要はございません。
なお、社団(クラブ)局の代表者が亡くなった場合は、代表者死亡日に遡っての廃止手続はできません。代表者の変更手続又は通常の廃止届を提出してください。手続に関し御不明な点がございましたら、免許を受けた総合通信局のアマチュア無線担当に御連絡ください。

信越総合通信局の場合:無線通信課私設無線担当(電話026-234-9988)

【電波利用料】

Q5−1:免許申請の時に電波利用料を併せて支払うことはできますか?
A5−1:免許申請時に電波利用料を同時にお支払いいただくことはできません。免許後送付される電波利用料の納付書により納付してください。
なお、電波利用料を免許期間内分すべて一括してお支払いいただく場合は、免許申請時又は再免許申請時に申請書の「電波利用料の前納」の欄の前納の申出「有」と「無線局の免許の有効期間まで前納します」のしろいしかくにレ点を御記入下さい。指定口座からの引き落としを行う「口座振替」も御利用いただけます。詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。
Q5−2:転居をしたので、電波利用料の納付書を新しい住所に送ってほしいのですが?
A5−2:転居に併せて無線局免許状の住所変更申請を行えば、電波利用料も新しい住所に送付されます。
Q5−3:電波利用料の納付書を無くしてしまいましたが、どうすればよいですか?
A5−3:納付書の再発行ができます。免許を受けた総合通信局等の財務課(室)電波利用料担当にご連絡ください。

信越総合通信局の場合:総務部財務室電波利用料担当(電話026-234-9998)

【電子申請】

Q6−1:インターネットからも申請手続ができると聞きましたが、どのように手続するのですか?
A6−1:ユーザID・パスワードを使って申請・届出を行うことができる「電波利用電子申請別ウィンドウで開きます」がご利用いただけます。
また、手続の一連の流れを説明しました「ご利用ガイド別ウィンドウで開きます」も併せてご覧ください。
なお、ID・パスワードの取得に1週間程度要しますので、時間的に余裕をもって手続をしてください。
Q6−2:電波利用電子申請で手続を行いましたが、申請手数料はどのように支払うのですか?
A6−2:電波利用電子申請での申請手数料の納付については「Pay-easy(ペイジー)」対応のインターネットバンキング及び郵便局やペイジー対応の銀行等のATMよりお支払いいただけます。詳しくは、「申請手数料の納付 別ウィンドウで開きます 」をご覧ください。
Q6−3:申請手数料の納付期限を過ぎてしまったのですが、納付できますか?
A6−3:納付期限を過ぎた納付番号等での納付はできません。もう一度新しい番号を発行しますので、アマチュア局の申請担当窓口に御連絡ください。
新しい納付番号等は、原則御連絡いただいた翌日以降に「電波利用電子申請別ウィンドウで開きます」のホームページにログイン後、「照会・ユーザ情報変更」の「納付状況照会」で御確認ください。
Q6−4: 電波利用電子申請にログインできません。どうしたらよいですか?
A6−4:ログインに必要なIDやパスワードを忘れてしまった場合や複数回パスワードを間違えてしまいログインできなくなった場合は、ID・パスワードの再発行が必要です。
電波利用電子申請ページの「照会・ユーザー情報変更」の「ID・パスワードを忘れた場合、その他、ログインできなくなった場合」から必要な情報を入力して再発行依頼をしてください。
Q6−5: 電子申請画面の入力方法がよく分からないのですが、どこに問い合わせればよいですか?
A6−5:電波利用電子申請ページのお問い合わせフォームまたは平日の8時30分から17時までに、電子申請・届出システムヘルプデスク(フリーダイヤル0120-810-718)にお問合せください。
お電話の場合、つながるまでに時間を要することもございますので、できるだけお問い合わせフォームをご利用いただけますと幸いです。
また、「アマチュア局専用の簡易な手続き別ウィンドウで開きます」のページから操作手順書がダウンロードできますので、併せてご覧ください。

【その他】

Q7−1:古い様式の申請書は、まだ使えますか?
A7−1:経過措置期間が終了した旧様式の使用はできません。
Q7−2:昔使用していたコールサインを証明するもの(無線局免許状のコピー)が無いのですが、どうしたらよいですか?
A7−2:一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)に依頼して「旧コールサイン確認書」の発行を受けてください。
なお、無線局免許状のコピーやコールブック等のコピーもなく、JARLからも「旧コールサイン未確認通知」が送られてきた場合は、旧コールサインの指定は受けられません。後日、旧コールサインを確認できる書類が見つかった場合、他の方が使用していなければ、変更申請により旧コールサインへの指定変更を受けることができます。変更申請手数料はかかりません。
Q7−3:家族や友人と無線機を共用したいのですが?
A7−3:常置場所や設置場所が同一であれば、住所が異なっていても設備共用することができます。設備共用する無線機は、お持ちの無線従事者資格で操作できるものに限ります。住所が違う方の間で設備共用する場合は、「設備共用承諾書」が必要になります。
なお、移動するアマチュア局と移動しないアマチュア局の設備共用はできません。
Q7−4:1アマの資格ですが、移動するアマチュア局で100Wの送信機は使えますか?
A7−4:移動するアマチュア局の空中線電力は、50Wまでですので使用できません。移動するアマチュア局とは別に移動しないアマチュア局を開局して使用することはできます。
Q7−5:常置場所と設置場所の違いは?
A7−5:どちらもアマチュア局を開局する場所ですが、移動するアマチュア局の場合は「常置場所」、移動しないアマチュア局の場合は「設置場所」と区別しています。
Q7−6:移動するアマチュア局と移動しないアマチュア局の違いは?
A7−6:周波数帯により若干異なりますが、一般に50Wを超える出力の無線設備では、移動して運用はできません。50Wを超える無線設備を使用する場合は、「移動しないアマチュア局」を開局する必要があります。ただし、移動しないアマチュア局ではモービル機やハンディー機をお持ちでも、免許状に記載された設置場所から移動して運用することはできません。50Wを超える設備を使用したいが、移動しても運用したい場合は、別に50W以下の「移動するアマチュア局」の免許を受ける必要があります。同一の総合通信局で「移動しないアマチュア局」と「移動するアマチュア局」の2つの免許を受ける場合は、同一のコールサインが指定され、違う免許番号になります。なお、「移動するアマチュア局」と「移動しないアマチュア局」で設備の共用はできませんので、違う送信機で申請する必要があります。
なお、移動するアマチュア局でも、常置場所おいて常に移動せずに運用することは可能です。(移動しないアマチュア局は,免許状の移動範囲が空欄になっています)
Q7−7: アマチュア無線の免許が切れました。再び免許を受けるには再免許申請を行えばよいのですか?
A7−7:免許失効後、再び開局する(免許を受ける)場合は、再免許申請ではなく、免許申請が必要です。書面で行う場合は、免許申請書を御用意下さい。
なお、写真の貼ってある無線従事者免許証は、有効期間がありませんので、無線従事者の資格は引き続き有効です。
Q7−8: 無線局免許証票(小型のシール)が同封されていません。なぜですか?
A7−8:平成30年3月1日施行の電波法施行規則等の一部を改正する省令等により、アマチュア局の無線局免許証票は廃止となりました(現在貼り付けている証票はそのまま貼り続けていても問題はありません)。このため平成30年3月1日以降、アマチュア局の無線局免許証票は送付されません。
無線局免許状は引き続き常置場所/設置場所への備付けをお願い致します。
Q7−9: 外国でアマチュア局を運用したいのですが?
A7−9:日本国外でアマチュア局を運用するには、その国の法令等に従い必要な免許や許可を受け、その国のルールにより運用する必要があります。詳しくは、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)のホームページをご覧ください。
なお、日本国外での運用のため免許申請等を行う際、日本のアマチュア局及び無線従事者資格の英文による証明書が必要な場合は、こちらをご覧ください。証明書は1か月以内に郵送します。

アマチュア局に関するお問い合わせはこちら(無線通信課の私設無線担当)へお願いします。

ページトップへ戻る

信越総合通信局
サイドナビここから
サイドナビここまで

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /