制度について、詳しくは総務省電波利用ポータル「登録検査等事業者制度」別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。
登録検査等事業者としての登録を受けるには申請が必要です。
手続きは、電子申請または必要事項を記載した申請書類等の提出により行ってください。
なお、申請手数料はかかりませんが、登録検査等事業者として登録される際、登録免許税として9万円が課税されます。
申請の内容によって、添付書類等が異なります。
新たに申請される方は、下記のお問い合わせ先へご相談ください。
電子申請される場合は、こちら(総務省電波利用電子申請へ)別ウィンドウで開きますをご覧ください。
登録検査等事業者の名称、住所、代表者、事務所の名称・所在地等に変更があった場合、変更後、電子申請別ウィンドウで開きますまたは下記の届書に必要事項を記載して遅滞なく届け出てください。
業務実施方法書の内容(検査又は点検を行う無線局の種別、判定員、点検員、測定器等)の変更を行う場合、事前に電子申請別ウィンドウで開きますまたは下記の届書に必要事項を記載して届け出てください。
なお、変更の届出がなされていない業務実施方法書による検査等業務は行うことはできません。
譲渡、合併、分割等により登録に係る事業の全部を承継した場合、電子申請別ウィンドウで開きますまたは下記の届書に必要事項を記載して届け出てください。
なお、承継の手続きについては、事業を引き継いだ事業者等が行ってください。
登録検査等事業を廃止した場合、電子申請別ウィンドウで開きますまたは下記の届書に必要事項を記載して届け出てください。
「登録検査等事業者等承継届」の添付書類として必要です(点検の事業のみを行う場合は不要。)。
「登録検査等事業者等変更届(代表者の変更を伴う場合)」及び「登録検査等事業者等承継届」の添付書類として必要です。
申請(届)書の提出部数は1部と定められていますが、申請(届)内容を正しく把握していただくことを目的とし、正本副本各1部の合計2部の提出をお願いいたします。
なお、副本については、当局の事務処理後に返却いたします。
郵送による手続きを希望される場合、次の点についてご注意いただき、下記のお問い合わせ先に書類を送付してください。
提出される申請(届)書等の記載内容の事前確認を希望される場合、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
変更、承継及び廃止の届出をしない者又は虚偽の届出をした者は、法律により30万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。
登録検査等事業者制度に関するご質問にお答えします。
また、提出される申請(届)書の事前確認もいたしますので、希望される場合はご連絡ください。
〒540-8795
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館4階
近畿総合通信局 電波監理部 電波利用環境課 企画調整担当
電話:06-6942-8524
mail:kinkibt-kankyou8524_atmark_@soumu.go.jp
※(注記)迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。
メールを送付する際には、「_atmark_」を「@」(半角)に置き換えてください。