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報道資料

令和3年5月31日
近畿総合通信局

警察庁の電波法違反に対する指導

近畿総合通信局(局長:??野 潔(こうの きよし))は、近畿管区警察局(局長:??須 一弘(たかす かずひろ))に対し、無線標定陸上局2局について、無線局の承認を受けずに運用を行っていたことから、指導を行いました。

無線標定陸上局の運用について、関係者間の連絡調整が不十分であったことにより、運用中の無線標定陸上局2局の廃止届を誤って提出し、総務大臣の承認を受けない状態で無線局を運用していました。
これらの行為は電波法(昭和25年法律第131号)第4条の規定に違反するものであり、同局に対し、電波法の遵守及び再発防止を徹底するよう指導を行いました。

【参考】
  • 電波法(抜粋)
  • 第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
  • 第百四条 (略)
    2 この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

連絡先
無線通信部 陸上第二課
担当 :水島、西廼
電話 :06−6942−8557
FAX :06−6942−9014

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