無線標定陸上局の運用について、関係者間の連絡調整が不十分であったことにより、運用中の無線標定陸上局2局の廃止届を誤って提出し、総務大臣の承認を受けない状態で無線局を運用していました。 これらの行為は電波法(昭和25年法律第131号)第4条の規定に違反するものであり、同局に対し、電波法の遵守及び再発防止を徹底するよう指導を行いました。
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