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再免許申請

1 再免許申請とは

アマチュア局の免許の有効期間は、電波法施行規則第7条により「5年」(一部を除く)と定められています。
そのため継続して開設を希望する場合は、免許の有効期間を延長しなければなりません。
その手続きが「再免許申請」です。

再免許申請期間を過ぎた場合、もしくは免許の有効期限が切れ失効した場合は、再免許の手続きは行えません。
また、電子申請・届出システムから再免許申請を行った場合、申請手数料納付を免許の有効期間前までに行っていただく必要があります。未納のまま期間を超えた場合、再免許はできません。
引き続き、アマチュア無線を運用したい場合は、改めて開局申請が必要になります。

2 再免許申請の流れ

無線局免許手続規則第17条により「再免許申請は、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)にあっては免許の有効期間満了前6ヶ月前から1ヶ月前まで」となっているため、無線局の「免許の有効期間」の1ヶ月前までが再免許申請書の提出期限となります。(なお、提出期限を過ぎた場合は開設申請の手続きになりますが、免許の有効期間内であって一定の条件を満たしていれば簡易な免許手続き(検査・保証不要)が可能になる場合があります。詳しくは担当へお問い合わせください。)

しろまる電子申請で手続を行うとき
電子申請希望の方は、総務省電波利用電子申請の窓口( https://www.denpa.soumu.go.jp/index.html )をクリックし、その説明に従って、申請の準備及び手続きを行って下さい。

しろまる書面で手続を行うとき
<当局提出に必要な書類>
・アマチュア局再免許申請書
・返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、郵便切手を貼付) 1通

<申請書の入手方法>
・電波利用ポータルホームページからダウンロード
https://www.tele.soumu.go.jp/j/others/amateur/shinsei/index.htm
・一般財団法人情報通信振興会によるプリントサービス(有料)
電話:03-3940-3951

再免許申請手数料は、書面申請が3,330円(免許事項証明書の交付請求手数料(480円)を含んだ額)、電子申請が1,700円ですのでご注意下さい。
申請書が各地方の総合通信局に到着後、不備事項がなければ約1ヶ月で書面申請の場合、免許事項証明書が、返信用封筒に入って送付されます。電子申請の場合は、電子申請届出システムから免許記録を閲覧することができます。

<注意事項>
再免許申請の提出期間が過ぎてしまった場合は、開局申請(新規の免許になるため、旧免許の有効期間が過ぎてから新たに免許事項証明書等が届くまでは、無線局の運用は出来ません。)を行ってください。
なお、旧コールサインを希望する場合は、「無線局事項書及び工事設計書」に旧免許の「免許番号」「コールサイン」を記入する欄があります。

申請書提出先(北海道の場合)

北海道総合通信局 無線通信部 陸上課 第一私設担当
(電話011-709-2311 内線4655)
〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎(12階北側)

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