なるほど!政治資金
政党助成関連
VI 政党交付金の使途等の報告
1 使途等報告書の作成
(1)政党の本部
政党の本部(その年において、政党交付金の交付を受け、若しくは政党交付金による支出をした本部又は政党基金の残高を有する本部に限ります。)の会計責任者は毎年12月31日現在で、その年における次の事項を記載した報告書を作成し、総務大臣に提出しなければなりません。
収入○しろまる 政党交付金の総額
支出
○しろまる 交付を受けた金額及び年月日○しろまる 政党交付金による支出の総額及び項目別の金額政党基金○しろまる 人件費・光熱水費以外の経費に係る支出で1件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が5万円以上のものの支出の目的、金額、相手先 など○しろまる 基金の名称、目的
○しろまる 本年末等の残高 など
(2)政党の支部
政党の支部(その年において、支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をした支部又は支部基金の残高を有する支部に限ります。)の会計責任者は毎年12月31日現在で、その年における政党の本部の報告書に準じた事項を記載した支部報告書を作成し、支部政党交付金の支給元である本部又は支部の会計責任者及び主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に提出しなければなりません。
2 添付文書
(1)政党の本部
政党の本部の会計責任者は、1の報告書の提出に当たっては、次の書面又は文書を併せて提出しなければなりません。
- (i)政党分領収書等の写し
- 人件費、光熱水費以外の経費に係る1件5万円以上の政党交付金による支出に係る領収書等の写しを提出します。
社会慣習その他の事情により領収書等を徴し難かったときは、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」を作成して提出します。
領収書等を徴し難かったときで、銀行振込等による支出に係るものは、「振込明細書に係る支出目的書」を作成し、支出の目的ごとに振込明細書の写しと併せて提出することができます。
- (ii)政党基金に係る残高証明等の写し
- 政党基金を有する場合は、その預金口座に係る金融機関が作成する残高証明等の写しを提出します。
- (iii)支部から提出された支部報告書と監査意見書
- 支部政党交付金を支給した政党の本部又は支部の会計責任者は、支給を受けた支部から支部報告書及び監査意見書の提出を受けますので、併せて提出します。
- (iv)支部から提出された支部報告書を集計した総括文書
- (iii)で提出された支部報告書を集計した総括文書を作成して提出します。
- (v)本部の報告書と支部から提出された支部報告書を集計した総括文書
- 政党の本部の報告書と(iii)で提出された支部報告書を集計した総括文書を作成して提出します。
- (vi)監査意見書
- 会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を報告書に併せて提出します。
- (vii)監査報告書
- 公認会計士又は監査法人の監査を受け、その監査結果に基づく監査報告書を報告書に併せて提出します。
(2)政党の支部
政党の支部の会計責任者は、1の支部報告書の提出に当たっては、次の書面又は文書を併せて提出しなければなりません。
- (i)支部分領収書等の写し
- 人件費、光熱水費以外の経費に係る1件5万円以上の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写しを提出します。
社会慣習その他の事情により領収書等を徴し難かったときは、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」を作成して提出します。
領収書等を徴し難かったときで、銀行振込等による支出に係るものは、「振込明細書に係る支出目的書」を作成し、支出の目的ごとに振込明細書の写しと併せて提出することができます。
- (ii)支部基金に係る残高証明等の写し
- 支部基金を有する場合は、その預金口座に係る金融機関が作成する残高証明等の写しを提出します。
- (iii)支部から提出された支部報告書と監査意見書
- 支部政党交付金を支給した支部の会計責任者は、支給を受けた支部から支部報告書及び監査意見書の提出を受けますので、併せて提出します。
- (iv)支部から提出された支部報告書を集計した支部総括文書
- (iii)で提出された支部報告書を集計した支部総括文書を作成して提出します。
- (v)監査意見書
- 支部における会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を支部報告書に併せて提出します。
政党の本部 | 政党の支部 | |
---|---|---|
報告書 支部報告書 |
収支の状況 ○しろまる 収支の総括 ○しろまる 政党交付金の内訳 ○しろまる 支出項目別金額の内訳 ○しろまる 政党基金の内訳 |
収支の状況 ○しろまる 収支の総括 ○しろまる 支部政党交付金の内訳 ○しろまる 支出項目別金額の内訳 ○しろまる 支部基金の内訳 |
添付文書 | 政党分領収書等の写し ○しろまる 領収書等の写し ○しろまる 領収書等を徴し難かった支出の明細書 ○しろまる 振込明細書の支出目的書及び振込明細書の写し |
支部分領収書等の写し ○しろまる 領収書等の写し ○しろまる 領収書等を徴し難かった支出の明細書 ○しろまる 振込明細書の支出目的書及び振込明細書の写し |
政党基金に係る残高証明等の写し | 支部基金に係る残高証明等の写し | |
支部から提出された支部報告書と監査意見書 | 他の支部から提出された支部報告書と監査意見書 | |
支部から提出された支部報告書を集計した総括文書 | 他の支部から提出された支部報告書を集計した支部総括文書 | |
本部の報告書と支部から提出された支部報告書を集計した総括文書 | − | |
監査意見書 | 監査意見書 | |
監査報告書 | − |
3 宣誓書
政党の本部及び支部の会計責任者は、報告書及び支部報告書の提出に当たっては、これらに真実の記載がされていることを誓う宣誓書を添付しなければなりません。
4 提出期限・提出先
政党の本部の会計責任者は、報告書、添付文書(支部報告書を含む)及び宣誓書を、翌年3月末日(1〜3月に総選挙又は通常選挙の期間がかかる場合は、4月末日)までに、総務大臣に提出しなければなりません。
なお、公認会計士又は監査法人が監査報告書を作成するため、政党の本部の会計責任者は、報告書の提出期限の2週間前までに、報告書その他監査に必要な関係書類を、公認会計士又は監査法人に提出しなければなりません。
政党の支部の会計責任者は、同じく支部報告書、添付書類及び宣誓書を、2月末日(1〜2月に総選挙又は通常選挙の期間がかかる場合は、3月末日)までに、支部政党交付金の支給元である本部又は支部の会計責任者に提出するとともに、その提出した日の翌日から7日以内に、支部報告書、支部総括文書、監査意見書及び宣誓書を主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に提出しなければなりません。
5 報告書を提出しない場合
総務大臣は、政党が提出すべき報告書、支部報告書及び添付文書を提出しないときは、これらの報告書等が提出されるまで、その政党に対して交付すべき政党交付金の全部又は一部を停止することができることとされています。