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法令の名称・関連条項とその内容
(遵守費用)
(行政費用)
(その他の社会的費用)
規制の事前評価書(要旨)
規制の導入に伴って新たな金銭的負担は発生しない。
金銭的負担は発生しない。
金銭的負担は発生しない。
有料放送管理業務の制度化
【目的】
プラットフォーム事業者に関連する課題に適切に対応するとともに、有料放送の健全な発達を図るため、いわゆるプラットフォーム事業者の位置付けを明確にし、客観的に
規律する仕組みを設け、受信者保護を図ること。
【内容】
有料放送の役務の提供に係る契約の締結の媒介、取次又は代理を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないよう
にすることを行う業務(いわゆるCAS業務)を、一定数以上の有料放送事業者のために行う者を有料放送管理事業者として制度化し、当該事業者に対してその業務の適正
かつ確実な運営に係る義務を課すこととする。
【必要性】
CSデジタル放送の分野においては、CS放送事業者等のみならず、課金・認証といった顧客管理、視聴者との契約の代理や苦情・問合せへの対応等を行う、いわゆるプ
ラットフォーム事業者が事業の展開・普及に大きな役割を担うとともに、CSデジタル放送の分野において、大きな影響力を持つに至っており、その円滑な業務運営がCS放送
の発展や視聴者利益の確保の上で欠かせないものとなっている。
こうした現状のもと、プラットフォーム事業者は「自主ガイドライン」を策定・公表しているが、視聴者との関係では、プラットフォーム事業者の位置付けが明確でなく、視聴者に
その仕組みが分かり難いことや、プラットフォーム事業者は放送事業者でないため、受け付けた視聴者の苦情やニーズ等に必ずしも的確に対応し得ないといった課題が指摘
されているところ。
政策の名称
担当部局 総務省情報通信政策局放送政策課
費用の要素
規制の費用
規制の目的、内容及び必要性等
評価実施時期
規制の便益
平成20年 1月15日
法律:放送法及び電気通信役務利用放送法
政令:放送法施行令及び電気通信役務利用放送法施行令
省令:放送法施行規則及び電気通信役務利用放送法施行規則
本制度を導入しなかった(現状を維持した)場合、「自主ガイドライン」における適正確保の取組はなされるものの、CSデジタル放送のサービスが高度化、複雑化する中で、
大きな影響力を有するプラットフォーム事業者に係る客観的な規律がないため、有料放送管理事業者の適切な業務運営が客観的に担保されず、受信者(視聴者)利益の保
護が十分に確保できないおそれがある。
有料放送管理業務の制度化は、有料放送管理事業者に業務の適正を確保する措置を定め、これを公表する等の措置を講じるための事務的負担を生じさせるものの、新た
な金銭的負担は発生せず、受信者(視聴者)利益の保護といった便益に比して合理的な範囲のコストと考えられることから、本制度の導入は適切であると考えられる。
「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」(平成18年6月20日)において、プラットフォーム事業について、「課題に適切に対応するとともに、CS放送事業者間の公正な
競争環境や、潜在的な新規事業者の参入インセンティブを確保し、CS放送の健全な発展を図るため、自主ガイドラインを客観的に担保する仕組みとし、CSプラットフォーム
事業を制度上位置付け、所要の規律を課すことが考えられる」とされ、「衛星放送の将来像に関する研究会報告書」(平成18年10月19日)において、「優越的な地位にある
プラットフォーム事業者については、その業務の公正性、中立性、透明性等を確保するための措置を講ずることが必要であると考えられる」とされ、また、「規制改革・民間開
放の推進に関する第3次答申」(平成18年12月25日)において、「プラットフォーム事業者の制度上の位置づけを明確化すること等を検討すべきである」とされている。
本評価書については、当該報告書等の内容を反映したものとなっている。
便益の要素
備考
レビューを行う時期又は条件
有識者の見解その他関連事項
今回の有料放送管理業務の制度化においては、法律において、受信者保護のため、その業務の適正かつ確実な運営を確保するための措置義務を課し、その措置義務の
内容を省令において、
1有料放送の役務の提供に係る契約の相手方や提供条件等の内容を明らかにする措置、
2受信者(視聴者)の苦情及び問い合わせを適切かつ迅速に処理する措置、
3その他業務の適正かつ確実な運営を確保するために必要な措置を講ずることに加え、
41から3の措置を含む業務の実施方針(ガイドライン)の策定・公表を義務づけることとした。
これにより、有料放送管理事業者の業務の適正かつ確実な運営が確保され、【必要性】に述べたような課題の解決に資する効果が期待される。
改正法の施行後5年を経過した場合において、有料放送管理業務に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる
ものとする。
政策評価の結果
(費用と便益の関係の分析等)

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