「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成14年法律第99号)が平成15年に施行され、それまで国が独占してきた郵便(信書の送達)分野に、民間事業者の参入が可能となりました。以来7年半が経過し、一般信書便事業には参入はないものの、特定信書便事業への参入は着実に増加しています。
このたび、総務省では、本法に基づいて特定信書便事業に参入した事業者のうち、「民間事業者による信書の送達による法律施行規則」(平成15年総務省令第27号)第41条に基づき報告のあった平成21年度分の事業実績報告書及び営業報告書を基に、特定信書便事業の参入状況、取扱実績及び事業状況の現況を
別添PDFのとおり取りまとめましたので公表します。