報道資料
平成21年10月27日
「電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の各一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果
3.9世代移動通信システムの導入等に関する電気通信事業法関係省令等の規定の整備
総務省は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の一部改正案について、平成21年9月12日から同年10月13日までの間、広く意見募集を行いました。
その結果、6件の御意見の提出があり、提出された御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表します。
1 改正の概要
改正案の概要は以下のとおりです。
- (1) 電気通信事業法施行規則の改正
- 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定に基づく登録等の申請様式に3.9世代移動通信システムを使用する場合はその旨を記載事項として追加する改正
- 3.9世代移動通信システムを使用する電気通信役務に対応する役務の区分を追加する改正
- (2) 電気通信事業報告規則の改正
- 3.9世代移動通信システムを使用して提供される電気通信役務の利用実態の的確な把握に必要な規定の整備
- 移動通信事業者(MNO:Mobile Network Operator)の報告事項として、MVNO(Mobile Virtual Network Operator)の契約数等を追加する改正
2 意見募集の結果
平成21年9月12日(土)から同年10月13日(火)までの間、意見を募集した結果、6件の御意見がありました。
提出された御意見とそれに対する総務省の考え方は、
別添PDFのとおりです。
3 今後の予定
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の改正を行います。
ページトップへ戻る