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平成21年1月30日

佐賀県核燃料税の新設(更新)について

平成20年11月19日に佐賀県から協議のあった法定外普通税の新設(更新)について、本日付けで同意することとしましたのでお知らせいたします。
1.核燃料税新設(更新)の理由

佐賀県においては、昭和54年4月から核燃料税を創設し、原子力発電所の立地に伴う安全対策や環境保全対策、立地地域及び周辺地域における産業振興対策、民生安定対策等の諸施策を推進し、これらの財政需要の財源の一部として充当してきたところである。
平成21年3月31日に現行の核燃料税の課税期間が終了するが、今後においても、引き続き発生する多額の財政需要の不足額を充足させるために必要な財源を得るため、核燃料税の課税期間を5年間延長し、税率を10%から13%に引き上げるものである。

2.核燃料税の概要

課税団体 佐賀県
課税客体 発電用原子炉への核燃料の挿入
課税標準 発電用原子炉に挿入された核燃料の価額
納税義務者 発電用原子炉の設置者
税率 核燃料価額の100分の13(改正前100分の10)
徴収方法 申告納付
収入見込額 (初年度) 3,575,000千円
(平年度) 2,860,000千円
非課税事項 なし
徴税費用見込額 289千円
課税を行う期間 平成21年4月1日〜平成26年3月31日


担当:自治税務局企画課
清水係長(3514)、舘野(3516)
直通03-5253-5658
FAX 03-5253-5659




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