<問い合わせ先>
行政改革推進本部事務局
(公務員制度改革等担当)
総務省人事・恩給局
TEL:03-5253-5111(代表)
(内線:5256)
| 御意見の概要 | 御意見に対する考え方 | |
| ・「人事評価は絶対評価である」と明記すること。 | 2件 | 新たな人事評価制度は、職員が実際の職務行動において取られた行動を予め示した基準に照らして評価することとしている。 |
| ・評価期間を統一的に規定しないこと。 | 任用・給与への活用時期や府省間異動等を考慮して、評価期間を政令で統一的に規定している。 | |
| ・人事評価記録書を本人に開示すること。 | 人材育成や公平性・納得性を高める観点から、評価結果については、任用、給与への活用において基本的な基準となる全体評語は少なくとも原則開示することとしている。 | |
| ・職員が苦情申出を理由に不利益を被らないように措置すること。 | 人事評価制度においては、職員が評価結果等に納得できない場合には苦情を申し出ることができることを規定しており、特に、苦情申出を理由に職員は不利益な取扱いを受けないことを政令において明記することとしている。 | |
| ・評価者訓練の実施を充実すること。 | 総務省としては、これまで行ってきた累次の試行において、評価者訓練等を実施しているところであり、引き続き、人事評価制度が公平かつ適切な運営となるように努めてまいりたい。 |
| 御意見の概要 | 御意見に対する考え方 | |
| ・標準職務遂行能力を具体的にすること。 | 2件 | 同一の職制上の段階に属する官職群であれば、その職務を遂行する上で発揮することが求められる能力は共通して一定のものであると思料され、既に可能な限り具体的に記述しているものである。 |
| ・評価項目ごとにC評価及びD評価となる絶対事例を例示し、これ以外はC評価及びD評価としないことを明示すること。また、S評価となる絶対事例についても例示すること。 | リハーサル試行の際と同様、一定の評語を付すための参考となる行動事例を示すことも含めて、検討を行っており、下記の評価者訓練等も通じて、人事評価の適切な運用が確保されるものと考えている。 | |
| ・評価者訓練の実施を充実すること。 | 総務省としては、これまで行ってきた累次の試行において、評価者訓練等を実施しているところであり、引き続き、人事評価制度が公平かつ適切な運営となるように努めてまいりたい。 |