総務省は、平成21年4月20日から電波利用料のコンビニエンスストア等での納付を開始します。
1.概要
電波利用料の納付方法については、従来、金融機関の窓口、口座振替又は電子納付による納付が可能となっていましたが、この度総務省は、免許人等に送付する納入告知書又は納付書(以下「納入告知書等」という。)の種類を追加し、新たに追加した納入告知書等をお使いいただければ、平成21年4月20日から、総務大臣の指定を受けた納付受託者(コンビニエンスストア等)を通じて、電波利用料の納付が可能となります。
2.指定した納付受託者(コンビニエンスストア等)一覧
納付受託者名
コンビニエンスストアチェーン名
株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン
am/pm
株式会社エブリワン
エブリワン、RICマート
国分グローサーズチェーン株式会社
コミュニティ・ストア
株式会社ココストア
ココストア
株式会社ココストアイースト
株式会社サークルKサンクス
サークルK、サンクス
株式会社しんきん情報サービス
MMK(マルチメディアキオスク)端末設置店
株式会社スリーエフ
スリーエフ
株式会社セーブオン
セーブオン
株式会社セイコーマート
セイコーマート
株式会社セブン−イレブン・ジャパン
セブン−イレブン
株式会社デイリーヤマザキ
デイリーヤマザキ、
ヤマザキデイリーストアー
株式会社ファミリーマート
ファミリーマート
株式会社ポプラ
くらしハウス、スリーエイト、
生活彩家、ポプラ
ミニストップ株式会社
ミニストップ
株式会社ローソン
ローソン
※(注記)コンビニエンスストア等での電波利用料の納付(納付額が30万円以下のものに限る。)は、バーコード付の納入告知書等を用いることが必要です。