1 公表の趣旨
国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成18年法律第70号(平成18年6月19日施行))において、国家公務員が留学中又はその終了後原則として5年以内に離職した場合、その国家公務員は、留学費用相当額の全部又は一部を償還しなければならないこととなっています。
本件は、平成21年度の留学費用の償還状況等(平成22年3月31日現在)を取りまとめ、その概要を公表するものです。
2 償還状況等
平成21年度における留学費用の償還義務者数は6人であり、うち4人は償還を終え、2人は償還途中です。
また、平成18年6月19日以降、平成21年度末までに留学を開始した者の総数は1,436人であり、留学費用の償還義務者総数は11人となっています。
<表1 年度別留学費用の償還状況>
(人)
<表2 年度別留学開始状況> (人)
償還
義務者数
研修の名称
当該年度に留学を開始した者の数
うち留学期間中離職
うち留学期間終了後5年以内離職
平成21年度
6(4)
2(1)
4(3)
・行政官長期在外研究員制度1(1)◇、1(1)
◆だいやまーく・[外務省]在外研修1(0)◇、2(1)
◆だいやまーく・[防衛省]防衛大学校総合安全保障研究科留学(前
期課程)1(1)
◆だいやまーく
平成21 年度
400
平成20年度
3(3)
2(2)
1(1)
・行政官長期在外研究員制度1(1)◇
・国税庁在外研究員制度1(1)
◆だいやまーく・[防衛省]防衛大学校理工学研究科留学(前期課程)1(1)◇
平成20 年度
397
平成19年度
1(1)
1(1)
0(0)
・行政官長期在外研究員制度1(1)◇
平成19 年度
399
平成18年度
1(1)
1(1)
0(0)
・[外務省]在外研修1(1)◇
平成18 年度
240
総 数
11(9)
6(5)
5(4)
−
総 数
1,436
注) 1 ( )内は留学費用の償還を終えている者の数を表す。◇は留学期間中離職を表す。
2 平成18年度は平成18年6月19日以降の数値である。◆だいやまーくは留学期間終了後5年以内離職を表す。