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「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集の結果及び改正したガイドラインの公表
報道資料
令和5年12月4日
「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集の結果及び改正したガイドラインの公表
総務省において、「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の改正について本年10月26日(木)から同年11月24日(金)までの間意見募集を行った結果、9件の意見が提出されましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表するとともに、改正したガイドラインを公表します。
1.意見募集の結果
総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第27条の3等について、運用に当たっての具体的な考え方や事例等を整理するため、「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」(以下「運用ガイドライン」という。)を策定しています。
今般、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)附則第6条に基づき、法第27条の3第1項及び第2項の規定の施行の状況について検討した結果を踏まえ改正される電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等について、運用に当たっての具体的な考え方や事例等を整理するため、運用ガイドラインを改正することとし、本年10月26日(木)から同年11月24日(金)までの間、意見募集を行いました。
意見募集の結果、9件の意見提出がありました。提出された意見とそれに対する総務省の考え方は、
別紙PDFのとおりです。
2.運用ガイドラインの改正
意見募集の結果を踏まえ、「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」(修正箇所表示版:
別添1PDF、改正版:
別添2PDF)を改正しました。
<関係報道資料>
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