「公益法人の指導監督体制の充実等について」(平成13年2月9日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)において、各府省は、所管特例民法法人に対する立入検査を少なくとも3年に1回実施し、毎年度の立入検査の実施状況を取りまとめ、その結果を公表することとされています。
今般、本申合せに基づき、平成21年度における総務省所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況を取りまとめましたので、公表します。
(1)総括表
所管法人数
立入検査実施法人数
改善すべき点のあった法人
(注)所管法人数は平成21年12月1日現在。
(2)改善すべき点のあった法人の内訳
法人運営面で改善すべき点のあった法人
事業の内容・実施等の面で改善すべき点のあった法人
財務・会計面で改善すべき点のあった法人
その他
(注)複数の改善すべき点があった法人があるため、改善すべき点のあった法人数と、内数の合計数は一致しない。
[主な指摘事項及びこれらに関する指導内容]
・法人運営面
(指摘事項):情報公開が不十分である。
(指導内容):事務所に必要書類を備え置き、閲覧に供するよう指導。
・事業の内容、実施等の面
(指摘事項):収益事業に対する支出の割合が総支出の2分の1を超えている。
(指導内容):収益事業の実施を必要限度にとどめ、公益事業への支出の割合を高めるよう指導。
・財務、会計面
(指摘事項):内部留保の水準が「公益法人の設立許可及び指導監督基準」で規定する30%程度を超えている。
(指導内容):内部留保水準の引下げを図るよう指導。
(3)立入検査の実施状況(平成19年度〜平成21年度)
所管法人数
立入検査実施法人数
立入検査実施率(%)
(実施法人数/×ばつ100)
(注)所管法人数は平成21年12月1日現在。立入検査実施法人数は、平成19年度〜平成21年度の3年間に立入検査を実施した法人の実数である。