【報告の目的】
行政執行法人の常勤職員(国家公務員の身分を有する)については、国会がその人員の状況について的確に把握・検証できるよう、中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第40条第4号及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第60条第2項の規定に基づき、毎年、政府が国会に対して常勤職員の数を報告することとされている。
【平成31年の行政執行法人の常勤職員数(注)】
報告の概要は以下の表のとおり。
行政執行法人の名称
平成30年1月1日時点
平成31年1月1日現在
差引き
増減率
国立公文書館
53人
55人
2人
3.8%
統計センター
684人
686人
2人
0.3%
造幣局
862人
850人
▲さんかく12人
▲さんかく1.4%
国立印刷局
4,239人
4,196人
▲さんかく43人
▲さんかく1.0%
農林水産消費安全技術センター
631人
631人
0人
0.0%
製品評価技術基盤機構
414人
415人
1人
0.2%
駐留軍等労働者労務管理機構
280人
282人
2人
0.7%
合計
7,163人
7,115人
▲さんかく48人
▲さんかく0.7%
(注)報告の対象は、常時勤務に服することを要する職員で、休職、育児休業中の職員等を含む。