政策統括官(恩給担当)では、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき、恩給等に関する処分に係る審査基準、標準処理期間及び不利益処分に係る処分基準を定めています。 また、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、恩給に関する審査請求に係る標準審理期間及び審理員候補者名簿を定めています。
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