全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の改正が行われました。令和3年度分以後の個人住民税について適用されます。
「婚姻歴の有無による不公平」を解消するため、「未婚のひとり親」に対しても、寡婦(寡夫)と同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとしています。対象となる「未婚のひとり親」の要件として、寡婦(寡夫)と同様に、本人の所得要件(合計所得金額500万円以下)、子の所得要件(総所得金額等48万円以下)、事実婚状態と認められる一定の者を対象から除く要件を設けることとしています。また、「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、寡婦について、寡夫と同様に前年の合計所得金額500万円以下であることを要件とし、現行の寡婦控除の特別加算額を廃止した上で、子を有する寡婦及び寡夫(改正後では「ひとり親」に該当)に対する控除額をどちらも30万円としています。