【代替案なし】
電話番号:03-5253-7523 e-mail:yobo@soumu.go.jp
(遵守費用)
(行政費用)
(直接的効果(便益))
(副次的・波及的な影響)
事後評価の実施時期等 【事後評価の実施時期】
本改正の施行状況を踏まえ、施行後概ね5年以内に事後評価を実施し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
【事後評価に向けて把握する指標(費用・効果等)】
消防本部からの火災報告により、今回の規制緩和の対象となった防火対象物について、その件数、焼損面積、損害額、詳細な出火原因等を分析することにより把握を行う。
備考
副次的な影響及び波及的な影響について、今回の規制緩和の適用については、新たに防火対象物を建築する者に適用されるほか、既存の防火対象物の所有者等に新たな消防用設備
等の設置義務は発生しないため、競争に負の影響を及ぼすものではない。
安全面については、検討会において、
・ 面積が同じであれば、新たに設置が可能になる防火対象物において火災警報が伝わりにくい等の課題があるわけではない
・ 火災の発生した警戒区域を特定することができる感知器であれば、警戒区域を2以上にしても、在館者に対し、有効に避難を促すことが可能となる
とされたことから、防火安全上支障がないと考えられるため、負の影響を及ぼすものではない。
費用と効果(便益)の関係
その他関連事項 【事前評価の活用状況】
令和5年9月28に開催された第2回予防行政のあり方に関する検討会において、副次的な影響及び波及的な影響を含めて主要な論点について議論が行われるとともに、次の報告書が取
りまとめられた。
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-140/02/houkokusho1.pdf
規制の効果(便益)
消防本部において、特定小規模施設の該当の有無について審査する時間が発生することが見込まれるが、消防同意等の現行制度下においても提出されていた設計図面等の資料に基づ
き審査可能であり、通常の事務の一環として処理されるため、行政費用の増加は見込まれない。
また、今般の改正により新たな基準が適用される防火対象物における火災件数は、既存の制度である消防本部からの火災報告により確認及び検証することが可能であるため、新たなモ
ニタリングの必要性は生じない。
特小自火報の設置が可能となる用途にあっては、これまで自火報の設置義務があったところ、より低廉な価格で設置可能な特小自火報が設置可能となるため、防火対象物の所有者等の
費用負担は軽減することが見込まれる。
警戒区域が2以上の防火対象物に特小自火報を設置する場合は、通常の連動型警報機能付感知器よりも高価な火災の発生した警戒区域を特定することができるものとする必要がある
が、これまで設置する必要のあった自火報の設置費用よりも低廉であることから、防火対象物の所有者等の費用負担は軽減することが見込まれる。
特定一階段等防火対象物や警戒区域が2以上の防火対象物に特小自火報を設置する場合は、階段等に感知器を設置する必要があるが、これまで設置する必要のあった自火報の設置
費用よりも低廉であることから、防火対象物の所有者等の費用負担は軽減することが見込まれる。
火災の発生した警戒区域を特定することができる感知器は、火災警報の性能や表示が必要となるが、既存の感知器に新たに性能や表示を求めるものではなく、また、既存の連動型警報
機能付感知器は、これまでどおり警戒区域が1の防火対象物には使用できることから、新たな遵守費用は発生しない。
規制の目的、内容及び必要性等 【規制を実施しない場合の将来予測(ベースライン)】
近年の死者が多数発生した火災を受け、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれが高い用途に対し、自動火災報知設備(以下「自火報」という。)の設置義務付けの範囲が小規
模な施設にも拡大している。
これに伴い、一定の小規模な施設においては、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第29条の4の規定に基づき、令第21条の規定により設置することが必要となる自
火報に代えて、比較的簡易な工事で設置することができる特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特小自火報」という。)を用いることができることとされている。
警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。)が1の特定小規模施設で、特小自火報の感知器に連動型警報機能付感知器を用い
る場合には、受信機(感知器等からの火災信号を受信し、火災の発生を音響で警報し、火災の発生場所を知らせるもの)を設けなくても良いこととされているが、連動型警報機能付感知器の
中には、出火元の特定が可能な音声メッセージを発する高機能なものが開発されており、そうした高機能の機器を用いれば、警戒区域が2以上の場合でも受信機の設置を不要とすることが
できることが確認された。
この状況を踏まえ、現在流通している特小自火報の機器構成や感知器性能を前提として、特小自火報の設置可能な防火対象物の範囲の拡大を行うこととする。今回の改正を行わない場
合、本来特小自火報の設置で足りるところ、自火報の設置が求められることとなり、防火対象物の管理権原者に過度な負担を強いることとなる。
【課題及び課題の発生原因】
特小自火報は、無線式の連動型警報機能付感知器のみで設置することができるものであり、壁や床の内部における配線工事が発生するなど大規模な工事が必要となる自火報と比べ、
簡易な工事で設置が可能である。一方、無線の伝搬可能範囲や通常の自火報の受信機が担っている火災発生区域の表示が、特小自火報では担保されていないこと等から、設置可能施設
は原則として延べ面積 300 m2未満で階数が2以下(警戒区域が1まで)に制限されている。
一方で、出火元の特定が可能な音声メッセージを発する高機能な連動型警報機能付感知器が開発されていることから、この状況を踏まえ、特小自火報の設置可能な防火対象物の範囲
の拡大について検討を行う必要があった。
【規制緩和の内容】
1 特小自火報の設置が可能な用途の拡大
特小自火報を用いることができる防火対象物として、以下の防火対象物又はその部分(延べ面積又は床面積が300m2未満のものに限る。)等を追加する。
・ 令別表第一(13)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物
・ 令別表第一(9)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が200m2以上のもの
・ 令第21条第1項第7号、9号、10号若しくは13号に掲げる防火対象物又はその部分
2 特小自火報の設置及び維持の基準の見直し
全ての感知器を火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器とする場合は、警戒区域を2以上とすることができることとする。
規制の費用
規制の事前評価書(要旨)
政策の名称 特定小規模施設用自動火災報知設備が設置可能な防火対象物の範囲の拡大
担当部局 総務省消防庁予防課
評価実施時期 令和6年3月

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /