総 行 女 第 3 5 号
令和4年 12 月 23 日
各 都 道 府 県 総 務 部 長
(人事担当課、市町村担当課、区政課扱い)
各 指 定 都 市 総 務 局 長
(人事担当課扱い)
総務省自治行政局公務員部公務員課
女 性 活 躍 ・ 人 材 活 用 推 進 室 長
( 公 印 省 略 )
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を
改正する法律について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法
律(令和4年法律第104号)(以下「改正法」という。)が令和4年12月16日に公布され
ました。改正法により障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の一
部が改正されました。
これらを受けて、厚生労働省から地方公共団体の各機関の任命権者に対し、改正障害者
雇用促進法等の公布について通知されるとともに、同省から当省に対して、令和4年12月
16日付け職発1216第31号(別添)により協力依頼がありました。
つきましては、貴職におかれましても、改正障害者雇用促進法の趣旨を十分ご理解の
上、適切に対処いただきますようお願いするとともに、貴都道府県内の市区町村等に対し
てもこの旨周知をお願いします。
本通知は、地方公務員法第59条(技術的助言)及び地方自治法第245条の4(技術的な
助言)に基づくものです。
なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市町
村に対して、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。殿【連絡先】
総務省自治行政局公務員部公務員課
女性活躍・人材活用推進室 大森、福田
電話:03―5253―5546(直通)
職発 1216 第 31 号
令和4年 12 月 16 日
総務省自治行政局公務員部長 殿
厚 生 労 働 省 職 業 安 定 局 長
( 公 印 省 略 )
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の
公布について(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正関係)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法
律」(令和4年法律第 104 号。以下「改正法」という。
)については、本年 10 月 26 日に第
210 回臨時国会に提出し、同年 12 月 10 日に可決成立し、本日公布されたところである。
改正法により障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号。以下「促進
法」という。)の一部が改正されたところである。
これらの内容について、今般、別添により都道府県の各機関に通知したところであり、
市町村の各機関に対しては、各都道府県労働局より通知することとしている。
特に、記第1の1及び3(2)は、公務部門に関連する改正事項であるため、貴職にお
かれてもその内容につき承知おきいただくとともに、都道府県及び市町村に対し、適切に
助言・啓発されたい。
別添
職発 1216 第 30 号
令和4年 12 月 16 日
都道府県の各機関の任命権者 殿
厚 生 労 働 省 職 業 安 定 局 長
( 公 印 省 略 )
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の
公布について(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正関係)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法
律」(令和4年法律第 104 号。以下「改正法」という。
)については、本年 10 月 26 日に第
210 回臨時国会に提出され、
同年 12 月 10 日に可決成立し、
本日公布されたところである。
改正法により障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号。以下「促進
法」という。)の一部が改正されたところであり、その主たる内容は下記のとおりである
(特に、記第1の1及び3(2)は、公務部門に関連する改正事項である。
)ため、その趣
旨や内容を了知されたい。
また、改正法においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律(平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」という。)の一部改正及び難病の
患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号。以下「難病法」という。)の
一部改正が行われたところであり、これらの内容のうち、障害者の就労支援に関する事項
についてもあわせて下記に示すので、併せて了知されたい。
加えて、都道府県知事部局におかれては、下記内容について、貴都道府県所管の地方独
立行政法人に対して周知されたい。
なお、改正項目に関する政省令等の整備については、今後、順次行うこととしている。
また、別途、貴都道府県の他の各機関の任命権者に対しては当職より、貴都道府県内の
各市町村の各機関に対しては各都道府県労働局長より、それぞれ同様の通知を送付してい
ることを申し添える。記第1 促進法の一部改正関係
1 雇用の質の向上に向けた事業主の責務の明確化に関する事項
事業主の責務として、障害者である労働者の能力を正当に評価し、適当な雇用の場
別添の別添
を与えるとともに適正な雇用管理を行うことに加え、職業能力の開発及び向上に関す
る措置を行うことにより、その雇用の安定を図るように努めなければならないものと
すること。(促進法第5条関係:令和5年4月1日施行)
2 障害者雇用と障害者福祉の連携の促進に関する事項
(1)公共職業安定所における適性検査、職業指導等
公共職業安定所及び障害者職業センターは、第2の1の(1)の就労選択支援を
受けた者から、その評価等の結果の提供を受けたときは、当該結果を参考として、
適性検査、職業指導等を行うものとすること。(促進法第 12 条第2項関係:公布の
日から3年を超えない範囲内において政令で定める日施行)
(2)障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターの業務の追加
障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターは、就労支援事業者(障害
者総合支援法に規定する就労選択支援又は就労移行支援を行う事業者をいう。)そ
の他の関係機関及びこれらの職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的
事項についての助言、研修等その他の援助を行うこととすること。
(促進法第 20 条
及び第 22 条関係:令和5年4月1日施行。ただし、就労選択支援を行う事業者に対
する業務については、公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日
施行)
3 障害者の多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進に関する事項
(1)雇用義務等に関する規定における対象障害者である労働者の数の算定に当たって
は、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者(短
時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内に
ある労働者をいい、当該算定に係る事業主から障害者総合支援法に規定する就労継
続支援であって厚生労働省令で定める便宜を供与するものを受けている者を除く。)は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当
するものとみなすこととすること。(促進法第 70 条、第 71 条及び第 74 条の2第
11 項並びに附則第4条第9項関係:令和6年4月1日施行)
(2)国及び地方公共団体の対象障害者である職員の数の算定についても、(1)と同
様とすること。(促進法第 69 条関係:令和6年4月1日施行)
(3)(1)の改正に伴い、特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障
害者を特定短時間労働者として雇い入れる事業主又は対象障害者である特定短時間
労働者を雇用する事業主に対するこれらの者の雇入れ又は雇用の継続の促進を図る
ための特例給付金の支給を廃止すること。ただし、改正法の施行の際現に身体障害
者(重度身体障害者を除く。
)又は知的障害者(重度知的障害者を除く。
)である特
定短時間労働者を雇用している事業主に対しては、改正法の施行後においても、特
例給付金(改正法の施行の際現に雇用されている特定短時間労働者に係るものであ
って、その支給事由が令和7年3月 31 日までに生じるものに限る。)を支給するこ
とができることとすること。
(改正前の促進法第 49 条第1項第1号の2及び改正法
附則第 16 条第2項関係:令和6年4月1日施行)
4 障害者雇用の質の向上の推進に関する事項
(1)納付金関係業務の拡充
納付金関係業務として、加齢に伴って生ずる心身の変化により職場への適応が困
難となった対象障害者である労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が
職場に適応することを容易にするための措置に要する費用及び対象障害者の雇入れ
及びその雇用の継続を図るために必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する援助
の事業に要する費用に充てるための助成金の支給を行うこととすること。(促進法
第 49 条第1項第4号ロ及び第7号の2関係:令和6年4月1日施行)
(2)障害者雇用調整金及び報奨金の支給
イ 障害者雇用調整金の支給に当たって、支給対象となる事業主の雇用する対象障
害者である労働者の数が政令で定める数を超える事業主については、当該政令で
定める数に単位調整額を乗じて得た額に、当該超える部分の数に厚生労働省令で
定める金額を乗じて得た額を加えた金額を支給することとすること。(促進法第
50 条第1項関係:令和6年4月1日施行)
ロ 報奨金の支給に当たって、支給対象となる事業主の雇用する対象障害者である
労働者の数が厚生労働省令で定める数を超える事業主については、当該厚生労働
省令で定める数に単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額を乗じて得た額
に、当該超える部分の数に厚生労働省令で定める金額を乗じて得た額を加えた金
額を支給することとすること。(促進法附則第4条第3項関係:令和6年4月1
日施行)
5 その他
(1)有限責任事業組合の算定の特例
申請に基づき厚生労働大臣の認定を受けた場合に、その特定事業主が雇用する労
働者をその特定組合等のみが雇用する労働者と、その特定事業主の事業所をその特
定組合等の事業所とみなす特例の対象となる事業協同組合等に、有限責任事業組合
契約に関する法律(平成 17 年法律第 40 号)に規定する有限責任事業組合を追加す
ること。(促進法第 45 条の3関係:令和5年4月1日施行)
(2)在宅就業支援団体の要件
在宅就業支援団体の要件として、常時 10 人以上の在宅就業障害者に対して、実施
業務の全てを継続的に実施していることとされていることについて、常時5人以上
と、従事経験者が2人以上であることとされていることについて、従事経験者を置
くこと等とすること。(促進法第 74 条の3第4項関係:令和5年4月1日施行)
(3)検討(改正法に共通する事項)
政府は、改正法の施行後5年を目途として、改正後の各法律の規定について、そ
の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に
基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
(4)経過措置(改正法に共通する事項)
改正法の施行に関し、3の(3)のほか、必要な経過措置を定めること。
第2 その他の法律の一部改正関係
1 障害者総合支援法の一部改正関係
(1)就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援
若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、
当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして主務省令で定める者
につき、
短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、
就労に関する適性、
知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他
の主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理
の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者
等との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与する「就労選択支援」を創設
すること。
(障害者総合支援法第5条第 13 項関係:公布の日から3年を超えない範
囲内において政令で定める日施行)
(2)就労移行支援及び就労継続支援の対象者に、通常の事業所に雇用されている障害
者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力
の向上のための支援を一時的に必要とするものを追加すること。
(障害者総合支援法
第5条第 13 項及び第 14 項(公布の日から起算して3年を超えない範囲内において
政令で定める日以降は障害者総合支援法第5条第 14 項及び第 15 項)関係:令和6
年4月1日施行)(3)市町村は、
障害者総合支援法の実施に関し、
障害者職業センター及び障害者就業・
生活支援センターとの緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支
援事業を総合的かつ計画的に行う責務を有することを明確化することとすること。
(障害者総合支援法第2条第1項関係:令和6年4月1日施行)
(4)指定障害福祉サービス事業者等は、障害者職業センター及び障害者就業・生活支
援センターとの緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービス等を障害者等の意向、適
性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うよ
うに努めなければならないことを明確化することとすること。(障害者総合支援法
第 42 条第1項及び第 51 条の 22 第1項関係:令和6年4月1日施行)
2 難病法の一部改正関係
(1)都道府県は、指定難病要支援者証明事業(指定難病にかかっている旨その他の厚
生労働省令で定める事項を書面その他の厚生労働省令で定める方法により証明する
事業をいう。
)を行うよう努めるものとすること。
(難病法第 28 条第2項関係:令和
6年4月1日施行)
(2)難病の患者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の便宜を供与
する事業を行う都道府県等は、難病の患者の福祉又は雇用その他の難病の患者に対
する支援に関する業務を行う関係機関との連携に努めなければならないものとする
こと。
(難病法第 28 条第3項関係:令和5年 10 月1日施行)
以上

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /