地方公務員法の一部を改正する法律について
(地方公務員の定年引上げ関係)
令和3年6月25日
総務省公務員部
資料1
しろまる 地方公務員の定年は、国家公務員の定年を基準として、各地方公共団体において条例で定めるものとされている。
(地方公務員法第28条の2第2項(改正後は第28条の6第2項)
しろまる 国家公務員法等改正法により、国家公務員の定年が段階的に引き上げられ、65歳とされることを踏まえ、地方公務員の定年につい
ても、国家公務員と同様に段階的に引き上げ、65歳とする必要。(各地方公共団体が条例改正で対応)
(注記) ただし、職務と責任の特殊性・欠員補充の困難性により国の職員につき定められている定年(65歳)を基準として定めることが実
情に即さないと認められるときは、条例で別の定めをすることができる。
職 国家公務員 地方公務員
事務職員などの一般職員 60歳 60歳 しろまる国の職員につき定められている定年を基準として条例で定める年齢
しろまる職務と責任に特殊性がある等により国の職員につき定められている定年を基
準として定めることが実情に即さない場合は、条例で別の定めをすることができ
る(特例定年)((注記) 例:離島で勤務する医師 70歳)
病院、診療所等の医師・歯科医師 65歳 65歳 (注記)
庁舎の監視等を行う労務職員 63歳 63歳特例定年
地方公務員の定年の引上げについて
原則
現行特例定年1(病院等の医師等) 現行特例定年2
(守衛・用務員等)
(a) (b)以外の医師等 (b) 一部の医師等(例)
現行 60歳 65歳 65歳 63歳
令和5年4月〜令和7年3月 61歳 65歳 66歳 63歳
令和7年4月〜令和9年3月 62歳 65歳 67歳 63歳
令和9年4月〜令和11年3月 63歳 65歳 68歳 63歳
令和11年4月〜令和13年3月 64歳 65歳 69歳 64歳
令和13年4月〜
【完成形】
65歳 65歳 70歳 65歳
国家公務員と地方公務員の定年(現行)
段階的な引上げ期間中の定年と完成型の定年1【地方公務員法第28条の6、附則第21項、第22項】 R3(2021)R4(2022)R5(2023)R6(2024)R7(2025)R8(2026)R9(2027)R10(2028)R11(2029)R12(2030)R13(2031)R14(2032)R15(2033)
60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 65
65(62) 65(62) 65(63) 65(63) 65(64) 65(64) 65(65) 65(65) 65(65) 65(65) 65(65) 65(65) 65(65)
昭和31年4月2日
〜昭和32年4月1日
65歳 (注記)2
再任用5
昭和32年4月2日
〜昭和33年4月1日
64歳
再任用4
65歳
再任用5
昭和33年4月2日
〜昭和34年4月1日
63歳
再任用3
64歳
再任用4
65歳
暫再5
昭和34年4月2日
〜昭和35年4月1日
62歳
再任用2
63歳
再任用3
64歳
暫再4
65歳
暫再5
昭和35年4月2日
〜昭和36年4月1日
61歳
再任用1
62歳
再任用2
63歳
暫再3
64歳
暫再4
65歳
暫再5
昭和36年4月2日
〜昭和37年4月1日
60歳
定年退職
61歳
再任用1
62歳
暫再2
63歳
暫再3
64歳
暫再4
65歳
暫再5
昭和37年4月2日
〜昭和38年4月1日
59歳
60歳
定年退職
61歳
暫再1
62歳
暫再2
63歳
暫再3
64歳
暫再4
65歳
暫再5
昭和38年4月2日
〜昭和39年4月1日
58歳 59歳 60歳
61歳
定年退職
62歳
暫再2
63歳
暫再3
64歳
暫再4
65歳
暫再5
昭和39年4月2日
〜昭和40年4月1日
57歳 58歳 59歳 60歳 61歳
62歳
定年退職
63歳
暫再3
64歳
暫再4
65歳
暫再5
昭和40年4月2日
〜昭和41年4月1日
56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳
63歳
定年退職
64歳
暫再4
65歳
暫再5
昭和41年4月2日
〜昭和42年4月1日
55歳 56歳 57歳 58歳 59歳
60歳 61歳 62歳 63歳
64歳
定年退職
65歳
暫再5
昭和42年4月2日
〜昭和43年4月1日 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳
59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳
65歳
定年退職
昭和43年4月2日
〜昭和44年4月1日
53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳
65歳
定年退職
(注記)1 かっこ内は特定警察職員等における年金支給開始年齢を示したもの
(注記)2 年齢は年度末年齢
年度
定年
(参考)各年度で60歳に
なる者が年金を支給され
始める年齢 (注記)1
60歳の誕生日以後は、定年前再任用短時間勤務が可能
【新地公法】§22の4 【改正附則】§31
「旧地方公務員法再任用職員」
【旧地公法】・§28の4(フル) ・§28の5(短) ・§28の6(組合・フル短)
「暫定再任用職員」
【改正附則】
・§41・3(フル) ・§51・2(組合・フル)
・§61(短) ・§71・2(組合・短)
「暫定再任用職員」
【改正附則】
・§42・3(フル) ・§53・4(組合・フル)
・§62(短) ・§73・4(組合・短)
「特定年齢」(改正附則§44)
【改正附則】・§81・2(暫定再任用へ採用されたものと見なし任期を継承)
しろまる 国家公務員のスケジュールと同様、以下の通り段階的に定年を引き上げる条例改正が必要。
定年の段階的引上げについて2 管理監督職勤務上限年齢制(いわゆる「役職定年制」)について
60歳等の誕生日▼最初の4月1日▼▼
定年退職日
管理監督職 <異動期間>
管理監督職以外の職
この期間に他の
職に異動させる
他の職への降任又は降給を伴う転任を、
職員の意に反して行うことができる
異動期間の末日の翌日以後は、
管理監督職に任命できない。
(出向からの復帰の場合も同様)
<役職定年による降任等のイメージ>
【地方公務員法第28条の2〜第28条の4】
しろまる 組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)を導入する。
・ 管理監督職勤務上限年齢による降任又は降給を伴う転任(第28条の2)
管理監督職の職員で管理監督職勤務上限年齢に達している者を、管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から最初の4月
1日までの期間(異動期間)に他の職(管理監督職以外の職等)に異動させる。
・ 管理監督職への任用への制限(第28条の3)
管理監督職勤務上限年齢に達している者を、異動期間の末日の翌日以後、新たに管理監督職に就けることはできない。
(管理監督職から降任等をされた職員の場合はその日以後、新たに管理監督職に就けることはできない。)
しろまる 任期付職員等、任期を定めて任用される職員には適用しない。3(注記)管理監督職勤務上限年齢が職員の年齢よりも高い管理監督職に充てることもできる
管理監督職の範囲と管理監督職勤務上限年齢
しろまる 管理監督職の範囲及び管理監督職勤務上限年齢は、国家公務員との権衡を考慮した上で、条例で定める。
(注記) 管理監督職の範囲は管理職手当の支給対象となっている職を、管理監督職勤務上限年齢は60歳を基本とする。
(注記) 現行の特例定年が定められている職のように、職務の特殊性や欠員補充の困難性がある職の場合には、管理監督職勤務上限年齢
制の適用除外又は管理監督職勤務上限年齢の例外(61〜64歳)の措置をとることも可能。4地方公務員 国家公務員
管理監督職
の範囲
【原則】(法第28条の21)
管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職であっ
て条例で定める職
⇒ 管理職手当の支給対象となっている職を基本とする。
【原則】(国公法第81条の21)
1指定職
2俸給の特別調整額適用官職及びこれに準ずる官職
国家公務員との権衡を考慮した上で、適用除外の職を条例
で定める。
【管理監督職勤務上限年齢制の適用除外】
現行の65歳特例定年官職等の職務と責任に特殊性があること
又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年
齢制を適用することが著しく不適当と認められる職として人事院規
則で定める官職
管理監督職
勤務上限年齢
【原則】(法第28条の22)
管理監督職勤務上限年齢は、条例で定める
⇒ 60歳とする。
【原則】(国公法第81条の22)
60歳
国家公務員との権衡を考慮した上で、管理監督職勤務上限
年齢の例外を条例で定める。
【管理監督職勤務上限年齢の例外】
・事務次官等: 62歳
・その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難で
あることにより管理監督職勤務上限年齢を60歳とすることが著
しく不適当と認められる管理監督職として人事院規則で定める
官職: 61〜64歳で人事院規則で定める年齢
(注記)現行の65歳特例定年が設定されている職等、職務と責
任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより
管理監督職勤務上限年齢制を適用することが著しく不適当
と認められる職については対象から除外することが可能
(注記)その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困
難であることにより管理監督職勤務上限年齢を60歳とするこ
とが著しく不適当と認められる管理監督職については、管理
監督職勤務上限年齢を61〜64歳とすることが可能
国家公務員との
権衡を考慮
しろまる 以下の1〜3のいずれかに該当する管理監督職勤務上限年齢制の対象職員については、他の職に異動することで、公務の運営に
著しい支障が生ずる場合には、1年単位で異動期間を延長し、引き続き管理監督職を占めたまま勤務させることができる。
1.職務の遂行上の特別の事情等がある場合の特例任用(法第28条の51)
1 職員の職務の遂行上の特別の事情がある場合(特別なプロジェクトの継続の必要がある場合など)
2 職員の職務の特殊性によりそのポストの欠員の補充が困難である場合(特殊な技能が必要な職務、へき地の職務など)
⇒ もともと就いていた管理監督職に引き続き留任させることができる。(最長3年まで延長可能)
2.特定管理監督職群の特例任用(法第28条の53)
3 特定の管理監督職グループ(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職で、職員の年齢別構成その他のこれらの欠員
を容易に補充することができない特別の事情があるもの)に属する管理監督職を占める場合
⇒ もともと就いていた管理監督職に引き続き留任させるか、同一の管理監督職グループに属する他の管理監督職に降任又は転任す
ることができる。(定年退職日まで(最長5年)延長可能)
(参考)現時点での国家公務員の検討状況: 巡視船の船長等、被災地の地方環境事務所等を想定。
管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例(特例任用)について
60歳等の誕生日▼最初の4月1日▼管理監督職 (1回目) (2回目) (3回目)
留任できる
期間
<異動期間>
<特例任用のイメージ>法第28条の51
要件に該当する場合は、
1年以内の期間内で異動期間を延長できる。5【地方公務員法第28条の5】
管理監督職
特定の
管理職
グループ
<特定管理監督職群の特例任用のイメージ>
(注記) グループ内
で の 転 任 ・ 降
任も可能
留任
管理監督職
以外の職
欠員の補充が
可能な場合は
降任等
(注記) 現行の勤務延長制度(改正前地方公務員法第28条の3)と同要件
転任
降任
管理監督職勤務上限年齢制の整理
職の分類 職員の分類 降任等の取扱いのうち条例で定める職
原則通り60歳で管理監
督職勤務上限年齢によ
る降任等が適用される職
特例任用1又は特例任用2の要件に該当しない場合
・管理監督職以外の職に降任
(注記) 管理監督職勤務上限年齢が60歳超の職に降任等特例任用1当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の他の職への降任等により公務の運営
に著しい支障が生ずると認められる事由がある場合
(地公法28条の51)
・1年ごとの更新で、最長3年間、留任可能
(注記) 最長3年間留任の後、当該職員が特例任用2の要件に
も該当する場合は、特例任用2の要件で最長2年間留任
等が可能
当該職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の他の職への降任等により、当該管理監督職の欠員
の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由がある場合
(地公法28条の52)特例任用2特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であつて、これらの欠員を容易
に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職)に属する管理監督職を
占める職員について、当該職員の他の職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督
職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由がある場合
(地公法28条の53)
1年ごとの更新で、最長5年間、留任又は特定管理
監督職群の他の管理監督職への転任・降任が可能
その職務と責任に特殊性
があること又は欠員の補
充が困難であることにより
管理監督職勤務上限年
齢を60歳とすることが著し
く不適当と認められる職
(地公法28条の22)
特例任用1又は特例任用2((注記))の要件に該当しない場合
・別途設定された管理監督職勤務上限年齢
(61~64歳)に達するまで、任用制限なし
(注記) 当該年齢に達した後、管理監督職以外の職等に降任等特例任用1当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の他の職への降任等により公務の運営
に著しい支障が生ずると認められる事由がある場合
(地公法28条の51)
・1年ごとの更新で、最長3年間、留任可能
(注記) 最長3年間留任の後、当該職員が特例任用2の要件に
も該当する場合は、特例任用2の要件で最長2年間留任
等が可能
当該職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の他の職への降任等により、当該管理監督職の欠員
の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由がある場合
(地公法28条の52)上記以外の職
その職務と責任に特殊性
があること又は欠員の補
充が困難であることにより
管理監督職勤務上限年
齢制を適用することが著
しく不適当と認められる職
(地公法28条の21)
左記職に就く職員
定年まで任用制限なし
(意に反しての降任は不可)
(A)以外の職 左記職に就く職員 定年まで降任等はされず
(意に反しての降任は不可)(A)6(A)(注記) 特例任用2(地公法28条の53)を適用することも制度上可能ではあるが、管理監督職勤務上限年齢を60歳とすることが著しく不適当と認められる職について特例任用2を適用することは想定されないため省略。(管理監督職勤務上限年齢による降任等が適用される職)管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職
しろまる 定年引上げにより65歳までフルタイムで勤務することを原則とする中、60歳以降の職員の多様な働き方のニーズに対応
するため、60歳以後に退職した職員を、本人の意向を踏まえ、短時間勤務の職で再任用することができる制度。
しろまる 任期は、常勤職員の定年退職日に当たる日まで。
(勤務時間、給与の仕組み等は、現行の再任用制度(短時間勤務)と同様。)
60歳に達した日
(=60歳の誕生日の前日)▼(常勤職員)
60歳に達した日以後に退職した者を、定年前再任
用短時間勤務職員として再任用することができる
(注記)従前の勤務実績等に基づく選考採用
定年退職日相当日(定年年齢(引上げ期間中は61〜64歳。
完成後は65歳)に達した日以後の最初の3月31日)▼常勤職員を退職
(退職手当支給)
(定年前再任用短時間勤務職員)
定年前再任用短時間勤務制 現行の再任用制度(短時間勤務)
職員の身分 非常勤職員(短時間勤務の職) 非常勤職員(短時間勤務の職)
職の異動(身分の変動) 退職後、短時間勤務の職に再任用 あり(短時間勤務の職に再任用)
定員定数上の取扱 定員外(フルタイム勤務職員と区別して別途管理) 定員外(フルタイム勤務職員と区別して別途管理)
制度利用可能年齢 60歳以降 60歳以降
給与 国家公務員の再任用職員の給与に準ずる 国家公務員の再任用職員の給与に準ずる
任期 常勤職員の定年退職日に当たる日まで 1年を超えない範囲内
その他
フルタイム勤務への復帰は不可
(公募等を通じた選考採用は可能)
フルタイム勤務への復帰は不可
(公募等を通じた選考採用は可能)
(参考1)定年前再任用短時間勤務制と現行の再任用制度(短時間勤務)の比較
定年前再任用短時間勤務制について
<定年前再任用短時間制のイメージ>
【地方公務員法第22条の4及び第22条の5】7(参考2)定年が段階的に引き上げられる経過期間において、65歳まで再任用ができるよう、現行の再任用制度と同様の仕組み(暫定再任用制度)を措置。
定年前再任用短時間勤務制 高齢者部分休業制度
職員の身分 非常勤職員(短時間勤務の職) 期限の定めのない常勤職員
職の異動(身分の変動) 退職後、短時間勤務の職に再任用 なし
定員定数上の取扱 定員外(フルタイム勤務職員と区別して別途管理) 定員内
制度利用可能年齢 60歳以降 高年齢として条例で定める年齢(注)以降
給与 国家公務員の再任用職員の給与に準ずる 勤務しない時間について、減額して支給
その他
フルタイム勤務への復帰は不可
(公募等を通じた選考採用は可能)
フルタイム勤務への復帰が可能
(参考)定年前再任用短時間勤務制と高齢者部分休業制度の比較
しろまる 加齢による諸事情への対応、地域ボランティア活動への従事など地域貢献等を想定し、定年退職前に先行的
に休業を取得することができる制度。 (注記) 高齢期職員の多様な働き方のニーズに応えるための選択肢の一つ
しろまる 任命権者は、高年齢として条例で定める年齢(注)に達した職員が申請した場合において公務の運営に支障が
ないと認めるときは、条例で定めるところにより、定年退職日までの期間について、当該職員が勤務時間の一部に
つき勤務しないことを承認することができる。(地方公務員法第26条の3)
(参考)高齢者部分休業制度について8・ 高齢者部分休業制度の条例を制定している地方公共団体は、令和2年4月1日時点で、都道府県で24 団体(51.1%)、
指定都市で7 団体(35.0%)、市区町村で217 団体(12.6%)
・ 取得者数は、令和元年度において186 人
(注)平成16年の制度導入時は「定年前5年」(概ね55歳)と設定していたが、平成26年度から年齢の枠付けを撤廃。
情報提供・意思確認制度について
しろまる 今回の改正に伴い、役職定年制及び定年前短時間再任用制度が導入されるほか、給与水準が60歳時点の7割
に設定されるなど、60歳以後の職員の勤務形態等が多様になることを踏まえ、60歳以後に勤務する前の段階において、
60歳以後の任用・給与・退職手当の制度について職員が十分認識し、60歳以後の勤務の意思(引き続き勤務する
か、退職するか等)を決定することが適当であることから、任命権者が十分な情報提供を行う必要。
しろまる 任命権者は、当分の間、職員が60歳((注記))に達する年度の前年度に、60歳以後の任用、給与、退職手当に関
する情報を提供するものとし、職員の60歳以後の勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
(注記) 現行の特例定年の職員については、当該特例定年の年齢
1 職員が60歳(現行定年)に達する年度の前年度における情報提供の義務
職員が60歳に達する年度の前年度に、60歳以後の任用、給与、退職手当に関する情報を提供するものとする。
2 勤務継続の意思の確認の努力義務
上記1の情報提供を行った上で、 60歳(現行定年)に達した日の翌日以後の勤務の意思を確認するよう努める。
(注記) 具体的な手続については条例等で定める
(注記) 施行日の属する年度に60歳に達する職員については、その前年度に情報提供を行った上で、勤務の意思を確認するよう努める。
(注記) 臨時的任用職員等法律により任期を定めて任用される職員や非常勤職員、現行の65歳特例定年の職員等は対象としない。
【地方公務員法附則第23項〜第25項】9 60歳に達した職員の給与等について1(給与水準)
しろまる 地方公務員の給与及び退職手当については、均衡の原則(地方公務員法第24条)に基づき、国家公務員における取扱いを考慮
し、条例において必要な措置を講ずることとなる。
しろまる 具体的には、国家公務員の定年引上げにおける取扱いを踏まえ、以下の措置を講ずることが適当である。
(1)給与水準
しろまる 当分の間、職員の給料月額は、職員が60歳((注記))に達した日後の最初の4月1日(特定日)以後、「7割水準」とする。
⇒ 60歳に達した職員の給与水準について、各地方公共団体の条例改正により対応。
特定日以後、職員の給料月額は
「給料表の級号給の額((注記))×ばつ70%」
とする。
(注記)当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、
当該職員が属する職務の級及び当該職員が受ける
号給に応じた額。
特定日以後も、勤務成績に応じた昇給等による
変更があり得る。
【行(一)5級93号給】
(393,000円)
給料月額
特定日(60歳に達した日後の最初の4月1日)
【行(一)5級93号給】
(275,100円)
行(一)×ばつ70%
=275,100円
* 100円未満は四捨五入
しろさんかく30%
国の俸給表における級号俸の額
と同一の級号給の額を設定して
いる場合の例
・ 臨時的任用職員等法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員
・ 現行制度下で65歳の特例定年が定められた職を占める職員
・ 役職定年制の特例(特例任用)が適用される職を占める職員のうち、「職員の職務の遂行上の特別の事情がある場合」又は「職務の特殊性から
みて役職定年による降任等により公務の運営に著しい支障が生じる場合」に該当する職員
・ 定年退職日に給料月額の7割措置が適用されていなかった職員で、勤務延長される職員 等
⇒ 7割措置の対象とならない職員について、各地方公共団体の条例改正により対応。
給料月額の7割措置の対象とならない(10割)職員
((注記))現行の特例定年の職員については、当該特例定年の年齢10 60歳に達した職員の給与等について2(退職手当)
(2)退職手当
しろまる 60歳((注記))に達した日以後、その者の非違によることなく退職した者の退職手当の基本額については、当分の間、退職事由を定年
退職として算定することとする。
本特例が適用されない職員
• 定年の定めのない者(臨時的任用職員等法律により任期を定めて任用される職員など)
• 現行65歳特例定年の職員、新特例定年の職員
((注記))現行の特例定年の職員については、
当該特例定年の年齢
⇒ 60歳に達した職員の退職手当について、各地方公共団体の条例改正により対応。
*( )書きは現行60歳
定年の場合
定年1年前
(59歳)
定年2年前
(58歳)
定年3年前
(57歳)
定年4年前
(56歳)
・・・ 定年13年前
(47歳)
定年14年前
(46歳)
定年15年前
(45歳)
一般職員 2% 6% 9% 12% ・・・ 39% 42% 45%
(現行制度下での割増の対象となる年齢と割増率)
7割水準へ給料月額
勤続期間に応じた
支給率特定減額前給料月額退職日給料月額イ(A)(B)ロ
支給率(イ)及び(ロ)について、勤続年数「35年」以上は一定のまま変わらない(現行どおり)。
60歳
〜65歳
しろまる 職員が60歳((注記))に達した日後の最初の4月1日(特定日)から7割水準の給料月額となる場合も、管理監督職勤務上限
年齢による降任等により給料月額が減額される場合も、「ピーク時特例」が適用される。
しろまる 早期退職募集に応募し、認定を受けて退職する場合の給料月額の割増率は、当分の間、現行定年制度下で対象とされる年齢と
割増率を維持する。(60((注記))〜64歳の者が応募認定退職する場合は給料月額は割増されない。)
退職手当の基本額
= 特定減額前給料月額(A) ×ばつ 減額日前日までの勤続期間に応じた支給率(ロ)×ばつ 調整率
+ 退職日給料月額(B) ×ばつ (退職日までの勤続期間に応じた支給率(イ)-減額日前日まで
の勤続期間に応じた支給率(ロ) ) ×ばつ 調整率
だいやまーく 特定日以後の給料7割水準の職員
「特定減額前給料月額」は、特定日前の最も高かった給料月額
「退職日給料月額」は、退職日の給料月額(7割水準の給料月額)
((注記))現行の特例定年の職員(63歳)については、当該特例定年の年齢。なお、現行65歳定年(医師等)の職員については、これまでどおり64歳まで割増。
新特例定年の職員についても64歳までは割増。
((注記))現行の特例定年の職員については、当該特例定年の年齢11 管理監督職勤務
上限年齢(60歳)
に達した日の翌日
(=60歳の誕生日)▼最初の4月1日▼〔管理監督職〕行(一)9級22号給
異動期間
特定日
給料月額
行(一)9級22号給
【510,100円】
行(一)5級93号給
【393,000円】
しろさんかく30%
しろさんかく30%
A:基礎給料月額
(357,100円)
管理監督職勤務上限年齢調整額(82,000円)
当分の間、管理監督職の職員が、管理監督職勤務上限年齢に達したことにより降任又は降給を伴う
転任をされた場合、特定日(60歳に達した日後の4月1日)以後の給料は、以下のとおり。
(注記) 基礎となる給料月額、特定日に受ける給料月額は、それぞれ100円未満を四捨五入。
(注記) 職員の受ける給料月額は、特定日以後も、勤務成績に応じた昇給等による変更があり得る。
(注記) 「管理監督職勤務上限年齢調整額」は特定日以後原則固定。職員の受ける給料月額と「管理監督職勤務上限年齢調整額」の合計が、職員が属する職務の級に
おける最高号給の給料月額を超える場合は、当該最高号給の給料月額から職員の受ける給料月額を減じた額を「管理監督職勤務上限年齢調整額」とする。
B:特定日給料月額
(275,100円)×ばつ70%
【給料 357,100円】
〔管理監督職以外の官職〕行(一)5級93号給降格
職員の受ける給料月額+(A-B)
(注記)管理監督職勤務上限年齢調整額
しろさんかく30%
(参考)管理監督職勤務上限年齢により降任又は降給を伴う転任をされた職員の給料
国の俸給表における級号俸の
額と同一の級号給の額を設定
している場合の例▼異動日
役降りによる降格に伴う
給料月額の減額12職員の受ける給料月額「管理監督職勤務上限年齢調整額」
(基礎給料月額(×ばつ70%)-特定日給料月額(×ばつ70%))
職員の受ける給料月額
(×ばつ70%)
現行制度下の勤務延長と同様の要件で特例任用されている期間については、給料月額の7割措置は適用されない
特定管理監督職群に係る要件で特例任用されている期間については、給料月額の7割措置が適用される
管理監督職勤務上限年齢
(60歳)に達した日の翌
日(=60歳の誕生日)▼最初の4月1日▼〔管理監督職A〕
当初異動期間
行(一)9級22号給 510,100円 特定日 行(一)9級22号給 510,100円
異動期間を延長した期間(特例任用期間)
ポストは変わらず、
給料月額も変わら
ない
現行制度下の勤務延長と同様の要件で特例任用されている期間
〔管理監督職A〕
管理監督職勤務上限年齢
(60歳)に達した日の翌
日(=60歳の誕生日)▼最初の4月1日▼〔管理監督職A〕
当初異動期間
行(一)9級22号給 510,100円 特定日 行(一)×ばつ70%
= 357,100円
異動期間を延長した期間(特例任用期間)
級号給が変わらない
場合でも給料月額は
70%になる
特定管理監督職群に係る要件で特例任用されている期間
〔管理監督職B〕
引き続き
転任13(参考)特例任用されている期間の職員の給料
総務省 各地方公共団体令和3年度6月
6/11 改正法、公布通知の発出
6/25 説明会 (概要説明、スケジュール等)7月8月 運用通知1の発出、Q&A(初版)の提供9月10月
11月
12月1月2月3月令和4年度
準備状況のフォローアップ
令和5年度
4/1 改正法施行
令和6年度人事・給与システムの改修
3月議会
6月議会
(9月議会)
役職定年制を含む組織・人事管理等、
給与等の検討
職員団体等との協議
R6新規採用
R5年度60歳到達職員への情報提供・意思確認
中長期的な採用等の
あり方の検討
地方公務員の定年引上げに係るスケジュール(想定)予算要求・措置(制度上は60歳に達した日の翌日以後、適用可能)
(60歳に達した日)
運用通知2の発出、条例(例)の提供
(注記)人事院規則の検討状況等により、前後
条例(例)骨子の提供
ブロック会議など各種会議
における制度解説
検討状況の調査
追加Q&Aの提供(適宜)
(注記) R3.6.25 時点
又は
関係条例(案)の議会上程、
関係規則の制定等
組織・人事管理等、給与等の確定
関係条例、関係規則の施行 (注記)定年61歳(〜R7.3.31)
【定年退職者なし】
R6新規採用の方針決定
募集開始
定年前再任用短時間勤務職員の採用
役職定年による降任等(〜R6.4.1)
R6.4.1人事配置の検討
資料21 地方公共団体において実施すべき事項1
しろまる 定年の引上げ等の施行に向けては、
1. 条例・規則に規定すべき内容を確定するため、制度に関する以下のような検討を行う必要がある。
・ 65歳の定年年齢を適用することが著しく不適当な職員の類型があるかどうかの検討
・ 管理職手当支給対象職以外の職で管理監督職と同様に取り扱うべきもの
(「準ずる職」(新地方公務員法 第 28条の 2第 1項本文))の検討
・ 60歳の管理監督職勤務上限年齢を適用することが著しく不適当な職があるかどうかの検討
・ 特例任用に関する条例の規定の検討
・ 昇任管理や幹部人事管理のあり方、 60歳超職員の配置等を踏まえ、特定管理監督職群とすべき職が
あるかどうかの検討
・ 定年前再任用短時間勤務制、高齢者部分休業制度に関する 検討
・ 給与・退職手当に関する条例の規定の検討
2. 以上の検討内容を条文化し、条例、人事委員会規則、規則等の改正を行う必要がある。2 地方公共団体において実施すべき事項2
3.そのほか、制度運用に向けた準備として、以下を実施する必要がある。
・ 定年引上げ期間中の退職手当など、給与に係る予算の推計
・ 新規採用等も含めた中長期的な採用・退職管理のあり方の検討
・ 令和5年度 60歳到達職員への情報提供・意思確認(令和4年度中)
・ 令和6年度新規採用の方針決定
・ 人事・給与等システムの改修
しろまる 条例改正については、令和5年度60歳到達職員への情報提供・意思確認を令和4年度中の適切な
時期に行う必要があり、その前に条例の規定を整備する必要があることから、できるだけ早期に
(令和4年の3月議会又は6月議会を目処に)議案を上程することが望ましいものと考えられる。3 条例・規則事項一覧
条例・規則事項 該当条文 条文抜粋
しろまる定年前再任用短時間勤務制関係
条例年齢
第22条の41 条例年齢以上退職者(条例で定める年齢に達した日以後に退職〜をした者をいう。)〜
採用の方法 第22条の41
任命権者は、〜条例年齢以上退職者〜を、条例で定めるところにより〜短時間勤務の職〜に採用
することができる。
選考に用いる情報 第22条の41 〜従前の勤務実績その他の人事委員会規則に定める情報に基づく選考により〜
採用の方法 第22条の51
地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、〜条例年齢以上退職者を、条例で定
めるところにより、〜短時間勤務の職に採用することができる。
選考に用いる情報 第22条の51 〜従前の勤務実績その他の人事委員会規則に定める情報に基づく選考により〜
採用の方法 第22条の52
〜組合の任命権者は、〜組合を組織する地方公共団体の条例年齢以上退職者を、条例で定めると
ころにより、〜短時間勤務の職に採用することができる。
選考に用いる情報 第22条の52 〜従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則〜で定める情報に基づく選考により〜
しろまる管理監督職勤務上限年齢制関係
管理監督職の範囲 第28条の21
〜管理監督職(地方自治法〜に規定する管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職で
あつて条例で定める職をいう。〜)〜
管理監督職勤務上限年齢 第28条の22 前項の管理監督職勤務上限年齢は、条例で定めるものとする。
任命権者が遵守すべき基準等 第28条の24
〜任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の職への降任等に関し必要な事項は、条例
で定める。
異動期間の延長の方法 第28条の51
任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、〜条例で定めるとこ
ろにより、〜当該異動期間を延長し、〜当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。
特例任用(職務の遂行上の
特別の事情)の事由
第28条の511号 当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して〜条例で定める事由
特例任用(職務の特殊性)
の事由
第28条の512号 当該職員の職務の特殊性を勘案して〜条例で定める事由
(対象となる退職者の退職年齢)
資料31 条例・規則事項一覧
条例・規則事項 該当条文 条文抜粋
異動期間の再延長の方法 第28条の52
任命権者は、〜異動期間〜が延長された管理監督職を占める職員について〜条例で定めると
ころにより、〜当該異動期間を更に延長することができる。
特定管理監督職群に属する管理監
督職
第28条の53
特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であつて、これらの欠員
を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人
事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定
める管理監督職をいう。〜)
特例任用(特定管理監督職群)
の事由
第28条の53
任命権者は、〜特定管理監督職群〜に属する〜認められる事由として条例で定める事由があ
ると認めるときは〜
特例任用(特定管理監督職群)
の方法
第28条の53
任命権者は〜条例で定めるところにより、〜延長し、〜勤務をさせ、〜他の管理監督職に降
任し、若しくは転任することができる。
異動期間の再延長の方法 第28条の54
任命権者は、〜異動期間〜が延長された管理監督職を占める職員について〜条例で定めると
ころにより、〜当該異動期間を更に延長することができる。
その他必要な事項 第28条の55
前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間〜の延長及び当該延長に係る職員
の降任又は転任に関し必要な事項は、条例で定める。
しろまる 定年関係
定年 第28条の62 前項の定年は、〜基準として条例で定めるものとする。
特例定年 第28条の63 〜定年については、条例で別の定めをすることができる。〜
勤務延長の方法 第28条の71
〜次に掲げる事由があると認めるときは、〜条例で定めるところにより〜引き続き勤務させ
ることができる。〜
勤務延長(職務の遂行上の特別の
事情)の事由
第28条の711号 〜職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して〜条例で定める事由
勤務延長(職務の特殊性)の事由 第28条の712号 〜職員の職務の特殊性を勘案して〜条例で定める事由
勤務延長の再延長の方法 第28条の72
〜事由が引き続きあると認めるときは、条例で定めるところにより、〜1年を超えない範囲
内で期限を延長することができる。
その他必要な事項 第28条の73 前二項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、条例で定める。2 条例・規則事項一覧
条例事項 該当条文 条文抜粋
しろまる原始附則関係
原則定年の経過措置 附則21項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第二十八条の六第二項の条例で
定める定年に関しては、国の職員につき定められている当該期間における定年に関する特例を基
準として、条例で特例を定めるものとする。
特例定年の経過措置 附則22項
第二十八条の六第三項の規定に基づき〜職員の定年について条例で別の定めをしている場合には、
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における当該定年に関し、条例で特例を
定めることができる。〜
情報提供・意思確認を行わない職員附則23項
任命権者は、〜職員(〜その他この項の規定による情報の提供及び意思の確認を行わない職員と
して条例で定める職員を除く。〜)が条例で定める年齢に達する日の属する年度の前年度〜にお
いて、〜勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
情報提供・意思確認の対象年齢 附則23項
任命権者は、〜職員(〜その他この項の規定による情報の提供及び意思の確認を行わない職員と
して条例で定める職員を除く。〜)が条例で定める年齢に達する日の属する年度の前年度〜にお
いて、〜勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
情報提供等を行うべき年度に情報
提供等ができない職員に対して情
報提供等を行う期間
附則23項
任命権者は、〜職員〜が条例で定める年齢に達する日の属する年度の前年度(〜この項の規定に
よる情報の提供及び意思の確認を行うことができない職員として条例で定める職員にあっては、
条例で定める期間)において、〜勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
情報提供・意思確認の方法 附則23項
任命権者は、当分の間、職員〜が条例で定める年齢に達する日の属する年度の前年度〜において、
当該職員に対し、条例で定めるところにより、〜勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
しろまる改正附則関係
情報提供・意思確認(施行日
前)の対象年齢
改附第2条3
任命権者は、この法律の施行の日〜の前日までの間に、〜条例で定める年齢に達する職員〜に対
し、〜必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認す
るよう努めるものとする。
定年前再任用短時間の経過措置 改附第3条2 〜必要な経過措置は、〜基準として、条例で定めるものとする。
勤務延長(経過措置)の方法 改附第3条6
〜旧地方公務員法勤務延長職員について、〜条例で定めるところにより、〜期限を延長すること
ができる。〜
その他必要な経過措置 改附第3条8 前三項に定めるもののほか、〜必要な経過措置は〜基準として、条例で定めるものとする。 3
条例・規則事項一覧
条例事項 該当条文 条文抜粋
その他必要な事項 改附第3条9
第五項から前項までに定めるもののほか、第五項又は第六項の規定による勤務に関し必要な事
項は、条例で定める。
特定年齢
(暫定再任用の上限年齢)
改附第4条1
〜次に掲げる者のうち、条例で定める年齢(第四項において「特定年齢」という。)に達する
日以後における最初の三月三十一日〜までの間にある者であって、〜
定年相当年齢 改附第4条1
〜旧地方公務員法第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置さ
れた職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達している者を、
暫定再任用の採用方法 改附第4条1
条例で定めるところにより〜一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に
採用することができる。
選考に用いる情報 改附第4条1
従来の勤務実績その他の人事委員会規則(〜競争試験等を行う公平委員会〜を置く地方公共団
体においては公平委員会規則、人事委員会及び競争試験等を行う公平委員会を置かない地方公
共団体においては地方公共団体の規則。以下同じ。)で定める情報に基づく選考により〜
定年退職した職員等に準ずる者 改附第4条1第3号 施行日前に退職した者〜のうち、〜前二号に掲げる者に準ずる者として条例で定める者
暫定再任用の採用方法 改附第4条2
条例で定めるところにより〜一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に
採用することができる。
選考に用いる情報 改附第4条2 従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により〜
定年退職した職員等に準ずる者 改附第4条2第5号 施行日以後に退職した者〜のうち、〜前各号に掲げる者に準ずる者として条例で定める者
任期の更新の方法 改附第4条3
前二項の任期又は〜更新された任期は、条例で定めるところにより、一年を超えない範囲内で
更新することができる。〜
定年相当年齢 改附第5条1
〜旧地方公務員法第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置さ
れた職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達している者を、
暫定再任用の採用方法 改附第5条1
条例で定めるところにより〜一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に
採用することができる。
選考に用いる情報 改附第5条1 従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により〜
定年相当年齢 改附第5条2
〜旧地方公務員法第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置さ
れた職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)
暫定再任用の採用方法 改附第5条2
条例で定めるところにより〜一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に
採用することができる。 4
条例・規則事項一覧
条例事項 該当条文 条文抜粋
選考に用いる情報 改附第5条2
従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方
公共団体の組合においては、公平委員会規則〜で定める情報に基づく選考により〜
暫定再任用の採用方法 改附第5条3
〜条例で定めるところにより〜一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職
に採用することができる。
選考に用いる情報 改附第5条3 従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により〜
暫定再任用の採用方法 改附第5条4
条例で定めるところにより〜一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に
採用することができる。
選考に用いる情報 改附第5条4 従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則で定める情報に基づく選考により〜
定年相当年齢 改附第6条1
〜旧地方公務員法第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置さ
れた職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢〜に達している者を
暫定再任用短時間の採用方法 改附第6条1
条例で定めるところにより〜一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用
することができる。
選考に用いる情報 改附第6条1 従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により〜
暫定再任用短時間の採用方法 改附第6条2
条例で定めるところにより〜一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用
することができる。
選考に用いる情報 改附第6条2 従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により〜
暫定再任用短時間の採用方法 改附第7条1
条例で定めるところにより〜一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用
することができる。
選考に用いる情報 改附第7条1 従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により〜
暫定再任用短時間の採用方法 改附第7条2
条例で定めるところにより〜一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用
することができる。
選考に用いる情報 改附第7条2 従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則で定める情報に基づく選考により〜
暫定再任用短時間の採用方法 改附第7条3
条例で定めるところにより〜一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用
することができる。
選考に用いる情報 改附第7条3 従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により〜5 条例・規則事項一覧
条例事項 該当条文 条文抜粋
暫定再任用短時間の採用方法 改附第7条4
条例で定めるところにより〜一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用す
ることができる。
選考に用いる情報 改附第7条4 従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則で定める情報に基づく選考により〜
定年相当年齢 改附第8条3
〜旧地方公務員法第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置され
た職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達した職員以外の職員〜
定年相当年齢 改附第8条4
〜改正前の第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年(令和三年地方公務員法改正法
の施行の日以後に設置された職その他の条例で定める職にあつては、条例で定める年齢〜に達し
ている職員
新地方公務員法定年引上げ職
に相当する職
改附第8条5
〜基準日における新地方公務員法定年〜が基準日の前日における新地方公務員法定年を超える職
及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の条例で定める職
新地方公務員法定年引上げ職
に相当する職の対象職員
改附第8条5
〜新地方公務員法定年引上げ職に係る新地方公務員法定年に達している者(当該条例で定める職
にあっては、条例で定める者)を〜当該新地方公務員法定年引上げ職に係る新地方公務員法定年
に達している職員(当該条例で定める職にあっては、条例で定める職員)〜
その他暫定再任用職員に必要
な事項
改附第9条7
附則第四条から前条まで及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任
用職員に関し必要な事項は、条例で定める。
(注記) このほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の改正に伴い、地方公共団体において給与条例
及び退職手当条例についても改正する必要。
(注記) 灰色網掛け部分は規則事項。6 Q1: 定年の引上げに関して、いつまでに条例等を整備しないといけないか。
A1: 定年の引上げと関連制度の実施のためには、一部事務組合等を含む全ての地方公共団体に
おいて、少なくとも施行日(令和5年4月1日)までの間に、関係条例・規則が整備される
ことが不可欠であるが、情報提供・意思確認に要する期間も考慮して適切な時期に行う必要。
Q2: 60歳以降の職員について、誰がフルタイム勤務か短時間勤務かを決めることとなるのか。
A2: 定年前再任用短時間勤務制は、定年引上げにより65歳までフルタイムで勤務することを原
則とする中で、60歳以降の職員の多様な働き方のニーズに対応するために導入する制度。
この制度は、定年退職者を採用する現行の再任用制度と異なり、職員本人が短時間勤務を希
望する場合に、本人の意思により一旦退職した上で採用される仕組みであり、任命権者が定
年前再任用短時間勤務を強要することはあってはならず、職員本人の意思に反して定年前再
任用短時間勤務の職に採用することはできない。
定年引上げに関する留意事項 資料4
Q&A1 令和3年6月3日(木)参・総務委員会における公務員部長答弁
しろまる 総務省としては、定年引上げ期間中においても、各分野において地方公共団体が一定の新規採用
を継続的に確保することが必要であるという認識でございます。
しろまる ただ、具体的なこの運用、定年引上げで各団体が運用するに際しましては、各職種の年齢構成で
あるとか様々な実態を踏まえて、定年引上げ期間中の一時的調整のための定員措置が必要であるか
どうかというのをまずは検討していただくことが必要だと思っています。その検討状況をきちんと
私どもとして、まずは把握をしてまいりたいと思っています。
しろまる その検討状況を把握しながら、どういう考え方で整理をしたらいいかということは、総務省とし
ても、その定年引上げ期間中の新規採用の確保に向けた方法として、一時的な調整のための定員措
置の考え方、これを整理をして、留意点ということで必要な助言をしてまいりたいというふうに
思っているところでございます。
(参考)定年引上げ期間中における定員管理について2

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