【代替案あり】
電話番号:03-5253-5978 e-mail:pt-2030ict@ml.soumu.go.jp
(遵守費用)
(行政費用)
(直接的効果(便益))
(副次的・波及的な影響)
備考
適格電気通信事業者(NTT東西)による、あまねく日本全国における基礎的電気通信役務の適
切、公平かつ安定的な提供が維持される。
費用と効果(便益)の関係 本件規制に係る費用は、主に基礎的電気通信役務の用に供する電気通信設備の技術基準適合に関する自己確認結果及び管理規程の届出等に係る遵守費用や当該届出の受理手続等
に係る行政費用が見込まれる一方、本件規制による便益は、適格電気通信事業者の基礎的電気通信役務の提供に係る費用の低減や、ユニバーサルサービス制度の負担金に係る国民の
負担の軽減、あまねく日本全国における基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供の維持であり、本件規制の導入に伴う費用を便益が上回ることが見込まれるため、本件規制の
導入は妥当と考えられる。
その他関連事項 【事前評価の活用状況】
情報通信審議会において、「NTT東西に対し、携帯電話網を含む他者設備の利用を例外的に認めるための制度整備を迅速に進める」とする答申(令和元年12 月17 日 電気通信事業分野
における競争ルール等の包括的検証最終答申)が取りまとめられたことを踏まえ、今回の改正を行うものである。
適格電気通信事業者(NTT東西)に係る基礎的電気通信役務の用に供する電気通信設備の技
術基準適合に関する自己確認結果及び管理規程の届出の受理手続等に係る費用が見込まれる
が、上記のとおり、新たな技術基準は従来の技術基準の水準を上回らず、手続内容も従来の手続
と差異はないため、追加的な行政費用は限定的である。
規制の効果(便益) 当該規制の場合
適格電気通信事業者(NTT東西)が無線設備を用いて基礎的電気通信役務を提供することが可
能となり、アナログ回線の維持・管理に係る費用等、基礎的電気通信役務の提供に係る費用の低
減が見込まれるとともに、ユニバーサルサービス制度の交付金の額が減少し、当該交付金に係る
負担金を電話料金を通じて負担している国民の負担が軽減することになる。
(現行のユニバーサルサービス制度の交付金の額の算定方法(省令事項)は適格電気通信事業
者(NTT東西)が有線で電話を提供することを前提としたものとなっているため、今後、算定方法の
見直しを行う予定であり、現時点において軽減額を具体的に金銭価値化して示すことは困難。)
事後評価の実施時期等 【事後評価の実施時期】
改正法の施行後3年を経過した場合において、改正法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
【事後評価に向けて把握する指標(費用・効果等)】
適格電気通信事業者(NTT東西)におけるワイヤレス固定電話の導入状況及び技術基準適合維持義務の遵守状況。
左記と同じ。
左記と同じ。
アナログ電話全般の技術基準を緩和するため、従来の固定電話の品質が確保できなくな
る可能性がある。
代替案の場合
【規制を実施しない場合の将来予測(ベースライン)】
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」という。)が基礎的電気通信役務((注記)1)を提供するに当たり、従来どおり自ら設置した電気通信設備(以下「自己
設備」という。)のみを用いることとした場合、今後、人口減少に起因する加入者数の減少等によりNTT東西の経済的負担が著しく増大し、あまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な
提供が維持できなくなるおそれがある。
そこで、今般、NTT法改正により、NTT東西が無線設備等の他の電気通信事業者の電気通信設備(以下「他者設備」という。)を用いた電話の役務(以下「ワイヤレス固定電話」という。)を提
供できるようにするところ、NTT東西のワイヤレス固定電話は、アナログ電話の代替として基礎的電気通信役務に該当する役務として提供されるという位置付けを踏まえ、ワイヤレス固定電話
の用に供する設備には、アナログ電話の事業の用に供する設備(以下「アナログ電話用設備」という。)に係るものと同等の技術基準への適合維持義務が課される((注記)2)。
しかし、無線設備を用いてアナログ電話用設備と全く同等の通信品質を実現することは技術的に不可能であるため、アナログ電話用設備と同等の技術基準への適合維持を義務付けた場
合、NTT法を改正しても、NTT東西は、ワイヤレス固定電話の提供ができないこととなる。
NTT東西は電気通信事業法のユニバーサルサービス制度により、適格電気通信事業者として指定を受け、あまねく日本全国における基礎的電気通信役務の提供に係る赤字費用の一部に
充てるための交付金の交付を受けており、従来の技術基準適合維持義務を引き続き課した場合、NTT東西はワイヤレス固定電話による効率的な役務提供が不可能になるため、赤字額が増
加することに伴い、交付金の額が増加するが、当該交付金に係る負担金は電話料金に転嫁されているため、最終的には国民の負担を増加させることとなる。
(注記)1固定電話、緊急通報等、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき電気通信役務。
(注記)2現在の電気通信事業法においては、役務品質の確保等を図るため電気通信回線設備を設置する事業者等に対して、技術基準への適合を維持すること等を義務付けている。
【課題及び課題の発生原因】
将来的に適格電気通信事業者による基礎的電気通信役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供が維持できなくなるおそれがあることが課題である。これは、適格電気
通信事業者に対して従来の技術基準適合維持義務を引き続き課した場合、アナログ電話の代替として基礎的電気通信役務に該当して提供されるワイヤレス固定電話の用に供する設備に
は、アナログ電話用設備に係るものと同等の技術基準への適合維持義務が課されることが原因である。
【規制の内容】
適格電気通信事業者が提供するワイヤレス固定電話の用に供する電気通信設備に関する技術基準を含めて、適格電気通信事業者の特性を踏まえた技術基準を定められるように、電気
通信事業法において、適格電気通信事業者に係る技術基準適合維持義務に関する規定を整備する。
(注記)ワイヤレス固定電話の用に供する設備に関する技術基準については、アナログ電話用設備に係るものよりも水準が低下することを許容することを想定している。以上により、適格電気通信
事業者によるワイヤレス固定電話の提供が可能となる。
想定される代替案 【代替案】
アナログ電話用設備全般に係る技術基準を緩和することにより、当該技術基準と同等の技術基準への適合維持義務が課される必要があるワイヤレス固定電話の提供を可能とする。
規制の費用 当該規制の場合
ワイヤレス固定電話の提供を可能とするための技術基準に関する見直しにより、適格電気通信
事業者(NTT東西)において、基礎的電気通信役務の用に供する電気通信設備の技術基準適合に
関する自己確認結果及び管理規程の届出等に係る費用が見込まれるが、上記のとおり、新たな技
術基準は従来の技術基準の水準を上回らず、手続内容も従来の手続と差異はないため、追加的
な遵守費用は限定的である。
代替案の場合
左記と同じ。
規制の事前評価書(要旨)
代替案との比較 代替案によることとした場合、遵守費用、行政費用及び直接的な便益に大きな差は生じないものの、代替案ではアナログ電話全般の技術基準を緩和するため、従来の固定電話の品質が確
保できなくなる可能性があることから、基礎的電気通信役務の利用者利益の保護の観点から、採用案が妥当である。
政策の名称 適格電気通信事業者に係る技術基準適合維持義務に関する制度の整備
担当部局 総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課
評価実施時期 令和 2年 2月
規制の目的、内容及び必要性等

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /