行政手続法の施行状況に関する調査結果
- 地方公共団体 -
平成 30 年3月
総 務 省
第1 調査の目的、調査対象機関等
1 調査の目的、時点
本調査は、行政手続法(平成5年法律第 88 号)の施行状況として、審査基準・標準処理期間・処
分基準の設定状況、処分等の求めへの対応状況※(注記)
について、平成 28 年3月 31 日現在の状況を調査
したものである。
本調査の結果は、今後、行政手続法のより円滑かつ的確な施行に資するよう活用していくもので
ある。
※(注記) 行政手続法の一部改正(平成 27 年4月施行)を踏まえ、
「処分等の求め」への対応状況等の調
査項目を追加した。
2 調査対象機関(96 団体)
〔別表〕
調査対象とした地方公共団体は、都道府県(46 団体※(注記))、政令指定市及び県庁所在市(50 団体※(注記))である。
※(注記) 平成 28 年熊本地震が発生したことを踏まえ、熊本県及び熊本市を調査対象範囲から除外している。
3 調査項目
(1) 申請に対する処分
1 審査基準の設定状況、公にしている状況
2 標準処理期間の設定状況、公にしている状況
(2) 不利益処分
1 処分基準の設定状況、公にしている状況
2 不利益処分をしようとする場合に執るべきこととされている聴聞・弁明手続の実施状況
(3)処分等の求め
処分等の求めへの対応状況
※(注記) 処分
(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導並びに地
方公共団体の機関が命令等を定める行為(いわゆるパブリック・コメント)については、行政手
続法の適用がないため、調査対象としていない。
(法第3条第3項)
(参考)地方公共団体が行う処分に対する行政手続法の適用関係
行政手続法の適用の有無 処分の根拠
○しろまる(適用あり) 法律、法律に基づく命令(告示を含む。
) ×ばつ(適用なし) 条例、規則 等-2-第2 調査結果
1 申請に対する処分
(1)審査基準の設定状況
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
(法第5条第1項)
○しろまる 審査基準
申請により求められた許認可等(行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らか
の利益を付与する処分をいう。以下同じ。
)をするかどうかをその法令の定めに従って判断
するために必要とされる基準
○しろまる 処 分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
○しろまる 申 請
法令に基づき、許認可等を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答
をすべきこととされているもの
行政庁は、許認可等をするかどうかを法令の定めのみによって判断することができる場合は、判
断基準が法令の定めに尽くされているので、別途、審査基準を定めることを要しない。また、許認
可等の性質上、個々の申請について個別具体的な判断をせざるを得ないものであって、法令の定め
以上に具体的な基準を定めることが困難であると認められる場合にも、審査基準を定めることを要
しない。
加えて、処分の先例がないか、稀であるもの又は当面申請が見込まれないものであって、審査基
準を法令の定め以上に具体化することが困難な場合には、当面は、審査基準を定めることを要しな
い。
都道府県において、平成 26 年度及び 27 年度の2か年に新設された処分(申請に対する処分)に
係る審査基準の設定状況は、表1のとおりで、新設された 2,100 種類の処分のうち、審査基準を設
定しているものは 844 種類
(40.2%)
であり、
法令に判断基準が定め尽くされている 637 種類
(30.3%)
と合わせると、1,481 種類(70.5%)である。
設定が困難であるとして審査基準を設定していないものは 619 種類(29.5%)である。
市において、平成 26 年度及び 27 年度の2か年に新設された処分(申請に対する処分)に係る審
査基準の設定状況は、表1のとおりで、新設された 586 種類の処分のうち、審査基準を設定してい
るものは 287 種類(49.0%)であり、法令に判断基準が定め尽くされている 99 種類(16.9%)と合
わせると、386 種類(65.9%)である。
設定が困難であるとして審査基準を設定していないものは 200 種類(34.1%)である。
(注) 処分の種類数はいずれも延べ数である(以下同じ。)。-3-表1 審査基準の設定状況 (単位:種類、%)
新設された
処分の種類
法令で
規定されている
設定している
設定困難であり
設定していない
都道府県
2,100
(100.0)637(30.3)844(40.2)619(29.5)市政令市258(100.0)46(17.8)132(51.2)80(31.0)
県庁所在市
※(注記)328(100.0)53(16.2)155(47.3)120(36.6)計586
(100.0)99(16.9)287(49.0)200(34.1)
(注) 「法令で規定されている」
欄は、法令の規定に判断基準が具体的かつ明確に定め尽くされており、
改めて別途の判断基準を定める必要がないものである。
なお、県庁所在市の数値には、政令市である県庁所在市(14 市)の数値は含まない(以下同じ。)。
(2)審査基準を公にしている状況
都道府県において、審査基準を設定している処分 844 種類のうち、審査基準を公にしているもの
は 777 種類(92.1%)であり、その方法等は表2のとおりである。
市において、審査基準を設定している処分 287 種類のうち、審査基準を公にしているものは 274
種類(95.5%)であり、その方法等は表2のとおりである。
表2 審査基準を公にしている方法等 (単位:種類、%)
審査基準
を設定し
ている処
分の種類
公にしている 公 に し て い
ない
1ホーム
ページに
掲載
2情報提供
窓口、申請
先窓口等に
備付け(閲
覧自由)
3申請者
等の求め
に応じて
提示
都道府県844(100.0)777(92.1)386(45.7)39(4.6)352(41.7)67(7.9)市政令市132(100.0)128(97.0)80(60.6)11(8.3)37(28.0)4(3.0)
県庁所在市155(100.0)146(94.2)79(51.0)4(2.6)63(40.6)9(5.8)計287
(100.0)274(95.5)159(55.4)15(5.2)100(34.8)13(4.5)
(注) 「公にしていない」欄につき、行政手続法では、公にすることにより国の安全が害されるおそれが
ある場合等、
「行政上特別の支障があるとき」は、審査基準を公にする必要がない。
行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関
の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならな
い。
(法第5条第3項)-4-(3)標準処理期間の設定状況
行政庁は、
申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき
標準的な期間を定めるよう努めるとともに、
これを定めたときは、
これらの当該申請の提出先と
されている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなら
ない。
(法第6条)
都道府県において、平成 26 年度及び 27 年度の2か年に新設された処分(申請に対する処分)に
係る標準処理期間の設定状況は、表3のとおりで、新設された 2,100 種類の処分のうち、標準処理
期間を設定しているものは 639 種類(30.4%)であり、法令に処理期間が定められているもの 103
種類(4.9%)と合わせると 742 種類(35.3%)である。
標準処理期間の設定が困難であるなどの理由により設定していないものは 1,358 種類(64.7%)
であるが、これらについては、設定に当たっての困難が解消され次第設定を検討・予定しているも
のが、
回答を得られた範囲では79 種類であり
(注)、上述の742 種類と合わせると、
821 種類
(39.1%)
となる。
市において、平成 26 年度及び 27 年度の2か年に新設された処分(申請に対する処分)に係る標
準処理期間の設定状況は、表3のとおりで、新設された 586 種類の処分のうち、標準処理期間を設
定しているものは 144 種類
(24.6%)
であり、
法令に処理期間が定められているもの 43 種類
(7.3%)
と合わせると 187 種類(31.9%)である。
標準処理期間の設定が困難であるなどの理由により設定していないものは 399 種類(68.1%)で
あるが、これらについては、設定に当たっての困難が解消され次第設定を検討・予定しているもの
が、
回答を得られた範囲では 18 種類あり(注)、上述の 187 種類と合わせると、
205 種類
(34.5%)
となる。
(注)表3の「設定困難等の理由により設定していない」中「3その他」の理由記載(自由記載項目)
の中で標準処理期間の設定を検討・予定していると回答している件数(都道府県、市共通)。表3 標準処理期間の設定状況 (単位:種類、%)
新設された
処分の種類
法令で
規定さ
れている設定して
いる
設定困難等の理由により設定していない
1 現時点
では申請が
見込まれ
ず、標準処
理期間を設
定する実益
がない
2 事実関
係の認定に
難易差があ
り、標準処
理期間の設
定が困難
3その他
都道府県
2,100
(100.0)103(4.9)639(30.4)
1,358
(64.7)490(23.3)648(30.9)220(10.5)市政令市258(100.0)12(4.7)72(27.9)174(67.4)57(32.8)96(55.2)21(12.1)
県庁所在市328(100.0)31(9.5)72(22.0)225(68.6)72(32.0)126(56.0)27(12.0)計586
(100.0)43(7.3)144(24.6)399(68.1)129(22.0)222(37.9)48(8.2)
(注) 「法令で規定されている」
欄は、
法令の規定において申請に対する処分を行うべき期間が定めら
れており、改めて同期間を定める必要がないものである。-5-(4)標準処理期間を公にしている状況
都道府県において、標準処理期間を設定している処分 639 種類のうち、標準処理期間を公にして
いるものは 639 種類(100.0%)であり、その方法等は表4のとおりである。
市において、標準処理期間を設定している処分 144 種類のうち、標準処理期間を公にしているも
のは 143 種類(99.3%)であり、その方法等は表4のとおりである。
表4 標準処理期間を公にしている方法等 (単位:種類、%)標準処理
期間を設
定してい
る処分の
種類
公にしている 公にして
いない
1ホームペ
ージに掲載
2情報提供
窓口、申請
先窓口等に
備え付(閲
覧自由)
3 申 請 者 等
の 求 め に 応
じて提示
都道府県639(100.0)639(100.0)323
(50.5)64(10.0)252(39.4)0(0.0)市政令市72(100.0)71(98.6)42(58.3)1(1.4)28(38.9)1(1.4)
県庁所在市72(100.0)72(100.0)23(31.9)5(6.9)44(61.1)0(0.0)計144
(100.0)143(99.3)65(45.1)6(4.2)72(50.0)1(0.7)
(注) 「公にしていない」欄につき、
「公にしていない」と回答した政令市(1団体)については、今
後、公にする予定。-6-2 不利益処分
(1)処分基準の設定状況
○しろまる 処分基準
不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに
従って判断するために必要とされる基準
○しろまる 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその
権利を制限する処分
都道府県において、平成 26 年度及び 27 年度の2か年に新設された処分(不利益処分)に係る
処分基準の設定状況は、表5のとおりで、新設された処分の 1,759 種類の処分のうち、処分基準
を設定しているものは 518 種類(29.4%)であり、法令に判断基準が定められているもの 512 種
類(29.1%)と合わせると 1,030 種類(58.5%)である。
処分基準を設定することが困難であるとの理由から設定していないものは、729 種類(41.4%)
である。
市において、平成 26 年度及び 27 年度の2か年に新設された処分(不利益処分)に係る処分基
準の設定状況は、表5のとおりで、新設された処分の 421 種類の処分のうち、処分基準を設定し
ているものは 143 種類
(34.0%)
であり、
法令に判断基準が定められているもの 146 種類
(34.7%)
と合わせると 289 種類(68.7%)である。
処分基準を設定することが困難であるとの理由から設定していないものは、132 種類(31.4%)
である。
表5 処分基準の設定状況 (単位:種類、%)
新設された
処分の種類
法令で
規定されている
設定している
設定困難であり
設定していない
都道府県
1,759
(100.0)512(29.1)518(29.4)729(41.4)市政令市200(100.0)67(33.5)66(33.0)67(33.5)
県庁所在市221(100.0)79(35.7)77(34.8)65(29.4)計421
(100.0)146(34.7)143(34.0)132(31.4)
(注) 「法令で規定されている」欄は、法令の規定において判断基準が言い尽くされており、改めて別
途の判断基準の設定が不要なものをいう。
(2)処分基準を公にしている状況
都道府県において、処分基準を設定している処分 518 種類のうち、処分基準を公にしているもの
は 391 種類(75.5%)であり、その方法等は表6のとおりである。
市において、処分基準を設定している処分 143 種類のうち、処分基準を公にしているものは 119
種類(83.2%)であり、その方法等は表6のとおりである。
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
(法第 12 条第1項)-7-表6 処分基準を公にしている方法等 (単位:種類、%)
処分基準
を設定し
ている処
分の種類
公にしている 公にする
ことが適
当でない
ため公に
していない1ホーム
ページに
掲載
2 情 報 提 供
窓口、申請先
窓 口 等 に 備
付け(閲覧自由)3申請者等
の求めに応
じて提示
都道府県518(100.0)391(75.5)182(35.1)47(9.1)162(31.3)127(24.5)市政令市66(100.0)54(81.8)9(13.6)6(9.1)39(59.1)12(18.2)
県庁所在市77(100.0)65(84.4)15(19.5)3(3.9)47(61.0)12(15.6)計143
(100.0)119(83.2)24(16.8)9(6.3)86(60.1)24(16.8)
(注) 「公にすることが適当でないため公にしていない」欄につき、行政手続法では、処分基準を公に
することにより脱法行為を助長するおそれがあること等を考慮し、公にすることを努力義務とし
ている。
(3)聴聞・弁明手続の実施状況
行政庁は、1許認可等の取消し・資格又は地位のはく奪など、名あて人となるべき者に及ぼす不
利益の程度が大きい不利益処分をしようとするときには、
「聴聞」の手続を執ることとし、2それ
以外の不利益処分(例えば営業停止処分)をしようとするときには「弁明の機会の付与」の手続を
執ることとしている。
なお、1当事者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書又は証拠書類等を提出し
ない場合には、聴聞を終結することができることとされており(法第 23 条第1項)
、また、
2弁明
の機会の付与についても、
弁明書の提出期限までに当事者から何ら応答がない場合には、
弁明の機
会を与え終えたことになると解されている。
平成 27 年度における聴聞・弁明手続の実施状況(聴聞通知件数、弁明の機会の付与の通知件数
等)は、表7のとおりである。
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるとこ
ろにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のため
の手続を執らなければならない。
(法第13条第1項)-8-表7 聴聞・弁明手続の実施状況 (単位:件、%)
不利益処分の名あて
人に対する通知の件
数(a)
名あて人の聴聞不出
頭又は弁明書未提出
により手続を終結し
たものの件数(b)
不出頭又は未提出
による終結の割合
(b/a)
聴聞相
当処分
都道府県 26,868 11,913 44.3市政令市 116 63 54.3
県庁所在市 20 13 65.0
計 136 76 55.9
弁明相
当処分
都道府県 467,301 450,280 96.4市政令市 37,317 33,770 90.5
県庁所在市 7,403 5,061 68.4
計 44,720 38,831 86.8-9-3 処分等の求め
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行
政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。
)がされていないと思料する
ときは、
当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に
対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
(法第 36
条の3第1項)
※(注記) 地方公共団体の機関がする行政指導については行政手続法の適用がないため、調査対象とし
ていない。
平成 27 年 4 月の行政手続法の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 70 号)の施行により、何
人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導
(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。
)がされていないと思料するときは、当
該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨
を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができることとされた(法第 36 条の
3第1項)。平成 27 年度における処分等の求めへの対応状況は、
表8のとおりで、
都道府県において平成 27
年度に申出があった 171 件のうち、当該申出により求められた処分を実施したものが 40 件
(23.4%)
、当該申出により求められた処分とは別の措置を実施したものが、32 件(18.7%)
、当
該申出に対して何ら措置を実施しないこととしたものが 91 件(53.2%)である。
市において、平成 27 年度に申出があった 300 件のうち、当該申出により求められた処分を実施
したものが 144 件
(48.0%)、当該申出により求められた処分とは別の措置を実施したものが、142件(47.3%)
、当該申出に対して何ら措置を実施しないこととしたものが 13 件(4.3%)である。
また、処分等の求めの申出により求められた処分等を実施した案件(申出により求められた処
分とは別の措置を実施したものを含む。
)は、都道府県は別表9、市は別表 10 のとおりである。
表8 処分等の求めへの対応状況等 (単位:件、%)処分等の求め件数
処理件数 未処理
件数
求められ
た処分を
実施した
もの(a)
求 め ら れ た
処 分 と は 別
の 措 置 を 実
施 し た も の(b)何ら措置を
実施しない
こととした
もの(c)
(a)(b)(c)の
うち、対応
の結果を申
出人に通知
したもの
都道府県171(100.0)163(95.3)40(23.4)32(18.7)91(53.2)31(19.0)8(4.7)市政令市297(100.0)296(99.7)144(48.5)142(47.8)10(3.4)148(50.0)1(0.3)
県庁
所在市3(100.0)3(100.0)0(0.0)0(0.0)3(100.0)1(33.3)0(0.0)計300
(100.0)299(99.7)144(48.0)142(47.3)13(4.3)149(49.8)1(0.3)
合 計471(100.0)462(98.1)184(39.1)174(36.9)104(22.1)180(39.0)9(1.9)
-10-
表9 処分等の求めの申出により求められた処分を実施した案件(都道府県) (単位:件、%)
都道府県名 法令名 申出件数 実施件数
青森県 ストーカー行為等の規制等に関する法律 1414(100.0)
宮城県
貸金業法 11(100.0)
廃棄物の清掃及び処理に関する法律 11(100.0)
埼玉県
社会福祉士及び介護福祉士法 116(54.5)
社会福祉士及び介護福祉士法施行令 1111(100.0)
山梨県 道路交通法 33(100.0)
大阪府 政治資金規正法 11(100.0)
兵庫県 宅地建物取引業法 11(100.0)
奈良県 ストーカー行為等の規制等に関する法律 11(100.0)
香川県 農地法 11(100.0)
愛媛県 中小企業団体の組織に関する法律 11(100.0)
佐賀県 精神保健福祉法 11(100.0)
沖縄県
貸金業法 10529(27.6)
道路法 11(100.0)
表 10 処分等の求めの申出により求められた処分を実施した案件
(市) (単位:件、%)都道府県名 法令名 申出件数 実施件数
京都市
建築基準法 11(100.0)
道路法 141141(100.0)
大阪市 食品表示法 141141(100.0)
神戸市
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律第 15 条第 3 項の規
定により準用する同法第 14 条第 4 項の規定
によりその例によるものとされる生活保護法33
(100.0)
-11-
4 今後の対応
本調査の結果として、各調査項目については、概ね適切に運用されているものといえる。
しかし、以下の事項については、一部に改善を要するものもみられたことから、今後、各団
体への改善通知の発出等を通じて行政手続法の趣旨を周知徹底することにより改善を図るこ
ととする。
1 審査基準及び処分基準を設定していない処分について、事例の蓄積等により設定が可能
となり次第設定するとともに、設定している処分については、その内容が、随時できる限
り具体的なものであるよう努める。
2 標準処理期間を設定していない処分については、随時、設定の可否について検討し、可
能なものについては設定するとともに、標準処理期間を設定した場合(既に設定済みの場
合を含む。
)は、これを公にする。
-12-
別表 調査対象機関一覧
都道府県名 県庁所在市 政令指定都市
北海道 札幌市 札幌市※(注記)
青森県 青森市
岩手県 盛岡市
宮城県 仙台市 仙台市※(注記)
秋田県 秋田市
山形県 山形市
福島県 福島市
茨城県 水戸市
栃木県 宇都宮市
群馬県 前橋市
埼玉県 さいたま市 さいたま市※(注記)
千葉県 千葉市 千葉市※(注記)
東京都 -
神奈川県 横浜市
横浜市※(注記)
川崎市
相模原市
新潟県 新潟市 新潟市※(注記)
富山県 富山市
石川県 金沢市
福井県 福井市
山梨県 山梨市
長野県 長野市
岐阜県 岐阜市
静岡県 静岡市
静岡市※(注記)
浜松市
愛知県 名古屋市 名古屋市※(注記)
三重県 津市
滋賀県 大津市
京都府 京都市 京都市※(注記)
大阪府 大阪市
大阪市※(注記)
堺市
兵庫県 神戸市 神戸市※(注記)
奈良県 奈良市
和歌山県 和歌山市
鳥取県 鳥取市
島根県 松江市
岡山県 岡山市 岡山市※(注記)
広島県 広島市 広島市※(注記)
山口県 山口市
徳島県 徳島市
香川県 高松市
愛媛県 松山市
高知県 高知市
福岡県 福岡市
福岡市※(注記)
北九州市
佐賀県 佐賀市
長崎県 長崎市
大分県 大分市
宮崎県 宮崎市
鹿児島県 鹿児島市
沖縄県 那覇市
46 45 19
(注)1 ※(注記)印は、県庁所在市でもあることを示す。
2 熊本県及び熊本市は、平成 28 年熊本地震を踏まえ、調査対象外。