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行政手続法(意見公募手続)の施行状況に関する調査結果
平成 31 年3月
総 務 省
第1 調査の目的・調査対象案件等
1 調査の目的
本調査は、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号。以下「法」という。
)に基づく意見公募
手続の施行状況を調査し、その結果を法のより円滑かつ的確な施行に資するよう活用し
ていくものである。
2 調査対象案件
本調査の対象案件は、法第2条第8号にいう命令等であり、平成28年4月1日から30年3月
31日までの間に公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。以下同じ。)がさ
れたものである(意見公募を行ったが、30年3月31日までに定めないこととした命令等の
案を含む。)。
3 調査対象機関
調査対象とした機関は、国の行政機関であり、本省等の 25 機関である。
4 調査項目
(1) 法第39条第1項に基づく意見公募手続の状況
(2) 法第40条第2項に基づき委員会等が意見公募手続に準じて実施した手続の状況
(3) 法第39条第4項各号に基づき結果公示のみ実施したものの状況
(4) 法第3条第2項各号又は第4条第4項各号のいずれかに該当し、意見公募手続及び結果
公示を実施しなかったものの状況
(5) (上記(1)の例外として)意見公募手続の対象であり、平成30年3月31日時点で結果公
示を行っていないものの状況
(6) 意見公募手続に係る確認体制等
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第2 調査結果
I 平成 28 年度における意見公募手続等の施行状況
1 意見公募手続等の状況
(1) 意見公募手続等及び命令等の数
(注)
「同条第 1 項」
・・・第 39 条第 1 項
意見公募手続等を実施して平成28年度に公布された命令等(平成29年3月31日までに
命令等を定めないこととした場合を含む。以下同じ。
)の公示件数(以下「平成28年度
公布の命令等に係る意見公募手続等」という。
)は、表1のとおり939件であり、同手続
等を経て、公布された命令等の数は、1,463(政令:151、府省令等:520、告示:419、
審査基準:180、処分基準:14、行政指導指針:179)である。
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに
関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定め
て広く一般の意見を求めなければならない。 (法第 39 条第 1 項)
しろまる 命令等
内閣又は行政機関が定める、1法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含
む。
)又は規則、2審査基準、3処分基準、4行政指導指針
しろまる 法律に基づく命令
法律に基づき定められる政令、府省令、
(行政委員会の)規則
しろまる 命令等制定機関
命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当
該命令等の立案をする各大臣)
命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、当
該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第 1 項の規定にかか
わらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。 (法第 40 条第 2 項)
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表 1 意見公募手続等及び命令等の数(府省等別) (単位:件)
府 省 等 名
意見公
募手続
等数
公布を行った命令等の数
政 令
府 省
令 等
告 示
審 査
基 準
処 分
基 準
行 政
指 導
指 針
合 計
内 閣 官 房 3 1 1 0 1 0 0 3
内 閣 法 制 局 0 - - - - - - -
人 事 院 3 0 1 2 0 0 0 3
内 閣 府 21 5 10 4 3 0 0 22
宮 内 庁 0 - - - - - - -
公正取引委員会 2 0 2 0 0 0 0 2
国家公安委員会
( 警 察 庁 )
10 3 15 1 1 0 0 20
個人情報保護委員会 6 1 7 0 0 0 0 8
金 融 庁 31 15 32 8 8 0 68 131
消 費 者 庁 6 2 4 4 2 2 1 15
復 興 庁 1 0 1 0 1 0 0 2
総 務 省 71 9 40 69 17 0 2 137
公害等調整委員会 0 - - - - - - -
法 務 省 11 1 12 8 1 0 1 23
外 務 省 2 0 2 1 0 0 0 3
財 務 省 13 3 6 1 1 0 3 14
文 部 科 学 省 32 9 17 8 2 0 1 37
厚 生 労 働 省 278 40 110 128 15 2 28 323
農 林 水 産 省 105 9 73 40 7 1 10 140
経 済 産 業 省 137 29 107 49 56 2 19 262
国 土 交 通 省 149 18 58 72 53 7 45 253
環 境 省 43 5 14 24 3 0 1 47
原子力規制委員会 9 0 7 0 5 0 0 12
防 衛 省 6 1 1 0 4 0 0 6
会 計 検 査 院 0 - - - - - - -
合 計 939 151 520 419 180 14 179 1,463
(注) 1 総務省における「意見公募手続等数」及び「公布を行った命令等の数」のうち、4 件
(3 省令、4 告示、1 審査基準)は、委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した
ものである。
2 「公布を行った命令等の数」が「意見公募手続等数」より多いのは、複数の命令等
の案が1回の意見公募手続等の対象とされる場合があるためである。
3 「意見公募手続等数」のうち、12 件(金融庁 1 件、文部科学省 1 件、厚生労働省 4
件、経済産業省 2 件、国土交通省 3 件、環境省 1 件)は、意見公募手続を実施したも
のの、諸般の事情により命令等を定めないこととしたものである。
4 表中の「告示」は、
「法律に基づく命令」に含まれる「処分の要件を定める告示」
である。
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(2)根拠法令の条項の明示状況
平成 28 年度公布の命令等に係る意見公募手続(法第 40 条第 2 項に基づき委員会等
により行われた意見公募手続に準ずる手続を除いたもの)935 件のうち、13 件におい
ては、命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されていないが、これは、定めよ
うとする命令等の根拠となる法令全般を根拠とすることから、特定の条項を根拠とし
明示できなかったこと、公示義務に対する担当者の認識不足があったことなどが主な
理由である。
(3)意見提出期間
平成 28 年度公布の命令等に係る意見公募手続等 939 件のうち、意見提出期間とし
て 30 日以上の日数が確保されていたものは、表 2 のとおり、880 件(93.7%)であ
る。
意見提出期間が 30 日未満であったものは 59 件(6.3%)であったが、これは、命
令等の根拠法の公布から施行までが短期間であり、かつ同法の施行に併せて命令等
を定める必要があったこと、大規模な地震の発生により特例措置を早急に講じる必
要があったことなどが主な理由である。
表 2 意見提出期間の状況 (単位:件,%)
合計
意見提出期間
30 日未満 30 日 31 日以上
意見公
募手続
等数939(100.0)59(6.3)674(71.8)206(21.9)880(93.7)
(注) 上記のうち、
意見公募手続に準じた手続を実施した案件
(4 件)
については、
「30 日」
が 3 件、
「31 日以上」が 1 件である。
第 1 項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して 30 日以
上でなければならない。 (法第 39 条第 3 項)
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、30 日以上の意見提出期
間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第 3 項の規定にかか
わらず、30 日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当
該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
(法第 40 条第 1 項)
前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、
かつ、
当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示された
ものでなければならない。 (法第 39 条第 2 項)
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(4) 提出意見数
平成 28 年度公布の命令等に係る意見公募手続等 939 件のうち、提出意見があった
ものは 732 件(78.0%)
、提出意見がなかったものは 207 件(22.0%)であり、提出
意見数の内訳は、表 3 のとおりである。
また、提出意見の総数は 26,483 であり、意見公募手続等 1 件当たりの提出意見数
は約 28 である
(提出意見のあった意見公募手続等についてみると、
1 件当たり約 36)。表 3 提出意見数の内訳 (単位:件,%)合計
提出意見数
なし 1〜10 11〜50 51〜100 101〜
意見公
募手続
等数939(100.0)207(22.0)586(62.4)102(10.9)21(2.2)23(2.5)
(5) 提出意見の考慮状況
ア 意見考慮期間
平成 28 年度公布の命令等に係る意見公募手続等 939 件のうち、提出意見があっ
た 732 件の意見考慮期間の確保状況は、表 4 のとおりであり、
「行政手続法第六章
に定める意見公募手続等の運用の改善について」
(平成 27 年 3 月 26 日総管管第 29
号総務省行政管理局長通知。以下「運用改善通知」という。
)により原則として確
保すべきとされている期間が確保された件数は 726 件である。
当該確保すべき期間を短縮したものは 6 件であったが、
これは、
命令等の根拠法
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出
期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見を十
分に考慮しなければならない。 (法第 42 条)
1 命令等制定機関は、
原則として、
意見提出期間の終了から命令等の公布までに、
少なくとも次の期間(意見考慮期間)を確保することとし、当該期間よりも短期
間で命令等を公布するときは、結果の公示の際に、その理由を明らかにすること
とする。
・ 提出意見が 10 件以下の場合 2 日
・ 提出意見が 11 件以上 50 件以下の場合 4 日
・ 提出意見が 51 件以上 100 件以下の場合 8 日
・ 提出意見が 101 件以上の場合 14 日
2 提出意見が多数(100 件以上)に上る案件については、命令等の制定に当たり、
提出意見を考慮した結果について、大臣、副大臣又は大臣政務官の確認を得るこ
ととする。
ただし、決裁権者が事務レベルであるものについては、決裁権者の確認を得る
とともに、提出意見の内容の重要性等に応じ、大臣等の確認を得ることとする。
(運用改善通知)
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の施行までの間に、
関係法人が、
法施行に先立って公布された命令等に沿って許認
可等を受けておく必要があったことから、その準備のための十分な期間を確保す
るため、意見考慮期間を短縮せざるを得なかったことなどが主な理由である。
表 4 運用改善通知による意見考慮期間の確保状況 (単位:件)
1 案件当たりの提出意見数 案件数 確保すべき
期間以上
確保すべき
期間未満
10 件以下 586 585 1
11 件以上 50 件以下 102 101 1
51 件以上 100 件以下 21 20 1
101 件以上 23 20 3
計 732 726 6
また、平成 28 年度公布の命令等に係る意見公募手続(法第 40 条第 2 項に基づ
き委員会等により行われた意見公募手続に準ずる手続を除いたもの)
935 件のうち、
意見提出があった 729 件において、
100 件以上の提出意見数があったものは、
24 件
であった。このうち、14 件は大臣等への確認を実施したもの、10 件は提出意見の
内容の重要性等を考慮した結果、大臣等への確認は不要と判断された決裁権者が
事務レベルのもの(委員会が定める命令等を含む。)である。
イ 提出意見の反映状況
平成 28 年度公布の命令等に係る意見公募手続等で結果の公示を行った 930 件の
うち、提出意見があった 723 件から最終的に命令等を定めなかった 9 件を除いた
714 件について、提出意見の反映状況をみると、提出意見を考慮して命令等の案を
修正したものは 123 件(17.2%)であった。
(6) 結果の公示状況
ア 命令等の公布から結果の公示までの期間等
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令
等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為)と同時期に、次に掲げる事
項を公示しなければならない。
1 命令等の題名
2 命令等の案の公示の日
3 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
4 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等
との差異を含む。
)及びその理由 (法第 43 条第 1 項)
命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第三号の提出意
見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この
場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事
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平成 28 年度公布の命令等に係る意見公募手続等 939 件のうち結果の公示を行っ
た 930 件について、結果の公示日の状況(平成 28 年度以降に結果の公示がされた
ものも含む。
)をみると、表 5 のとおりであり、命令等の公布の日までに結果の公
示をしたものは 896 件(96.3%)である。
結果の公示が命令等の公布よりも遅れた案件数は 34 件
(3.7%)
であり、
これは、
事務手続に時間を要したこと、担当者に運用改善通知に対する認識不足があった
ことなどが主な理由である。
結果の公示を行っていない案件数は 9 件であり、
これは、
ホームページや報道発
表により結果を公表したが、
e-Gov による結果の公示について担当者の認識不足が
あったことなどが主な理由である。
結果の公示は、原則として、命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にす
る行為。
)と同日又はそれ以前に行うこととする。
やむを得ない理由により、結果の公示が命令等の公布よりも遅れる場合には、命
令等の公布の際に、その理由及び公示日の目途を明らかにすることとする。
(運用改善通知)
務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
(法第 43 条第 2 項)
命令等制定機関は、前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることによ
り第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該
提出意見の全部又は一部を除くことができる。 (法第 43 条第 3 項)
命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこ
ととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施し
ようとする場合にあっては、その旨を含む。
)並びに第一項第一号及び第二号に掲
げる事項を速やかに公示しなければならない。 (法第 43 条第 4 項)
第 39 条第 1 項並びに第 43 条第 1 項、第 4 項及び第 5 項の規定による公示は、電
子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う
ものとする。 (法第 45 条第 1 項)
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により
行う公示は、
「電子政府の総合窓口」のウェブサイト(以下「e-Gov」という。)を利
用する。(行政手続法の一部を改正する法律による改正後の行政手続法第 45 条第 1
項の公示に関し必要な事項を定める件(平成 18 年総務省告示第 78 号))
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表 5 結果の公示日の状況 (単位:件,%)合計
結果の公示日
命令等の
公布日前
命令等の
公布日
命令等の
公布日後
意見公
募手続
等数930(100.0)93(10.0)803(86.3)34(3.7)
(注)上記のうち、意見公募手続に準じた手続を実施した案件(4 件)については、
「命令
等の公布日」に含まれている。
イ 提出意見の公示状況
平成 28 年度公布の命令等に係る意見公募手続等で結果の公示を行った 930 件の
うち、提出意見があった 723 件から最終的に命令等を定めなかった 9 件を除いた
714 件について提出意見の公示状況をみると、
「提出された意見(原文)
」を公示し
ているものは 315 件(44.1%)で、
「提出された意見を整理・要約したもの」を公
示しているものは 449 件(62.9%)であった(双方に該当するものがある)。2 命令等の題名・趣旨等の公示のみ実施したものの状況
(注)法第 39 条第 4 項各号については、表 7 のとおり。
(1) 命令等の題名・趣旨等の公示のみ実施した件数及び命令等の数
平成 28 年度において、法第 39 条第 4 項各号に該当するため、意見公募手続を実施
せずに命令等の公布を行い、
「命令等の題名及び趣旨」及び「意見公募手続を実施しな
かった旨及びその理由」の公示を実施した件数は、表 6 のとおり、456 件である。
なお、
これらの中には、
複数の命令等についてまとめて公示を行ったものがあるため、
公布を行った命令等の数は 538 である。
命令等制定機関は、
第 39 条第 4 項各号のいずれかに該当することにより意見公募手
続を実施しないで命令等を定めた場合には、
当該命令等の公布と同時期に、
次に掲げる
事項を公示しなければならない。ただし、
第 1 号に掲げる事項のうち命令等の趣旨につ
いては、同項第 1 号から第 4 号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を
実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
1 命令等の題名及び趣旨
2 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由 (法第 43 条第 5 項)
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表 6 法第 39 条第 4 項各号に該当する命令等数 (単位:件)
府 省 等 名
法第 39
条第 4 項
各号該当
の件数
公布を行った命令等の数
政 令
府省
令等
告 示
審査
基準
処分
基準
行政
指導
指針
合 計
内 閣 官 房 3 1 2 0 0 0 0 3
内 閣 法 制 局 0 - - - - - - -
人 事 院 1 0 0 1 0 0 0 1
内 閣 府 11 2 5 2 2 0 0 11
宮 内 庁 0 - - - - - - -
公 正 取 引 委 員 会 2 0 2 0 0 0 0 2
国 家 公 安 委 員 会
( 警 察 庁 )
9 1 7 1 0 0 0 9
個人情報保護委員会 1 0 1 0 0 0 0 1
金 融 庁 17 2 15 3 0 0 42 62
消 費 者 庁 0 - - - - - - -
復 興 庁 1 0 1 0 0 0 0 1
総 務 省 47 9 31 25 0 0 0 65
公害等調整委員会 0 - - - - - - -
法 務 省 11 2 5 2 4 0 0 13
外 務 省 6 0 6 0 0 0 0 6
財 務 省 141 26 50 5 29 8 23 141
文 部 科 学 省 18 3 13 2 1 0 0 19
厚 生 労 働 省 133 16 43 68 2 2 2 133
農 林 水 産 省 30 4 12 14 1 0 1 32
経 済 産 業 省 15 3 4 7 12 0 0 26
国 土 交 通 省 7 1 3 6 0 0 0 10
環 境 省 1 0 1 0 0 0 0 1
原子力規制委員会 0 - - - - - - -
防 衛 省 2 0 0 1 1 0 0 2
会 計 検 査 院 0 - - - - - - -
合 計 456 70 201 137 52 10 68 538
(注)1 「公布を行った命令等の数」が「法第 39 条第 4 項各号該当の件数」より多いのは、
複数の命令等についてまとめて公示を行う場合があるためである。
2 表中の「告示」は、
「法律に基づく命令」に含まれる「処分の要件を定める告示」であ
る。
(2) 命令等の題名・趣旨等の公示のみ実施した理由
上記(1)の 456 件について、法第 39 条第 4 項各号への該当状況をみると、表 7 のと
おり、
用語の整理や条項の移動など、
法令の整合性を確保するために必要となる形式的
な改廃である第 8 号に該当する案件が 182 件と最も多い。
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表 7 法第 39 条第 4 項各号の該当状況
法第 39 条第 4 項の各号 件数
第 1 号
公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施
することが困難であるとき88第 2 号
納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要とな
る当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法
についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める
命令等を定めようとするとき135第 3 号
予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる
当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法そ
の他の事項を定める命令等を定めようとするとき38第 4 号
法律の規定により、
委員会等の議を経て定めることとされている命令
等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的とし
て、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表
する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととさ
れているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき18第 5 号
他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同
一の命令等を定めようとするとき23第 6 号
法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術
的読替えを定める命令等を定めようとするとき7第 7 号
命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされ
る当該命令等の廃止をしようとするとき3第 8 号
他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他
の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で
定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき182(注)案件により該当する号が複数ある場合がある。
(3) 命令等の題名・趣旨等の公示日の状況
上記(1)の 456 件について、命令等の題名・趣旨等の公示日の状況は、表 8 のとお
りである。
表 8 命令等の題名等の公示日の状況 (単位:件,%)合計
命令等の題名等の公示日
命令等の
公布日前
命令等の
公布日
命令等の
公布日後
案件数456(100.0)9(2.0)432(94.7)15(3.3)
なお、上述のとおり、運用改善通知では、法第 39 条第4項各号に該当することによ
り意見公募手続を実施せずに命令等を定めた場合における命令等の題名及び趣旨等の
公示(法第 43 条第 5 項)についても、原則として、命令等の公布と同日又はそれ以前
に行うこと、
やむを得ない理由により、
結果の公示が命令等の公布よりも遅れる場合に
は、
命令等の公布の際に、
その理由及び公示日の目途を明らかにすることとされている。
上記(1)の 456 件のうち、公示が命令等の公布よりも遅れた案件数は 15 件であり、
これは、公示に係る事務処理が遅延したことなどが主な理由である。
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3 行政手続法が適用除外となる命令等の状況
(注)1 行政手続法の第 6 章は、命令等を定めるに当たっての意見公募手続等を規定し
ている。
2 「次に掲げる命令等」
(法第 3 条第 2 項各号及び法第 4 条第 4 項各号)について
は、表 9、表 10 のとおりである。
平成 28 年度に、1法第 3 条第 2 項に該当するため、意見公募手続を実施せずに公布
された命令等の数は 135、2法第 4 条第 4 項に該当するため、意見公募手続を実施せず
に公布された命令等の数は 162 であり、その内訳は、表 9 及び表 10 のとおりである。
なお、1と2の双方に該当するものがあるため、これらの命令等の合計は 296 であ
る。
表 9 法第 3 条第 2 項各号の該当状況 (単位:命令等)
法第3条第2項の各号 命令等数
第 1 号 法律の施行期日について定める政令 15
第 2 号 恩赦に関する命令 0
第 3 号
命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当
該命令又は規則32第 4 号
法律の規定に基づき施設、
区間、
地域その他これらに類するも
のを指定する命令又は規則31第 5 号
公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命
令等57第 6 号
審査基準、
処分基準又は行政指導指針であって、
法令の規定に
より若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断に
より公にされるもの以外のもの0表 10 法第 4 条第 4 項各号の該当状況 (単位:命令等)
法第 4 条第 4 項の各号 命令等数
第 1 号
国又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の
組織について定める命令等83第 2 号 皇室典範第 26 条の皇統譜について定める命令等 0
第 3 号
公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに公
務員の間における競争試験について定める命令等3第 4 号
国又は地方公共団体の予算、決算及び会計について定める命
令等並びに国又は地方公共団体の財産及び物品の管理につい
て定める命令等18第 5 号 会計検査について定める命令等 7
第 6 号
国の機関相互間の関係について定める命令等並びに地方自治
法第2編第 11 章に規定する国と普通地方公共団体との関係及
び普通地方公共団体相互間の関係その他国と地方公共団体と
の関係及び地方公共団体相互間の関係について定める命令等42第 7 号
行政手続法第4条第2項各号に規定する法人の役員及び職
員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、
運営及び管理に
ついて定める命令等13(注)案件により該当する号が複数ある場合がある。
次に掲げる命令等を定める行為については、第 6 章の規定は、適用しない。
(法第 3 条第 2 項、法第 4 条第 4 項)
- 12 -
II 平成 29 年度における意見公募手続等の施行状況
1 意見公募手続等の状況
(1) 意見公募手続等及び命令等の数
意見公募手続等を実施して平成 29 年度に公布された命令等(平成 30 年 3 月 31 日
までに命令等を定めないこととした場合を含む。以下同じ。
)の公示件数(以下「平
成 29 年度公布の命令等に係る意見公募手続等」という。
)は、表 11 のとおり 999 件
であり、同手続等を経て、公布された命令等の数は、1,582(政令:135、府省令等:
492、告示:563、審査基準:257、処分基準:23、行政指導指針:112)である。
- 13 -
表 11 意見公募手続等及び命令等の数(府省等別)
府 省 等 名
意見公
募手続
等数
公布を行った命令等の数
政 令
府 省
令 等
告 示
審 査
基 準
処 分
基 準
行 政
指 導
指 針
合 計
内 閣 官 房 2 2 3 0 0 0 0 5
内 閣 法 制 局 0 - - - - - - -
人 事 院 3 0 1 2 0 0 0 3
内 閣 府 18 4 11 4 1 0 0 20
宮 内 庁 0 - - - - - - -
公正取引委員会 0 - - - - - - -
国家公安委員会
( 警 察 庁 )
10 1 10 0 2 0 0 13
個人情報保護委員会 1 0 0 0 1 0 0 1
金 融 庁 31 2 25 13 82 0 35 157
消 費 者 庁 9 3 6 0 3 2 1 15
復 興 庁 1 1 3 0 0 0 0 4
総 務 省 72 11 39 85 17 0 6 158
公害等調整委員会 0 - - - - - - -
法 務 省 20 1 19 9 0 0 0 29
外 務 省 10 4 3 3 0 0 0 10
財 務 省 22 1 6 2 5 0 10 24
文 部 科 学 省 38 2 23 16 8 0 0 49
厚 生 労 働 省 308 38 116 191 22 4 22 393
農 林 水 産 省 101 13 52 103 4 0 19 191
経 済 産 業 省 115 22 74 61 33 3 6 199
国 土 交 通 省 166 19 61 48 63 14 12 217
環 境 省 45 7 19 22 3 0 1 52
原子力規制委員会 18 3 17 4 9 0 0 33
防 衛 省 9 1 4 0 4 0 0 9
会 計 検 査 院 0 - - - - - - -
合 計 999 135 492 563 257 23 112 1,582
(注)1 総務省における「意見公募手続等数」及び「公布を行った命令等の数」のうち、1 件
(1 告示)は、委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したものである。
2 「公布を行った命令等の数」が「意見公募手続等数」より多いのは、複数の命令等
の案が1回の意見公募手続等の対象とされる場合があるためである。
3 「意見公募手続等数」のうち、7 件(厚生労働省 3 件、経済産業省 2 件、国土交通
省 1 件、環境省 1 件)は、意見公募手続を実施したものの、諸般の事情により命令等
を定めないこととしたものである。
4 表中の「告示」は、
「法律に基づく命令」に含まれる「処分の要件を定める告示」
である。
- 14 -
(2)根拠法令の条項の明示状況
平成 29 年度公布の命令等に係る意見公募手続(法第 40 条第 2 項に基づき委員会等
により行われた意見公募手続に準ずる手続を除いたもの)998 件のうち、28 件におい
ては、命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されていないが、これは、定めよ
うとする命令等の根拠となる法令全般を根拠とすることから、特定の条項を根拠とし
明示できなかったこと、公示義務に対する担当者の認識不足があったことなどが主な
理由である。
(3)意見提出期間
平成 29 年度公布の命令等に係る意見公募手続等 999 件のうち、意見提出期間とし
て 30 日以上の日数が確保されていたものは、表 12 のとおり、947 件(94.8%)であ
る。
意見提出期間が 30 日未満であったものは 52 件(5.2%)であったが、これは、命令
等の根拠法の公布から施行までが短期間であり、かつ同法の施行に併せて命令等を定
める必要があったこと、意見提出期間内において改めて意見公募手続を実施すること
としたことなどが主な理由である。
表 12 意見提出期間の状況 (単位:件,%)
合計
意見提出期間
30 日未満 30 日 31 日以上
意見公
募手続
等数999(100.0)52(5.2)754(75.5)193(19.3)947(94.8)
(注)上記のうち、意見公募手続に準じた手続を実施した案件(1 件)については、
「31 日
以上」に含まれている。
(4) 提出意見数
平成 29 年度公布の命令等に係る意見公募手続等 999 件のうち、提出意見があった
ものは 804 件(80.5%)
、提出意見がなかったものは 195 件(19.5%)であり、提出
意見数の内訳は、表 13 のとおりである。
また、提出意見の総数は 47,932 であり、意見公募手続等 1 件当たりの提出意見数
は約 48 である
(提出意見のあった意見公募手続等についてみると、
1 件当たり約 60)。表 13 提出意見数の内訳 (単位:件,%)合計
提出意見数
なし 1〜10 11〜50 51〜100 101〜
意見公
募手続
等数999(100.0)195(19.5)604(60.5)149(14.9)14(1.4)37(3.7)
- 15 -
(5) 提出意見の考慮状況
ア 意見考慮期間
平成 29 年度公布の命令等に係る意見公募手続等 999 件のうち、提出意見があっ
た 804 件の意見考慮期間の確保状況は、表 14 のとおりであり、運用改善通知によ
り原則として確保すべきとされている期間が確保された件数は 798 件である。
当該確保すべき期間を短縮したものは 6 件であったが、
これは、
同趣旨の意見が
多数を占めたことなどが主な理由である。
表 14 運用改善通知による意見考慮期間の確保状況 (単位:件)
1 案件当たりの提出意見数 案件数 確保すべき
期間以上
確保すべき
期間未満
10 件以下 604 603 1
11 件以上 50 件以下 149 149 0
51 件以上 100 件以下 14 14 0
101 件以上 37 32 5
計 804 798 6
また、平成 29 年度公布の命令等に係る意見公募手続(法第 40 条第 2 項に基づき
委員会等により行われた意見公募手続に準ずる手続を除いたもの)998 件のうち、提
出意見があった 803 件において、
100 件以上の提出意見数があったものは、
37 件であ
った。このうち、25 件は大臣等への確認を実施したもの、12 件は提出意見の内容の
重要性等を考慮した結果、大臣等への確認は不要と判断された決裁権者が事務レベ
ルのものである。
イ 提出意見の反映状況
平成 29 年度公布の命令等に係る意見公募手続等で結果の公示を行った 991 件のう
ち、提出意見があった 798 件から最終的に命令等を定めなかった 3 件を除いた 795
件について、
提出意見の反映状況をみると、
提出意見を考慮して命令等の案を修正し
たものは 169 件(21.3%)であった。
(6)結果の公示状況
ア 命令等の公布から結果の公示までの期間等
平成 29 年度公布の命令等に係る意見公募手続等 999 件のうち結果の公示を行っ
た 991 件について、
結果の公示日の状況
(平成 29 年度以降に結果の公示がされたも
のも含む。
)をみると、表 15 のとおりであり、命令等の公布の日までに結果の公示
をしたものは 960 件(96.9%)である。
結果の公示が命令等の公布よりも遅れた案件数は 31 件(3.1%)であり、これは、
提出意見に対する回答の精査に時間を要したこと、担当者に運用改善通知に対する
認識不足があつたことなどが主な理由である。
結果の公示を行っていない案件数は 8 件であり、これは、ホームページや報道発
- 16 -
表により結果を公表したが、
e-Gov による結果の公示について担当者の認識不足があ
ったことなどが主な理由である。
表 15 結果の公示日の状況 (単位:件,%)合計
結果の公示日
命令等の
公布日前
命令等の
公布日
命令等の
公布日後
意見公
募手続
等数991(100.0)112(11.3)848(85.6)31(3.1)
(注)上記のうち、意見公募手続に準じた手続を実施した案件(1 件)については、
「命令
等の公布日」に含まれている。
イ 提出意見の公示状況
平成 29 年度公布の命令等に係る意見公募手続等で結果の公示を行った 991 件のう
ち、
提出意見があった 798 件から最終的に命令等を定めなかった 3 件を除いた 795 件
について提出意見の公示状況をみると、
「提出された意見(原文)
」を公示しているも
のは 306 件(38.5%)で、
「提出された意見を整理・要約したもの」を公示している
ものは 571 件(71.8%)であった(双方に該当するものがある)。2 命令等の題名・趣旨等の公示のみ実施したものの状況
(1) 命令等の題名・趣旨等の公示のみ実施した件数及び命令等の数
平成 29 年度において、法第 39 条第 4 項各号に該当するため、意見公募手続を実施
せずに命令等の公布を行い、
「命令等の題名及び趣旨」及び「意見公募手続を実施しな
かった旨及びその理由」の公示を実施した件数は、表 16 のとおり、439 件である。
なお、これらの中には、複数の命令等についてまとめて公示を行ったものがあるた
め、公布を行った命令等の数は 517 である。
- 17 -
表 16 法第 39 条第 4 項各号に該当する命令等数 (単位:件)
府 省 等 名
法第 39
条第 4 項
各号該当
の件数
公布を行った命令等の数
政 令
府省
令等
告 示
審査
基準
処分
基準
行政
指導
指針
合 計
内 閣 官 房 3 2 1 0 0 0 0 3
内 閣 法 制 局 1 0 0 0 1 0 0 1
人 事 院 2 0 0 0 2 0 0 2
内 閣 府 24 1 13 6 5 0 0 25
宮 内 庁 0 - - - - - - -
公 正 取 引 委 員 会 0 - - - - - - -
国 家 公 安 委 員 会
( 警 察 庁 )
10 5 4 0 2 0 0 11
個人情報保護委員会 3 0 2 0 1 0 0 3
金 融 庁 5 1 19 1 11 0 0 32
消 費 者 庁 1 0 1 0 0 0 0 1
復 興 庁 0 - - - - - - -
総 務 省 42 8 26 9 4 0 1 48
公害等調整委員会 0 - - - - - - -
法 務 省 14 1 10 3 0 0 0 14
外 務 省 5 0 5 0 0 0 0 5
財 務 省 123 28 45 10 20 2 18 123
文 部 科 学 省 22 5 9 4 6 1 0 25
厚 生 労 働 省 105 18 33 53 2 0 1 107
農 林 水 産 省 32 6 20 12 1 0 1 40
経 済 産 業 省 27 0 6 10 40 1 0 57
国 土 交 通 省 13 1 3 7 1 0 1 13
環 境 省 1 0 1 0 0 0 0 1
原子力規制委員会 0 - - - - - - -
防 衛 省 4 1 1 1 1 0 0 4
会 計 検 査 院 2 0 0 0 2 0 0 2
合 計 439 77 199 116 99 4 22 517
(注)1 「公布を行った命令等の数」が「法第 39 条第 4 項各号該当の件数」より多いのは、
複数の命令等についてまとめて公示を行う場合があるためである。
2 表中の「告示」は、
「法律に基づく命令」に含まれる「処分の要件を定める告示」であ
る。
(2) 命令等の題名・趣旨等の公示のみ実施した理由
上記(1)の 439 件について、法第 39 条第 4 項各号への該当状況をみると、表 17 の
とおり、用語の整理や条項の移動など、法令の整合性を確保するために必要となる形
式的な改廃である第 8 号に該当する案件が 199 件と最も多い。
- 18 -
表 17 法第 39 条第 4 項各号の該当状況
法第 39 条第 4 項の各号 件数
第 1 号
公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施
することが困難であるとき36第 2 号
納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要とな
る当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法
についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める
命令等を定めようとするとき141第 3 号
予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる
当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法そ
の他の事項を定める命令等を定めようとするとき47第 4 号
法律の規定により、
委員会等の議を経て定めることとされている命令
等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的とし
て、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表
する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととさ
れているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき20第 5 号
他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同
一の命令等を定めようとするとき12第 6 号
法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術
的読替えを定める命令等を定めようとするとき4第 7 号
命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされ
る当該命令等の廃止をしようとするとき10第 8 号
他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他
の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で
定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき199(注)案件により該当する号が複数ある場合がある。
(3) 命令等の題名・趣旨等の公示日の状況
上記(1)の 439 件について、命令等の題名・趣旨等の公示日の状況は、表 18 のと
おりである。
表 18 命令等の題名等の公示日の状況 (単位:件,%)合計
命令等の題名等の公示日
命令等の
公布日前
命令等の
公布日
命令等の
公布日後
案件数439(100.0)8(1.8)351(80.0)80(18.2)
なお、運用改善通知では、法第 39 条第 4 項各号に該当することにより意見公募手
続を実施せずに命令等を定めた場合における命令等の題名及び趣旨等の公示
(法第 43
条第 5 項)についても、原則として、命令等の公布と同日又はそれ以前に行うこと、
やむを得ない理由により、結果の公示が命令等の公布よりも遅れる場合には、命令等
の公布の際に、その理由及び公示日の目途を明らかにすることとされている。
上記(1)の 439 件のうち、公示が命令等の公布よりも遅れた案件数は、80 件であ
り、これは、命令等の公布日が休日であったことからその後の開庁日に公示を行った
こと、公示に係る事務処理が遅延したことなどが主な理由である。
- 19 -
3 行政手続法が適用除外となる命令等の状況
平成 29 年度に、1法第 3 条第 2 項に該当するため、意見公募手続を実施せずに公布
された命令等の数は 167、2法第 4 条第 4 項に該当するため、意見公募手続を実施せず
に公布された命令等の数は 149 であり、
その内訳は、
表 19 及び表 20 のとおりである。
なお、1と2の双方に該当するものがあるため、これらの命令等の合計は 314 であ
る。
表 19 法第 3 条第 2 項各号の該当状況 (単位:命令等)
法第3条第2項の各号 命令等数
第 1 号 法律の施行期日について定める政令 36
第 2 号 恩赦に関する命令 0
第 3 号
命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当
該命令又は規則33第 4 号
法律の規定に基づき施設、
区間、
地域その他これらに類するも
のを指定する命令又は規則40第 5 号
公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命
令等58第 6 号
審査基準、
処分基準又は行政指導指針であって、
法令の規定に
より若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断に
より公にされるもの以外のもの0表 20 法第 4 条第 4 項各号の該当状況 (単位:命令等)
法第 4 条第 4 項の各号 命令等数
第 1 号
国又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の
組織について定める命令等78第 2 号 皇室典範第 26 条の皇統譜について定める命令等 0
第 3 号
公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに公
務員の間における競争試験について定める命令等4第 4 号
国又は地方公共団体の予算、決算及び会計について定める命
令等並びに国又は地方公共団体の財産及び物品の管理につい
て定める命令等14第 5 号 会計検査について定める命令等 1
第 6 号
国の機関相互間の関係について定める命令等並びに地方自治
法第2編第 11 章に規定する国と普通地方公共団体との関係及
び普通地方公共団体相互間の関係その他国と地方公共団体と
の関係及び地方公共団体相互間の関係について定める命令等31第 7 号
行政手続法第4条第2項各号に規定する法人の役員及び職
員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、
運営及び管理に
ついて定める命令等24(注)案件により該当する号が複数ある場合がある。
- 20 -
III 今後の対応
意見公募手続の結果の公示及び法第 39 条第 4 項各号に該当することによる命令等
の題名等の公示について、公示義務等に対する担当者の認識不足により、公示を行っ
ていないもの等があったことから、今後、各府省への通知、各種の職員研修等を通じ
て法の趣旨等を周知徹底することにより改善を図ることとする。
IV 参考(行政機関による法令適用事前確認手続の実施状況)
行政機関による法令適用事前確認手続(注1)
は、民間企業等がある行為を行うに際し、
法令に抵触するかどうかについての予見可能性を高めるため、当該行為について特定の
法令の規定との関係を事前に書面で当該法令を所管する各府省に照会できるようにする
とともに、行政の公正性を確保し、透明性の向上を図るため、当該照会内容と各府省の回
答を公表するものである。
平成 28 年度及び 29 年度における本手続の実施状況は、表 21 のとおりである。
1 平成 28 年度における法令適用事前確認手続の実施状況
各府省が、平成 28 年度において民間企業等から照会を受けた件数は、手続を導入し
ている 15 府省(注2)
のうち、4 府省で計 14 件(消費者庁 4 件、法務省 3 件、国土交通
省 6 件及び原子力規制委員会1件)であり、回答(当該年度前に受けた照会に対する回
答を含む。2 において同じ。
)を行った件数は、5 府省で計 15 件である。
(注 1) 「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」
(平成 13 年 3 月 27 日閣議決定)
(注 2) 内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、個人情報保護委員会、復興庁及び防衛省
は、手続の対象とすべき所管法令がないとして、手続を導入していない。
2 平成 29 年度における法令適用事前確認手続の実施状況
各府省が、平成 29 年度において民間企業等から照会を受けた件数は、手続を導入し
ている 15 府省のうち、5 府省で計 14 件(金融庁 2 件、総務省 1 件、厚生労働省 1 件、
国土交通省 9 件及び原子力規制委員会1件)であり、回答を行った件数は、5 府省で計
14 件である。
- 21 -
表21
件数
関係法令名
件数
関係法令名
件数
関係法令名
件数
関係法令名
公正取引委員会0000
国家公安委員会
(警察庁)0000
金融庁002資金決済に関する法律(1)
信託業法(1)2資金決済に関する法律(1)
信託業法(1)
消費者庁4不当景品類及び不当表示防止法(4)4不当景品類及び不当表示防止法(4)00
総務省001電波法(1)1電波法(1)
法務省3出入国管理及び難民認定法(3)3出入国管理及び難民認定法(3)00
外務省0000
財務省0000
文部科学省0000
厚生労働省02
労働基準法(2)
(注記)21食品衛生法(1)1食品衛生法(1)
農林水産省0000
経済産業省0000
国土交通省6道路運送車両法(2)
道路運送法(2
)(注記)2
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法
律(1)
不動産特定共同事業法(1)
貨物自動車運送事業法(1)5道路運送車両法(2)
道路運送法(1)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法
律(1)
不動産特定共同事業法(1)
貨物自動車運送事業法(1)9不動産の鑑定評価に関する法律(1)
宅地建物取引業法(2)
建設業法(2)
(注記)2
貨物自動車運送事業法(4)9道路運送法(1)
(注記)2
不動産の鑑定評価に関する法律(1)
宅地建物取引業法(2)
建設業法(1)
貨物自動車運送事業法(4)
環境省0000
原子力規制委員会
(原子力規制庁)1核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制
に関する法律(1)1核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制
に関する法律(1)1核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制
に関する法律(1)1核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制
に関する法律(1)
(注記)1 照会件数は当該年度内に照会を受け付けたものの件数、回答件数は当該年度内に回答を行ったものの件数
(注記)2 照会を受け付けた年度と回答を行った年度が異なるものを含む。
(注記)3 内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、個人情報保護委員会、復興庁及び防衛省は、手続の対象とすべき所管法令がないとして、手続を導入していない。
照会・回答件数
(注記)1
と関係法令名(括弧内は件数)
平成28年度及び29年度における法令適用事前確認手続の実施状況
府 省 等
(注記)3
28年度
29年度照会回答
照 会
回 答

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