1総務省 規制の事前評価書
(電波の利用状況の調査等に係る周期の見直し)
所管部局課室名:総 合 通 信 基 盤 局 電 波 部 電 波 政 策 課
電話番号:03-5253-5909
e-mail:radio_act_review@ml.soumu.go.jp
評価年月日:平成 29 年2月
1.規制の目的、内容及び必要性
(1)現状及び問題点
電波の利用状況の調査等とは、
総務大臣が、
電波が有効かつ効率的に利用されてい
るかについて周波数帯ごとに電波の利用状況を調査し、有効利用の程度を評価した
上で結果を公表するという制度である。
評価結果については、
総務大臣が電波の再配
分を行うために周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策
を総合的かつ計画的に推進する際に、
判断材料として活用されている。
電波は有限か
つ希少な資源であり、今後さらに増大すると想定される周波数に対する需要に対応
するためには、本件電波の利用状況の調査等により電波が有効かつ効率的に利用さ
れているかを把握し、電波の有効利用を図ることは非常に重要である。
現状、
電波の利用状況の調査等の周期については、
情報通信の技術革新のスピード、
国際的な周波数分配を決定する世界無線通信会議の開催間隔(2〜3年)
、無線局免
許の有効期間(5年)を考慮して、おおむね3年ごとに行うこととしている。また、
電波の利用状況の調査等の実施に当たっては、
全ての周波数帯を3つに区分し、
毎年、
一の区分ごとに実施している。また、調査項目については、電波の利用状況の調査等
に関する省令(平成 14 年総務省令第 110 号)により定められており、免許人の数や
無線局の数等については総務省がデータベースに基づいて調査し、無線局の具体的
な使用の実態や電波を有効利用するための計画等については免許人からの調査票回
答により調査している。
平成 14 年に電波の利用状況の調査等の制度が創設されてから、3年ごとに電波の
利用状況の調査等を実施しているところ、その後の無線局を取り巻く環境の変化に
伴い、一部の無線システムでは、技術革新のスピードが速く、毎年のように技術基準
の見直しが行われ、新たな技術を用いた無線通信サービスを提供するものが出現し
ている。また、この間、それらの無線システムでは、無線局の数が著しく増加してお
り、
その中には、
無線局の数の年単位での著しい増加に伴い使用している電波の周波
数がひっ迫し、
追加的な割当てを行う必要があるものも現れている。
こうした技術革
新のスピードが速く、
かつ、
無線局の数の増加に伴い周波数に対する需要の変化が激
しい無線システムについては、
3年という周期ではなく、
より短い周期で電波の再配
分が迅速かつ適確に行われることが必要とされるが、
そのためには、
最新の技術の利
用状況、追加的な周波数割当てに対するニーズなど電波の利用状況を、従来の「おお
むね3年ごと」よりも短い周期で把握する必要がある。
一方で、無線システムの中には、技術革新のスピードがそれほど速くなく、無線局
の数も急速には増減していないものもある。
また、
現在は技術革新等がそれほど速く 2ない無線システムであっても、技術革新が年単位で急速に進む状況になることもあ
り得るなど、
技術革新の動向や周波数に対する需要は、
時期に応じて変化することも
想定されるため、適切なタイミングで電波の利用状況の調査等を実施する必要性が
生じているところである。
(2)規制の新設又は改廃の目的、内容及び必要性
1新設又は改廃の目的
電波の利用状況の調査等の周期を、現行のおおむね3年ごとではなく、総務省令
で定める期間ごととすることにより、技術革新の動向や周波数に対する需要の動向
を勘案して、適切なタイミングで電波の利用状況の調査等を実施することとし、よ
り短い周期で電波の再配分を迅速かつ適確に行うことで、新たな無線システムが速
やかに導入され、従来よりも早く無線通信サービスが利用可能となるなど、社会に
おける無線通信の利用の促進、無線通信サービスの向上を図り、電波の有効利用に
資するため。
2新設又は改廃の内容
これまで、
「おおむね3年ごと」とされていた電波の利用状況の調査等の周期に
ついて、技術革新の動向や周波数に対する需要の動向を勘案して、
「総務省令で定
める期間ごと」とする。
具体的には、調査の手続等について定めている電波法第 26 条の2第1項の総務
省令において、技術革新のスピードが速く、かつ、無線局の数の増加に伴い周波数
に対する需要の変化が激しい無線システムの周波数帯の電波に係る電波の利用状況
の調査等は毎年行うこととし、その他の無線局の周波数帯の電波に係る電波の利用
状況の調査等は従来どおり3年ごとに行うこととすること等を定めることとする。
3新設又は改廃の必要性
近年、技術革新のスピードが速く、かつ、無線局の数の増加に伴い周波数に対す
る需要の変化が激しい無線システムが現れている。そのような無線システムの中に
は、無線局の数の増加に伴って周波数がひっ迫し、追加的な周波数割当てを行う必
要があるものもある。こうした事情を鑑み、最新の技術の利用状況、追加的な周波
数割当てに対するニーズなど電波の利用状況を毎年把握する必要のある分野におい
ては、電波の利用状況の調査等の結果に基づく電波の再配分を迅速かつ適確に行う
必要があることから、電波の利用状況の調査等の周期を従来の「おおむね3年ご
と」から短縮する必要がある。他方、市場の縮小に伴い無線局の数が減少している
無線システムや、技術革新のスピードがそれほど速くなく、無線局の数も急速には
増減していないものなどについては、従来の調査周期を短縮する必要はない。
そのため、これまで一律におおむね3年ごととされていた電波の利用状況の調査
等の周期について、技術革新の動向や周波数に対する需要の動向を勘案して、周波
数ごとに1年から3年の範囲内でそれぞれ周期を定める必要がある。
(3)関連する主要な政策
情報通信(ICT 政策) 政策 12「情報通信技術利用環境の整備」
政策 13「電波利用料財源による電波監視等の実施」 3(4)法令の名称・関連条項とその内容 (注記)改正後の条項
しろまる電波法(昭和 25 年法律第 131 号)
・第 26 条の2(電波の利用状況の調査等)
2.規制の新設又は改廃案の規制の費用及び便益
(1)規制の費用
1遵守費用
新たに3年未満の周期で電波の利用状況の調査等を行う対象となった無線局の免
許人については、調査に係る書類の作成、提出等の費用が見込まれるが、無線局の
具体的な運用実態など調査票で回答することとなっている項目は、十数個に限定さ
れており、かつ、一般的な免許人であれば当然に把握している情報を簡便な方式で
回答できるものとしており、免許人の負担が過大なものとならないようにすること
から、費用の増加は限定的である。
なお、現行と同様の3年ごとに電波の利用状況の調査等を行うこととなる周波数
帯の電波については、従来の費用と同様であり、費用の増加は想定されない。
2行政費用
新たに3年未満の周期で電波の利用状況の調査等を行う必要があると判断された
周波数帯の電波については、当該電波の利用状況の調査等に係る事務の費用が見込
まれるが、3年未満の周期で電波の利用状況の調査等を行うこととする対象は、携
帯電話及び全国 BWA(広帯域移動無線アクセスシステム)といった技術革新のスピ
ードが速く、かつ、無線局の数の増加に伴い周波数に対する需要の変化が激しい無
線システムが使用する周波数帯の電波に限定され、電波の利用状況の調査等を行う
対象とする無線システムとして現在分類している無線システムの種類の数の割合で
いえば、1割程度のものである。
これらについて、総務省ではまず、免許人の数や無線局の数などの調査項目につ
いてデータベースから機械的にデータを抽出する必要があるものの、すでに保有し
ているデータを抽出するのみであることから、当該作業に係る費用の増加はほとん
ど見込まれない。また、調査結果に基づく評価・公表には一定の費用を要するもの
の、上記のとおり当該無線システムの種類の数は全体の1割程度にすぎないことか
ら、費用の増加は限定的である。
なお、現行と同様に3年ごとに電波の利用状況の調査等を行うこととなる周波数
帯の電波については、従来の費用と同様であり、費用の増加は想定されない。
3その他の社会的費用
特に想定されない。
(2)規制の便益
1遵守便益
新たに3年未満の周期で電波の利用状況の調査等を行う対象となった無線局の免
許人については、当該電波の利用状況の調査等の結果、追加的な周波数割当てが実
施されることとなった場合には、従来より迅速かつ適確に電波の再配分を受けるこ
とが期待できる。 42行政便益
技術革新の動向や周波数に対する需要の動向を勘案して電波の利用状況の調査等
の周期を周波数ごとに適切に設定することによって、一律におおむね3年ごとと定
められている現行制度より柔軟に電波の利用状況の調査等を行うことが可能とな
り、最新の技術の利用状況、追加的な周波数割当てに対するニーズなど電波の利用
状況を迅速かつ適確に把握することが可能となると期待でき、従来より迅速かつ適
確に電波の再配分を実施することが可能となる。
3その他の社会的便益
従来より迅速に電波の再配分の必要性を把握することができるようになり、従来
より短い周期で電波の再配分が迅速かつ適確に行われることで、新たな無線システ
ムが速やかに導入され、従来よりも早く無線通信サービスが利用可能となるなど、
社会における無線通信の利用の促進、無線通信サービスの向上が図られ、電波の有
効利用に資することが期待できる。
3.政策評価の結果(費用と便益の関係の分析等)
電波の利用状況の調査等の周期について、技術革新の動向や周波数に対する需要の動
向を勘案して、周波数ごとに1年から3年の範囲内でそれぞれ周期を定めることによ
り、現行制度より柔軟に電波の利用状況の調査等を行うことが可能となり、最新の技術
の利用状況、追加的な周波数割当てに対するニーズなど電波の利用状況を迅速かつ適確
に把握することが可能となることから、従来より迅速に電波の再配分の必要性を把握す
ることができるようになり、従来より迅速かつ適確に電波の再配分を実施することがで
きる。また、その結果として、新たに3年未満の周期で電波の利用状況の調査等を行う
対象となった無線局の免許人については、当該電波の利用状況の調査等の結果、追加的
な周波数割当てが実施されることとなった場合には、従来より迅速かつ適確に電波の再
配分を受けることが期待できる。また、従来より短い周期で電波の再配分が迅速かつ適
確に行われることで、新たな無線システムが速やかに導入され、従来よりも早く無線通
信サービスが利用可能となるなど、社会における無線通信の利用の促進、無線通信サー
ビスの向上が図られ、電波の有効利用に資することが期待できる。
その一方で、新たに3年未満の周期で電波の利用状況の調査等を行う必要があると判
断された周波数帯の電波については、当該電波の利用状況の調査等に係る事務の費用の
増加が見込まれるが、3年未満の周期で電波の利用状況の調査等を行うこととする対象
は、技術革新のスピードが速く、かつ、無線局の数の増加に伴い周波数に対する需要の
変化が激しい無線システムが使用する周波数帯の電波に限定され、無線システムの種類
の数の割合でいえば1割程度のものである。これらについて、データベースから機械的
にデータを抽出する作業に関しては、すでに保有しているデータを抽出するのみである
ことから、費用の増加はほぼ見込まれず、また、調査結果に基づく評価・公表に係る費
用についても、無線システムの種類の数の割合(全体の1割程度)からみて、費用の増
加は限定的である。その他、新たに3年未満の周期で電波の利用状況の調査等を行う対
象となった無線局の免許人は、調査に係る書類の作成、提出等の費用が見込まれるが、
無線局の具体的な運用実態など調査票で回答することとなっている項目は、十数個に限
定されており、かつ、一般的な免許人であれば当然に把握している情報を簡便な方式で 5回答できるものとしており、免許人の負担が過大なものとならないようにすることか
ら、費用の増加は限定的である。
以上のことから、新たな無線システムが速やかに導入され、従来よりも早く無線通信
サービスが利用可能となるなど、社会における無線通信の利用の促進、無線通信サービ
スの向上が図られ、電波の有効利用に資することが期待できるという重要な便益が確保
される一方、費用は限定的であり、便益が費用を上回ることから、本改正を行うことは
適切であると考えられる。
4.規制の新設又は改廃案と代替案との比較
(1)代替案
全ての周波数帯の電波について、一律で1年ごとに電波の利用状況の調査等を行う
こととする。
(2)代替案の規制の費用
1遵守費用
全ての周波数帯の電波について一律で1年ごとに電波の利用状況の調査等を行う
こととすると、全ての免許人について、毎年、調査に係る書類の作成、提出等の費
用が見込まれ、現行制度の3年ごとに比べて費用が増加することとなる(技術革新
のスピードがそれほど速くなく、無線局の数も急速には増減していない無線システ
ムが使用する周波数帯の電波を使用する免許人に対しても、一律に当該電波の利用
状況の調査等に係る負担を課すこととなる。)。
2行政費用
全ての周波数帯の電波について一律で1年ごとに電波の利用状況の調査等を行う
こととすると、全ての周波数帯の電波について、毎年電波の利用状況の調査等を行
う事務の費用が発生し、現行制度の3年ごとに比べて費用が増加することとなる
(技術革新のスピードがそれほど速くなく、無線局の数も急速には増減していない
無線システムが使用する周波数帯の電波といった、毎年電波の利用状況の調査等を
行う必要のないものまで毎年電波の利用状況の調査等を行うこととなる。)。
3その他の社会的費用
特に想定されない。
(3)代替案の規制の便益
1遵守便益
電波の利用状況の調査等の結果、追加的な周波数割当てが実施されることとなっ
た場合には、当該ニーズが高い周波数帯の電波を使用する免許人については、従来
より迅速かつ適確に電波の再配分を受けることができると期待される。
ただし、技術革新のスピードがそれほど速くなく、無線局の数も急速には増減し
ていない無線システムが使用する周波数帯の電波を使用する免許人については、短
期間で電波の再配分を受けられる可能性は極めて低い。
2行政便益
全ての周波数帯の電波について、毎年電波の利用状況の調査等を行うこととな 6り、最新の技術の利用状況、追加的な周波数割当てに対するニーズなど電波の利用
状況を迅速かつ適確に把握することが可能となり、従来より迅速かつ適確に電波の
再配分を実施することが可能となると期待できる。
ただし、技術革新のスピードがそれほど速くなく、無線局の数も急速には増減し
ていない無線システムが使用する周波数帯の電波では、短期間で電波の再配分が実
施される可能性は極めて低い。
3その他の社会的便益
従来より迅速に電波の再配分の必要性を把握することができるようになり、従来
より短い周期で電波の再配分が迅速かつ適確に行われることで、新たな無線システ
ムが速やかに導入され、従来よりも早く無線通信サービスが利用可能となるなど、
社会における無線通信の利用の促進、無線通信サービスの向上が図られ、電波の有
効利用に資することが期待できる。
ただし、技術革新のスピードがそれほど速くなく、無線局の数も急速には増減し
ていない無線システムが使用する周波数帯の電波では、短期間で電波の再配分が実
施される可能性は極めて低く、その便益は、ほとんど期待できない。
(4)代替案の費用と便益の関係の分析等
代替案によると、全ての周波数帯の電波について一律で1年ごとに電波の利用状況
の調査等を行うこととすることにより、現行制度より短い周期で電波の利用状況の調
査等を行うこととなり、全ての周波数帯の電波について最新の技術の利用状況、追加
的な周波数割当てに対するニーズなど電波の利用状況を迅速かつ適確に把握すること
が可能となることから、従来より迅速に電波の再配分の必要性を把握することができ
るようになり、従来より迅速かつ適確に電波の再配分を実施することが可能となると
期待できる。また、電波の利用状況の調査等の結果、追加的な周波数割当てが実施さ
れることとなった場合には、当該ニーズが高い周波数帯の電波を使用する免許人につ
いては、従来より迅速かつ適確に電波の再配分を受けることが期待でき、結果とし
て、社会における無線通信の利用の促進、無線通信サービスの向上が図られ、電波の
有効利用に資することが期待できる。とはいえ、技術革新のスピードがそれほど速く
なく、無線局の数も急速には増減していない無線システムが使用する周波数帯の電波
では、短期間で電波の再配分が実施される可能性は極めて低く、社会における無線通
信の利用の促進、無線通信サービスの向上が図られ、電波の有効利用に資することは
ほとんど期待できない。
費用については、一律で1年ごとに電波の利用状況の調査等を行うこととした場
合、全ての免許人について、毎年、調査に係る書類の作成、提出等の費用が見込ま
れ、現行制度の3年ごとに比べて費用が増加することとなる。また、行政における事
務の費用も増加する。
上記のとおり、代替案では、技術革新のスピードがそれほど速くなく、無線局の数
も急速には増減していない無線システムが使用する周波数帯の電波については、便益
がほとんど期待できないにもかかわらず、免許人・行政に費用が発生することとな
る。結果として、全ての周波数帯の電波について毎年電波の利用状況の調査等を行う
ことで得られる電波の有効利用による便益よりも、毎年電波の利用状況の調査等を行
うことに係る費用の方が大きくなってしまうことから、本代替案は適切ではない。 7(5)代替案との比較結果
代替案と改正案の費用について、代替案においては、技術革新のスピードがそれほ
ど速くなく、無線局の数も急速には増減していない無線システムが使用する周波数帯
の電波といった、毎年電波の利用状況の調査等を行う必要のない、ひいては電波の迅
速かつ適確な再配分という便益の発生が見込まれない周波数帯の電波についても毎年
電波の利用状況の調査等を行うこととなるため、行政・免許人の費用が過大となる。
また、代替案と改正案の便益について、技術革新のスピードが速く、かつ、無線局
の数の増加に伴い周波数に対する需要の変化が激しい無線システムの周波数帯の電波
については、どちらも従来より短い周期で電波の再配分が迅速かつ適確に行われるこ
とで、新たな無線システムが速やかに導入され、従来よりも早く無線通信サービスが
利用可能となるなど、社会における無線通信の利用の促進、無線通信サービスの向上
が図られ、電波の有効利用に資することが期待できる。一方、技術革新のスピードが
それほど速くなく、無線局の数も急速には増減していない無線システムが使用する周
波数帯の電波では、一律で1年ごとに電波の利用状況の調査等を行う代替案によって
も、短期間で電波の再配分が実施される可能性は極めて低いことから、改正案と比べ
ても、その便益はほとんど期待できない。
よって、改正案と代替案の便益はほぼ同等と認められる一方、費用においては改正
案が代替案に明らかに優ることから、現時点において講ずべき措置としては、改正案
が適当である。
5.有識者の見解、評価に用いた資料その他関連事項
(1)有識者の見解
しろまる電波政策 2020 懇談会 報告書(平成 28 年7月 15 日公表)
(抜粋)
周波数の有効利用の状況について定期的に確認・公表する仕組みを検討すべきで
ある。具体的には、電気通信業務用の移動通信システム向け周波数帯の免許を取得
している事業者から、総務大臣が周波数有効利用の状況について毎年定期的に報告
を受けた上で、これを公表する仕組み等を検討することにより、周波数の有効利用
に向けた正のサイクルが回るような仕組みを検討することが適当である。
(2)評価に用いた資料その他関連事項
・電波政策 2020 懇談会 報告書(平成 28 年7月 15 日公表)
(http://www.soumu.go.jp/main_content/000430220.pdf)
6.レビューを行う時期又は条件
今後の電波に関する技術革新の動向や周波数に対する需要の動向を踏まえ、必要があ
ると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

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