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法令の名称・関連条項とその内容
(遵守費用)
(行政費用)
(その他の社会的費用)
政策評価の結果
(費用と便益の関係の分析等)
規制の費用
規制の目的、内容及び必要性等
評価実施時期
航空機給油時の静電気除去方法の簡素化
1新設又は改廃の目的
給油設備等と航空機を電気的に接続すること(以下「ボンディング」という。)が行われていれば航空機給油時の静電気対策として安全性に問題はないことから、航空機給油取
扱所に設けられた接地電極を使って、給油ホース車のホース機器又は給油タンク車の給油設備(以下「給油設備等」という。)を接地すること(以下「アース」という。)に係る規定
を削除し、給油に係る手順を簡略化することを目的とする。
2新設又は改廃の内容
航空機給油取扱所の給油設備が給油配管及び給油ホース車又は給油タンク車である場合、航空機給油取扱所の接地電極の設置を義務づけないこととし、併せて、改正前の
「接地導線」の文言を「航空機と電気的に接続するための導線」に改め、接地導線がボンディングのためのものであることを規定する。
3新設又は改廃の必要性
ボンディングが行われていれば航空機給油時の静電気対策として安全性に問題はないことから、アースに係る規定を削除し、改正前の「接地導線」がボンディングのためのも
のであることを規定することが必要である。
便益の要素
1遵守便益
事業者等は、接地作業に係る手順を簡略化することができるという便益が生じる。
2行政便益
アースに係る規定を削除し、給油に係る手順を簡略化したことにより、航空機給油取扱所を設置する際の行政による検査確認の手順の簡略化という便益が生じる。
3その他の社会的便益
特になし。
規制の事前評価書(要旨)
給油ホース車が設ける必要がある「航空機と電気的に接続するための導線」は、改正前の「接地導線」と性質としては異ならないものであり、また、アースに係る規定の削除に
ついても接地電極の除去を要するものではないため、新たな追加的費用は特段発生しないと考えられる。
「航空機と電気的に接続するための導線」は、改正前の「接地導線」と性質としては異ならないものであるため、行政として新たに危険物施設等の検査確認を行う必要はなく、ま
た、アースに係る規定の削除に伴って新たな行政事務は発生しないことから、行政費用は特段発生しないと考えられる。
航空機の給油時に発生する静電気が誘因となり燃料が着火し火災が発生する危険性を回避するためアース及びボンディングに係る規定を設けていたが、ボンディングが行わ
れていれば航空機給油時の静電気対策として安全性が確保されることから、アースに係る規定を削除しても社会的費用は発生しない。
政策の名称
担当部局 総務省消防庁危険物保安室
費用の要素
備考
レビューを行う時期又は条件
有識者の見解その他関連事項
平成27年10月
・危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第26条第3項第6号ホ、ヘ及び同項第7号(航空機給油取扱所の特例)、第26
条の2第3項第6号(船舶給油取扱所の基準の特例)、第40条の3の7第5号(航空機給油取扱所における取扱いの基準)
規制の見直しに伴い、新たな費用負担は特段発生しない一方、事業者は接地作業に係る手順を簡略化することができ、また航空機給油取扱所を設置する際行政も検査確認
の手順を簡略化することができるという便益が発生する。以上を総合的に勘案すると、当該規制の見直しは適切である。
・NFPA407 Standard for Aircraft Fuel Servicing
米国州法が準拠している米国防火協会作成規格であり、米国において1990年にNFPA407が改定され給油設備等の接地義務規定が削除されたこと及び接地による火災の
可能性について記載されている。
・CRC Report No.583
1993年、米国における航空燃料、環境等に係る調査を実施する非営利団体による報告書であり、給油設備等の接地を行わなくてもボンディングにより電位差を等しくすること
で火災に関する安全性は確保される旨の結果が報告されている。 当該規制の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じレビューを行うものとする。
規制の便益

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