行政手続法の一部を改正する法律新旧対照条文目次.........................................................................................................
しろまる行政手続法(平成五年法律第八十八号)1..................................................................しろまる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(附則第二条関係)7...........................................................................
しろまる関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(附則第二条関係)8........................................................................
しろまるとん税法(昭和三十二年法律第三十七号)(附則第二条関係)9.....................................................................
しろまる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)(附則第二条関係)10..................................................................
しろまる海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)(附則第三条関係)11.....................................................................
しろまる売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)(附則第三条関係)12........................................................................
しろまる更生保護法(平成十九年法律第八十八号)(附則第三条関係)13........................................................................しろまる弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)(附則第四条関係)14...........................................................................
しろまる公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)(附則第四条関係)15...しろまる外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)(附則第四条関係)16....................................
しろまる日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)(附則第四条関係)17........................................................................
しろまる国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)(附則第五条関係)18.....................................................................
しろまる航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)(附則第六条関係)19...............................................................しろまる破壊活動防止法(昭和二十七法律第二百四十号)(附則第六条関係)20......
しろまる無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)(附則第六条関係)21............しろまる武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)(附則第七条関係)22...
しろまる犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)(附則第八条関係)23
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しろまる行政手続法(平成五年法律第八十八号)(傍線部分は改正部分)改正案現行目次目次第一章総則(第一条―第四条)第一章総則(第一条―第四条)第二章申請に対する処分(第五条―第十一条)第二章申請に対する処分(第五条―第十一条)第三章不利益処分第三章不利益処分第一節通則(第十二条―第十四条)第一節通則(第十二条―第十四条)第二節聴聞(第十五条―第二十八条)第二節聴聞(第十五条―第二十八条)第三節弁明の機会の付与(第二十九条―第三十一条第三節弁明の機会の付与(第二十九条―第三十一条))第四章行政指導(第三十二条―第三十六条の二)第四章行政指導(第三十二条―第三十六条)第四章の二処分等の求め(第三十六条の三)第五章届出(第三十七条)第五章届出(第三十七条)第六章意見公募手続等(第三十八条―第四十五条)第六章意見公募手続等(第三十八条―第四十五条)第七章補則(第四十六条)第七章補則(第四十六条)附則附則(適用除外)(適用除外)第三条次に掲げる処分及び行政指導については、次章か第三条次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。ら第四章までの規定は、適用しない。一国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってさ一国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分れる処分二裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執二裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分行としてされる処分三国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て三国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべ、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分きものとされている処分四検査官会議で決すべきものとされている処分及び会四検査官会議で決すべきものとされている処分及び会
- 2 -計検査の際にされる行政指導計検査の際にされる行政指導五刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務五刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導官又は司法警察職員がする処分及び行政指導六国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令六国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づ導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令において証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又いてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導は財務支局長がする処分及び行政指導七学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、七学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導指導八刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安八刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院におい留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政て、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導指導九公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十九公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してさ務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導れる処分及び行政指導十外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分十外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導及び行政指導十一専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果に十一専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分ついての処分
- 3 -十二相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的十二相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指(その双方を名あて人とするものに限る。)及び行政導指導十三公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に十三公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場にかかわる事象が発生し又は発生する可能性のある現場おいて警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益をにおいて警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えらを確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えれたその他の職員によってされる処分及び行政指導られたその他の職員によってされる処分及び行政指導十四報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務十四報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされるの遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導処分及び行政指導十五審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対す十五審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分る行政庁の裁決、決定その他の処分十六前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する十六前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導び行政指導2・3〔略〕2・3〔略〕第四章行政指導第四章行政指導第三十二条―第三十四条〔略〕第三十二条―第三十四条〔略〕(行政指導の方式)(行政指導の方式)第三十五条行政指導に携わる者は、その相手方に対して第三十五条行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。さなければならない。2行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行〔新規〕政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に - 4 -対して、次に掲げる事項を示さなければならない。一当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項二前号の条項に規定する要件三当該権限の行使が前号の要件に適合する理由3行政指導が口頭でされた場合において、その相手方か2行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求めらら前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められれたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別のたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支支障がない限り、これを交付しなければならない。障がない限り、これを交付しなければならない。4前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用3前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。しない。一相手方に対しその場において完了する行為を求める一相手方に対しその場において完了する行為を求めるものもの二既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(二既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの内容を求めるもの第三十六条〔略〕第三十六条〔略〕(行政指導の中止等の求め)第三十六条の二法令に違反する行為の是正を求める行政〔新規〕指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
- 5 -2前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。一申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所二当該行政指導の内容三当該行政指導がその根拠とする法律の条項四前号の条項に規定する要件五当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由六その他参考となる事項3当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。第四章の二処分等の求め〔新規〕第三十六条の三何人も、法令に違反する事実がある場合〔新規〕において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。2前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。一申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所二法令に違反する事実の内容三当該処分又は行政指導の内容四当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項五当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由 - 6 -六その他参考となる事項3当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。 - 7 -
しろまる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(附則第二条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(行政手続法の適用除外)(行政手続法の適用除外)第十八条の四行政手続法(平成五年法律第八十八号)第第十八条の四行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条又は第四条第一項に定めるもののほか、地方税に関三条又は第四条第一項に定めるもののほか、地方税に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たるする法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第二章(第八条を除く。)及び第行為については、同法第二章(第八条を除く。)及び第三章(第十四条を除く。)の規定は、適用しない。三章(第十四条を除く。)の規定は、適用しない。2行政手続法第三条、第四条第一項又は第三十五条第四2行政手続法第三条、第四条第一項又は第三十五条第三項に定めるもののほか、地方団体の徴収金を納付し、又項に定めるもののほか、地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第二条第六号に規定する行政指導をいう。)指導(同法第二条第六号に規定する行政指導をいう。)については、同法第三十五条第三項及び第三十六条の規については、同法第三十五条第二項及び第三十六条の規定は、適用しない。定は、適用しない。
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しろまる関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(附則第二条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(行政手続法の適用除外)(行政手続法の適用除外)第八十八条の二行政手続法(平成五年法律第八十八号)第八十八条の二行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項(適用除外)及び第四条第一項(国の機関第三条第一項(適用除外)及び第四条第一項(国の機関等に対する処分等の適用除外)に定めるもののほか、こ等に対する処分等の適用除外)に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づき行われる処分の法律又は他の関税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為(第七十一条第二項(その他公権力の行使に当たる行為(第七十一条第二項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)の規定原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)の規定に基づくものを除く。)については、行政手続法第二章に基づくものを除く。)については、行政手続法第二章(申請に対する処分)(第八条(理由の提示)を除く。(申請に対する処分)(第八条(理由の提示)を除く。)及び第三章(不利益処分)(第十四条(不利益処分の)及び第三章(不利益処分)(第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。2行政手続法第三条第一項及び第三十五条第四項(行政2行政手続法第三条第一項及び第三十五条第三項(行政指導の方式)に定めるもののほか、この法律又は他の関指導の方式)に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づく関税の納税義務の適正な実現を税に関する法律に基づく関税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第二条第六号図るために行われる行政指導(行政手続法第二条第六号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第三十五条第三項及び第三十六条(複数の者を政手続法第三十五条第二項及び第三十六条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。対象とする行政指導)の規定は、適用しない。 - 9 -
しろまるとん税法(昭和三十二年法律第三十七号)(附則第二条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(行政手続法の適用除外)(行政手続法の適用除外)第十条の三行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三第十条の三行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項(適用除外)に定めるもののほか、この法律に条第一項(適用除外)に定めるもののほか、この法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第二章(申請に対する処分)(第ついては、行政手続法第二章(申請に対する処分)(第八条(理由の提示)を除く。)及び第三章(不利益処分八条(理由の提示)を除く。)及び第三章(不利益処分)(第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の)(第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。規定は、適用しない。2行政手続法第三条第一項(適用除外)及び第三十五条2行政手続法第三条第一項(適用除外)及び第三十五条第四項(書面の交付を要しない行政指導)に定めるもの第三項(書面の交付を要しない行政指導)に定めるもののほか、この法律に基づくとん税の納税義務の適正な実のほか、この法律に基づくとん税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第二条第現を図るために行われる行政指導(行政手続法第二条第六号(定義)に規定する行政指導をいう。)については六号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第三十五条第三項(行政指導に係る書面の、行政手続法第三十五条第二項(行政指導に係る書面の交付)及び第三十六条(複数の者を対象とする行政指導交付)及び第三十六条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。)の規定は、適用しない。
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しろまる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)(附則第二条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(行政手続法の適用除外)(行政手続法の適用除外)第七十四条の十四行政手続法(平成五年法律第八十八号第七十四条の十四行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項(適用除外)に定めるもののほか、国税)第三条第一項(適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為(酒税法第二章(酒類の製造免許及び酒類に当たる行為(酒税法第二章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定に基づくものを除く。)についの販売業免許等)の規定に基づくものを除く。)については、行政手続法第二章(申請に対する処分)(第八条ては、行政手続法第二章(申請に対する処分)(第八条(理由の提示)を除く。)及び第三章(不利益処分)((理由の提示)を除く。)及び第三章(不利益処分)(第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。は、適用しない。2行政手続法第三条第一項、第四条第一項及び第三十五2行政手続法第三条第一項、第四条第一項及び第三十五条第四項(適用除外)に定めるもののほか、国税に関す条第三項(適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づく納税義務の適正な実現を図るために行わる法律に基づく納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第二条第六号(定義)に規定する行れる行政指導(同法第二条第六号(定義)に規定する行政指導をいい、酒税法第二章及び酒税の保全及び酒類業政指導をいい、酒税法第二章及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)に定め組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)に定める事項に関するものを除く。)については、行政手続法る事項に関するものを除く。)については、行政手続法第三十五条第三項(行政指導に係る書面の交付)及び第第三十五条第二項(行政指導に係る書面の交付)及び第三十六条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、三十六条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。適用しない。3国税に関する法律に基づき国の機関以外の者が提出先3国税に関する法律に基づき国の機関以外の者が提出先とされている届出(行政手続法第二条第七号に規定するとされている届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。)については、同法第三十七条(届出)の届出をいう。)については、同法第三十七条(届出)の規定は、適用しない。規定は、適用しない。 - 11 -
しろまる海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)(附則第三条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(行政手続法の適用除外)(行政手続法の適用除外)第五十三条この法律に基づいてされる処分及び行政指導第五十三条この法律に基づいてされる処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章の二までの規定は、適用しない。二章から第四章までの規定は、適用しない。
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しろまる売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)(附則第三条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(行政手続法の適用除外)(行政手続法の適用除外)第二十七条の二第二十四条から前条までの規定及び第二第二十七条の二第二十四条から前条までの規定及び第二十九条において準用する更生保護法の規定による処分及十九条において準用する更生保護法の規定による処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章の二までの規定は、適用しな十八号)第二章から第四章までの規定は、適用しない。い。 - 13 -
しろまる更生保護法(平成十九年法律第八十八号)(附則第三条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行第九十一条この法律の規定による処分及び行政指導につ第九十一条この法律の規定による処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章いては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章の二までの規定は、適用しない。から第四章までの規定は、適用しない。
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しろまる弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)(附則第四条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(行政手続法の適用除外)(行政手続法の適用除外)第四十三条の十五弁護士会がこの法律に基づいて行う処第四十三条の十五弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。第二章及び第三章の規定は、適用しない。(行政手続法の適用除外)(行政手続法の適用除外)第四十九条の二日本弁護士連合会がこの法律に基づいて第四十九条の二日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第二章、第三章及び第行う処分については、行政手続法第二章及び第三章の規四章の二の規定は、適用しない。定は、適用しない。
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しろまる公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)(附則第四条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(行政手続法の適用除外)(行政手続法の適用除外)第二百六十四条の二この法律の規定による処分その他公第二百六十四条の二この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法(平成権力の行使に当たる行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章、第三章及び第四章の二の五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用規定は、適用しない。しない。 - 16 -
しろまる外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)(附則第四条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(行政手続法の適用除外)(行政手続法の適用除外)第五十八条の三行政手続法(平成五年法律第八十八号)第五十八条の三行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章、第三章及び第四章の二の規定は、日本弁護士連第二章及び第三章の規定は、日本弁護士連合会及び弁護合会及び弁護士会がこの法律に基づいて行う処分につい士会がこの法律に基づいて行う処分については、適用しては、適用しない。ない。 - 17 -
しろまる日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)(附則第四条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(行政手続法の適用除外)(行政手続法の適用除外)第百三十八条この法律の規定による処分その他公権力の第百三十八条この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法(平成五年法行使に当たる行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章、第三章及び第四章の二の規定は律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない、適用しない。。 - 18 -
しろまる国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)(附則第五条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(法定代理人がする届出等)(法定代理人がする届出等)第十八条第三条第一項若しくは前条第一項の規定による第十八条第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようと籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。てする。(行政手続法の適用除外)第十八条の二第十五条第一項の規定による催告について〔新規〕は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定は、適用しない。(省令への委任)(省令への委任)第十九条この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び第十九条この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。項は、法務省令で定める。(罰則)(罰則)第二十条第三条第一項の規定による届出をする場合にお第二十条第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十いて、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。万円以下の罰金に処する。2前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二2前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。条の例に従う。 - 19 -
しろまる航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)(附則第六条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(行政手続法の適用除外)(行政手続法の適用除外)第百三十七条の三航空機の登録に関する処分又は第九十第百三十七条の三航空機の登録に関する処分又は第九十六条第一項若しくは第二項の規定による処分については六条第一項若しくは第二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。三章の規定は、適用しない。2第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書2第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書又は第九十七条第一項の規定によ、第九十五条ただし書又は第九十七条第一項の規定による処分については、行政手続法第二章の規定は、適用しる処分については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。ない。3第百二十六条第四項、第百二十九条の四、第百二十九3第百二十六条第四項、第百二十九条の四、第百二十九条の五又は第百三十一条の二の規定による処分について条の五又は第百三十一条の二の規定による処分については、行政手続法第三章及び第四章の二の規定は、適用しは、行政手続法第三章の規定は、適用しない。ない。
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しろまる破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)(附則第六条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(行政手続法の適用除外)(行政手続法の適用除外)第三十六条の二公安審査委員会がこの法律に基づいてす第三十六条の二公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会る処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がする処分を含む。)については、行政の委員又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章及び第四章の手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適二の規定は、適用しない。用しない。 - 21 -
しろまる無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)(附則第六条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(行政手続法の適用除外)(行政手続法の適用除外)第三十三条公安審査委員会がこの法律の規定に基づいて第三十三条公安審査委員会がこの法律の規定に基づいてする処分については、行政手続法(平成五年法律第八十する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。八号)第三章の規定は、適用しない。 - 22 -
しろまる武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)(附則第七条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(行政手続法の適用除外)(行政手続法の適用除外)第百七十九条この法律の規定による処分及び行政指導に第百七十九条この法律の規定による処分については、行ついては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章章から第四章の二までの規定は、適用しない。までの規定は、適用しない。
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しろまる犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)(附則第八条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(被害回復事務管理人の義務等)(被害回復事務管理人の義務等)第二十三条被害回復事務管理人は、公平かつ誠実に被害第二十三条被害回復事務管理人は、公平かつ誠実に被害回復事務を行わなければならない。回復事務を行わなければならない。2検察官は、被害回復事務の適正かつ確実な実施を確保2検察官は、被害回復事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、被害回復事務管理するため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、その事務に関し報告をさせることができる。人に対し、その事務に関し報告をさせることができる。3検察官は、被害回復事務の処理が法令の規定に違反し3検察官は、被害回復事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は適正を欠いていると認めるとていると認めるとき、又は適正を欠いていると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、その事務の処理につきは、被害回復事務管理人に対し、その事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきこいて違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを指示することができる。とを指示することができる。4検察官は、被害回復事務管理人が前項の措置を講じな4検察官は、被害回復事務管理人が前項の措置を講じないとき、その他重要な事由があるときは、被害回復事務いとき、その他重要な事由があるときは、被害回復事務管理人を解任することができる。管理人を解任することができる。5第三項の規定による指示については、行政手続法(平〔新規〕成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定は、適用しない。

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