行政庁 必要があると認め
るときは、処分等を
実施
行政庁
処分
《現行制度》 《改正後》
事業者
行政庁
事業者
聴聞
弁明
事業者
(法令違反行為)
事業者
(法令違反行為)
申出人
(国民)
法令違反
の事実の
発見
是正のための
処分等の求め
中止等の求め
行政庁
法律に基づく行政指導(法令
違反の是正を求めるもの)
国民の救済手段の充実・拡大〜行政手続法の改正〜
聴聞
弁明
しろまる 不服申立ては、行政処分により不利益を受けた場合に行政に不服を申し出る仕組みであるが、それ以外にも以下のような
場合を、法律上の仕組みとして位置付けた。
〔見直し内容〕
(1) (法令違反の事実を発見すれば)是正のための処分等を求めることができる。(第36条の3)
・国民が、法律違反をしている事実を発見した場合に、行政に対し適正な権限行使を促すための法律上の手続を定めるもの
(2) (法律の要件に適合しない行政指導を受けたと思う場合に)中止等を求めることができる。(第36条の2)
・法律に基づく行政指導を受けた事業者が、行政指導が法律の要件に適合しないと思う場合に、行政に再考を求める申出を
法律上の手続として位置付けるもの
(1)一定の処分を求める申出
(2)行政指導に対する是正の申出
法律に基づく行政指導(法令
違反の是正を求めるもの)
適合しない
と思慮

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