本リーフレッ
トや行政手続法の考え方などに関するお問合せは、
総務省行政管理局行政手続室にどうぞ
03-5253-5111
http://www.soumu.go.jp/main̲sosiki/gyoukan/kanri/tetuduki.html
総務省ホームページ
(行政管理局行政手続室のページ)
ごぞんじ
ですか
? [平成27年4月1日から]
総務省行政管理局
行政手続法が
改正されま
した!!
行政手続法って何だろう?行政手続についての具体的な苦情・相談は、
各府省の担当窓口や行政相談窓口にどうぞ
[ 総 務 省 の 行 政 相 談 窓 口 ]
行政苦情110番
(全国共通番号)
お こまりなら まるまる
くじょー ひゃくとおばん
0570-090110
行政手続法とは、
行政処分や行政指導など、
行政が一定の活動をするに当たって守るべき
共通のルールを定めた法律です。
平成26年6月の改正によ
り、
国民の権利利益の保護の更なる
充実を図る観点から、
「処分等の求め」や「行政指導の中止等の求め」
などの仕組みが
設けられ、
平成27年4月から新たなルールと
してスタート
しました。
くろまる行政手続法は、
行政が一定の活動をするに当たって守るべき共通のルールを定めるこ
とによ
り、
行政運
営における公正の確保と透明性の向上を図り、
国民の権利利益の保護に資するこ
とを目的と
した法律
です。
具体的には、(1)申請に対する処分
(営業の許可などの申請に対して許可する・しないという処分)(2)不利益処分
(許可を取り消したり一定期間の営業停止を命じたりする処分)(3)行政指導(4)届出(5)パブリックコメント(政省令等の案について広く国民から意見を募集する制度)
などの手続について定めています。 くろまる地方公共団体が行う処分
(条例等に基づく
もの)
や行政指導については、
行政手続法ではな
く、
各地方
公共団体が定める条例が適用されます。
詳しくは、
お近く
の地方公共団体にお問合せく
ださい。 (注記) お近くの総務省の行政相談窓口
(管区行政評価局又は行政評価事務所)
につながり
ます。
(注記) 一部のIP電話では利用できない場合があり
ます。
(注記) NTTコミュニケーションズが定める通話料がかかり
ます。
(注記) ご相談のお電話は、
相談内容の正確な把握のため録音させていただいており
ます。
(注記) 平日の夜間及び土日祝日は、
留守番電話で対応させていただいており
ます。
法改正によって
こんなこ
とが変わり
ます!国の行政機関に対し、
一定の場合に、
国民が処分等を求めることができる手続や
事業者等が行政指導の中止等を求めることができる手続などが加わりました。
もっと知りたい!改正内容Q&A
国民が、
法令に違反する事実を発見した場合に、
行政機関に
対し、
それを是正するための処分や行政指導
((注記))
を求めること
ができる仕組みを設けました。
申出を受けた行政機関は、
必要な
調査を行った結果、
必要があると認めると
きは、
その処分又は行政
指導を行うこと
となり
ます。
処分等の求め
行 政 機 関
事 業 者 等
(法令違反をした者)
事 業 者 等( 申 出 人 )
処分等の求め
国 民
( 申 出 人 )112334
意見陳述
行政指導
法令違反の是正の
ための処分等
法令違反の
発見
行政指導の中止
等の求め
この行政指導は
違法ではないか
具体的な法令違反の事実を発見し、
その法令違反の是正の
ために必要な処分や行政指導がされていないと考える場合に、
行政機関がその処分や行政指導を行うこと
を求めることができ
ます。
なお、
求め
るこ
とのできる行政指導は法律に基づき行われるものに限り
ます。
どのよ
うな場合に
「処分等の求め」をするこ
とができ
ますか。Q1A1
制限はあり
ません。
誰からでも申出でき
ます。
また、
申出に当たっては、
申出人の氏名・住所や法令違反の内容、
求める処
分や行政指導の根拠と
なる法令の条項、
その処分や行政指導が必要と考える理由などを
記載した申出書を行政機関に提出する必要があり
ます。
申出書の書式は問いませんが、
申出書の記載事項は行政機関による調査の前提となるものですので、
なぜその処分や
行政指導が必要かを合理的な根拠をもって具体的に申出書に記載する必要があります。
「処分等の求め」
をする者に制限はあり
ますか。
また、
具体的にどのよ
うな手続が必要ですか。Q2A2 「処分等の求め」
は、
求める処分や行政指導を行う権限を有する行政機関に対して行い
ます。
「行政指導の中止等の求め」
は、
当該行政指導を
した行政機関に対して行います。
どこに申出をすればよいか分からないと
きは、
行政相談窓口にどうぞ。
「処分等の求め」や「行政指導の中止等の求め」
は、
具体的にどこに対して申出をすればよいですか。Q3A3
これまでも、
行政指導が口頭でされた場合に、
行政指導の趣旨や内容等を書面で示すよ
う求めることができ
ました。
さらに、
今回の改正によ
り、
行政指導の際に、
許認可等に関する権限を行使可能であることが示された場合に、
その権限の根拠条項等に関しても書面で示すよ
うに求めるこ
とができるよ
うになりました。
ただし、
行政上特別の支障がある場合や、
その場で完了する行為を求める場合などは対象外です。
行政指導に従わなければ許可を取り消すと言われましたが、
許可の取消しの内容を書面で示してもらうこ
とはできますか。Q4A4
POINT 1
行政機関から法令に違反する行為の是正を求める行政指導
((注記))
を受けた事業者等が、
その行政指導が法律に違反していると
考える場合には、
行政指導の中止などを求める申出をするこ
とがで
きる仕組みを設けま
した。
申出を受けた行政機関は、
必要な調査を
行った結果、
その行政指導が法律に違反している場合には、
行政
指導の中止などの措置を講じることとなり
ます。
行政指導の中止等の求め
POINT 2
行政機関が事業者等に対して行政指導を行う際に、
行政指導
に従わなければ許可を取り消す、
申請が不許可になる、
などと示す
場合には、
その許可の取消し等について、
根拠となる法令の条項
や理由等を併せて示さなければなり
ません。
行政指導の方式の改正
POINT 3
((注記))
「処分等の求め」
及び
「行政指導の中止等の求め」
の対象と
なる行政指導は、
法律に基づき行われる
ものに限り
ます。
また、
地方公共団体が行う処分
(条例等に基づくもの)
や行政指導の取扱いについては、
行政手続法ではなく、
各地方公共団体が定める条例によります。
法令
違反2法律に基づく行政指導
(法令違反の是正を
求めるもの)
行 政 機 関
事 業 者 等
( 行 政 指 導 の 相 手 方 )
行 政 機 関
この行政指導に
従わなければ
許可を取り消すことに
なります
許可の取消しについて、
根拠となる法令の
条項や理由等を明示

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