行政手続法の施行状況 《調査結果概要》


行政手続法の施行状況に
関する調査結果
《調査結果のポイント》
平成27年3月
総務省行政管理局
しろまる平成24年度・25年度に新設された処分(申請に対する処分100件、不利益処分75件)のうち、
・ 8割で審査基準(申請に対する処分をする際の判断基準)を策定
(注記) 残りの2割は、実質的に申請者が特定され今後の申請が見込まれないものである等、現時点で直ちに問題となるものではないと考えられ
るが、将来的に申請がなされる可能性がないとはいえないことから、改善の余地があると考えられる
・ 約2分の1で標準処理期間(申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間)を、
約4分の3で処分基準(不利益処分をする際の判断基準) を策定
(注記) いずれも策定は努力義務であり、前回と比べ改善されているが、未策定のものについては改善の余地があると考えられる
・ 策定された審査基準等はほぼ公表され、公表方法はホームページの利用が多数
1 申請に対する処分・不利益処分
20・21
年度68.820・21
年度41.220・21
年度72.124・25
年度80.024・25
年度53.024・25
年度76.0審査基準 標準処理期間 処分基準1(注1)審査基準 : 行政庁は、これを定めるものとされ、また、原則として公にしておかなければならない(法第5条第1項・第3項)。
(注2)標準処理期間 : 行政庁は、これを定めるよう努めるとともに、これを定めたときは公にしておかなければならない(法第6条)。
(注3)処分基準 : 行政庁は、これを定め、かつ、公にしておくよう努めなければらない (法第12条第1項)。
審査基準等の策定状況
20・21
年度98.020・21
年度91.020・21
年度87.424・25
年度98.024・25
年度97.824・25
年度97.0審査基準 標準処理期間 処分基準
審査基準等の公表状況 (%)
(注記)努力義務
(注記)努力義務(%)(注記)努力義務
2 パブリックコメント(意見公募手続)12・提出意見があった手続は約
7割(505件)
・提出意見の総数は23,760
・提出意見があった手続1件
あたりの平均意見数は約47
・提出意見があった手続のう
ち、提出意見の反映がされ
た手続は22.8%
・平成25年度に行政手続法に
基づき実施されたパブリッ
クコメントは722件
・パブリックコメントを経て
制定された命令等は1,223件
761 765 722
1374 1354122302004006008001000120014001600
18年度 21年度 25年度
パブリックコメントの実施状況
実施件数(件) 手続を経て定められた命令等(件)
(件)
(注)命令等を定めようとする場合は、当該命令等
の案等をあらかじめ公示し、意見提出期間等
を定めて、広く一般の意見を求めなければな
らない(法第39条第1項)。4.93.03.22.52.52.54.94.25.34.65.96.636.139.152.447.045.430.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%
18年度
21年度
25年度
意見公募手続における提出意見数の構成
101件以上 51〜100件 21〜50件 11〜20件 1〜10件 なし 363.359.576.810.112.47.47.29.07.58.98.44.47.16.62.83.34.11.20% 20% 40% 60% 80% 100%
18年度
21年度
25年度
命令等の公布・決定から結果公示までの期間
同日まで 1日 2〜4日 5〜10日 11日〜30日 31日以上
・同日までに結果を公示した
ものは4分の3
・なお、一部の案件では、結
果の公示までの期間が長期
間となっている
2 パブリックコメント(意見公募手続)27.42.62.413.89.510.043.039.042.835.748.944.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%
18年度
21年度
25年度
意見募集期間の終了から命令等の公布・決定等
までの期間(意見考慮期間)
5日未満 5〜10日 11日〜30日 31日以上
・意見考慮期間が11日以上と
なっている案件が約9割
(注)命令等を定める場合には、提出意見を十分
に考慮しなければならない(法第42条)。
(注)命令等の公布等と同時期に、結果を公示
しなければならない(法第43条第1項)。
3 調査結果を踏まえた対応4しろまる 審査基準等について、各府省に対し、通知により以
下の事項等を要請
・ 審査基準が未設定のものについて、審査基準を
設定すること
・ 標準処理期間や処分基準の設定に努めること
しろまる 意見公募手続について、以下の事項等の運用改善
を検討
・ 結果の公示の実施日
・ 意見考慮期間の確保
・ e-Govにおける公示内容
(注)e-Govとは電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp/)を指す。

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