総務省自治行政局選挙部政党助成室
政党本部のための令和5年分
政党交付金使途報告のしおり
はしがき
政党助成制度は、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこ
とにより、政党の政治活動の健全な発達の促進とその公明と公正の
確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的と
しております。
この冊子は、政党交付金の使途報告について、制度のあらましや
記載要領を中心に解説しています。政党の会計責任者をはじめ使途
報告に携わる方は、この冊子をご熟読のうえ、適正に報告していた
だきますようお願いいたします。
なお、政党助成制度については、このしおりの他に「政党助成制
度のあらまし」を下記アドレスに掲載しています。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seitoujoseihou/pdf/seitoujoseiseido.pdf
目 次
はしがき
1 使途報告制度のあらまし
(1)制度概要と用語解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
(2)政党本部・政党支部における政治資金収支報告書との違い ・・・ 4
(3)使途報告のスケジュール等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
(4)罰則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
(参考)政党助成法のあらまし ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
2 提出書類等
(1)会計帳簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
(2)使途等報告書記載要領及び記載例 ・・・・・・・・・・・・・・12
(3)領収書等添付書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
(4)政党が解散した場合等の使途報告 ・・・・・・・・・・・・・・31
3 各種届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
1 使途報告制度のあらまし
- 1 -
2 使途報告が必要な政党・支部
1 令和5年に政党交付金の交付を受けた政党・支部政党交付金の支給を受けた支部
2 令和5年に政党交付金による支出をした政党・支部政党交付金による支出をした支部
3 令和4年12月31日現在において、政党交付金を積み立てた政党基金の残高を有する政党・
支部政党交付金を積み立てた支部基金の残高を有する支部
なお、ここにいう「支部」とは、1以上の市町村、特別区、政令指定都市の区、総合区又は選挙区の区域を単位とし
て設けられる支部です(法第14条第2項)。本しおりにおける「支部」とは、全てこの定義に基づく支部を指します。
(1)制度概要と用語解説
1 使途報告の意義
国は、政党助成法(以下「法」という。)の定めるところにより、法人である政党に対して、政党交付金を交付しますが、
政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に際して条件を付したり使途について制限してはならないものとされて
います。
一方、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることから、政党はその責任を自覚
し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付
金を適切に使用しなければならないものとされています。
また、政党は、政党交付金に関する会計帳簿を備えるとともに、政党交付金を充てた使途等を広く国民の前に明らかにす
ることを義務づけられており、これにより政党交付金の使途の適否については国民の監視と批判をまつこととされています。
政党の支部についても、政党交付金を原資とした支部政党交付金を本部や他の支部から受けた場合には、本部と同様、支
部政党交付金に関する会計帳簿を備え、この支部政党交付金の使途等について明らかにすることが義務づけられています。
- 2 -
以下、本しおりにおいて、政党の支部が提出する
使途等報告書を「支部報告書」といいます。
3 用語解説
a)政党交付金による支出とは?(法第14条第1項)
政党のする支出のうち、国から交付された政党交付金を充て又は政党基金を取り崩して充てるものをいい、
政党の支部に対する支部政党交付金の支給を含みます。政党交付金の使途については特に制限されておりま
せんが、政党交付金の使途の公開を担保するという観点から、借入金の返済及び貸付金の貸付けについては、
政党交付金による支出には含まれません。また、支部政党交付金による支出についても政党交付金による支
出には含まれません。
b)政党基金とは?(法第14条第1項)
特定の目的のために政党交付金を積み立てたものであり、これに係る果実を含みます。
なお、政党基金として積み立てていない政党交付金から果実が発生することがあり得ますが、この場合の
果実は、政党基金に含まれません(使途等報告書に記載しないこと。)。
どちらの果実も、政治資金収支報告書においては、例えば「預金利子」等として報告することとなります。
c)支部政党交付金とは? (法第14条第2項)
政党の本部から支部に対して支給される金銭等で、国から交付された政党交付金を充て又は政党基金を取り
崩して充てるものをいい、政党の支部から他の支部に対して支給される金銭等で支部政党交付金を充て又は支
部基金を取り崩して充てるものを含みます。支部から本部に対して支給する金銭等は、支部政党交付金に当た
りません。
なお、支部政党交付金の支給に当たっては、支給をする本部又は支部の会計責任者は、支給を受ける支部の
会計責任者に対してその旨及び金額を通知しなければならないこととされています。
d)支部政党交付金による支出とは?(法第14条第3項)
政党の支部のする支出のうち、政党の本部又は他の支部から支給された支部政党交付金を充て又は支部基金
を取り崩して充てるものをいい、政党の他の支部に対する支部政党交付金の支給を含みます。借入金の返済及
び貸付金の貸付けは支部政党交付金による支出には含まれません。
e)支部基金とは? (法第14条第2項)
政党の支部において、特定の目的のために支部政党交付金を積み立てたものであり、これに係る果実を含みます。
なお、果実の扱いについては、政党基金と同様です。
- 3 -
(2)政党本部・政党支部における政治資金収支報告書との違い
使途等報告書 政治資金収支報告書
当該年に「政党交付金の交付を受けた政党」、「政党交付金によ
る支出をした政党」又は「政党基金の残高がある政党」
(支部同じ) ・・・(1)の2(2ページ)参照
提出義務のある
政党(支部)
国会議員関係政治団体
とみなされる支部
本部・その他の支部
政党交付金(支部政党交付金) 収入 全収入
政党交付金(支部政党交付金)及び政党基金(支部基金)による支出 支出((注記)1) 全支出
経常経費(人件費及び光熱水費を除く)及び政治活動費の全て
【一件5万円以上】
個別支出
の記載
経常経費(人件費を除
く)及び政治活動費の
全て【一件1万円超】
政治活動費の全て
【一件5万円以上】
上記一件5万円以上の支出にかかるもの 提出義務の
ある領収書
上記一件1万円超の支
出にかかるもの((注記)2)
上記一件5万円以上の
支出にかかるもの
「政党基金(支部基金)」の残高
(基金として積み立てず、残余が生じた場合には国への返還対象となる)
年末残高 「翌年への繰越額」
(政党基金(支部基金)の残高も含めた金額となる)
領収書等の写し等((注記)3)、基金の残高証明等の写し、監査報告書、監査
意見書(本部及び支部)、総括文書、宣誓書(本部及び支部)、支部報告書
(支部の場合は、次ページを参照)
添付書類 領収書等の写し等、政治
資金監査報告書、宣誓書
領収書等の写し等、監査
意見書(本部のみ)、宣誓書1 支部は2月末日まで
→(提出先)支部政党交付金を支給した本部又は支部
2 本部は3月末日まで →(提出先)総務大臣
3 1において提出した支部は、提出日の翌日から7日以内
→(提出先)都道府県選挙管理委員会
提出期限
→提出先
(解散分を除く)
5月末日まで 3月末日まで
→(提出先)都道府県選挙管理委員会
(注記)総務大臣届出団体については、選管を経由して総務大臣
((注記)1)政党助成法上、政党の本部内(例えば、甲党本部から甲党しろまるしろまる局への支出)、本部・支部間及び支部同士間の金銭等のやりとり(対価性のあるものも含む。)は、「支部政党
交付金の支給」を除き、名目のいかんを問わず、いずれも政党交付金(支部政党交付金)による支出には含まれず、使途等報告書には記載できません。
なお、政治資金規正法に基づく政治資金収支報告書にあっては、同法第18条第1項の規定により
、政党の本部及び支部がそれぞれ一の政治団体とみなされるため、本部・支部間や支部
同士間の金銭等のやり
と り
も 支出に含まれ、政治資金収支報告書への記載が必要となり
ます。
((注記)2)国会議員関係政治団体とみなされる支部は、一件1万円以下の支出についても、徴収・保存が必要となり
ます。
((注記)3)領収書等の写し及び領収書等を徴し難かった場合の添付書類(詳細は24ページに記載)。
(注記)使途等報告書に記載される収支は、政党交付金による収支以外の収支と合わせて、全て政治資金収支報告書に記載されることとなります。
政治資金
政治資金
<使途等報告書及び政治資金収支報告書の提出イメージ>国(総務大臣)
使途等報告書
領収書等の写し等
残高証明等の写し
監査意見書
監査報告書
総括文書
宣誓書都道府県選挙管理委員会政治資金
収支報告書
政治資金
収支報告書
政治資金収支報告書
(大臣届出分)
支部報告書
監査意見書
宣誓書
支部総括文書
- 5 -
支部報告書
領収書等の写し等
残高証明等の写し
監査意見書
宣誓書
支部総括文書
支部報告書
監査意見書
宣誓書
政党本部
政党支部
政党交付金
政党基金
支部政党交付金
支部基金
政党交付金
支部政党交付金
(3)使途報告のスケジュール等
政党支部
政党本部
令和6年2月29日(木)まで
1月1日から2月末日の間に、衆議院
議員総選挙(の公示日又は投票日)がある
場合は、3月31日(日)までとなります。
令和6年4月1日(月)まで
1月1日から3月末日の間に、衆議院
議員総選挙(の公示日又は投票日)がある
場合は、4月30日(火)までとなります。
都道府県選挙管理委員会
総務大臣
支部報告書の本部への提出日の翌日
から起算して7日以内
(注記) 1については、該当のない様式を提出する必要はありません。
2及び3については、該当がなければ提出する必要はありません。
6及び7については、当該支部が他の支部に対して支部政党交付金を支給し
ている場合に限り必要となります。
(注記) 1については、該当のない様式を提出する必要はありません。
2及び3については、該当がなければ提出する必要はありません。
7及び8については、当該政党が支部に対して支部政党交付金を支給している
場合に限り必要となります。
(注記) 4については、当該支部が他の
支部に対して支部政党交付金を支
給している場合に限り必要となり
ます。
(注記) 政党(支部)が解散した場合については、
31、32ページを参照してください。
- 6 -
ii<提出書類>
1支部報告書
2監査意見書
3宣誓書
4支部総括文書
i<提出書類>
1支部報告書
2支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し等
3支部基金に係る残高証明等の写し
4監査意見書
5宣誓書
6他の支部から提出を受けた支部報告書、監査意見書及び宣誓書
7支部総括文書
iii<提出書類>
1使途等報告書
2政党交付金による支出に係る領収書等の写し等
3政党基金に係る残高証明等の写し
4監査意見書
5監査報告書
6宣誓書
7支部から提出を受けた支部報告書、監査意見書及び宣誓書
8総括文書(支部分)
9総括文書(本部及び支部分)iiiiii (4)罰則
しろまる政党が偽りその他不正な行為により、政党交付金の交付を受けたとき
→ 当該政党の役職員又は構成員として当該違反行為をした者に対しては、
・5年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金、又はこれを併科 (法第43条)
・当該政党に対しては250万円以下の罰金 (法第48条第1項)
しろまる使途等報告書(支部報告書)、領収書等の写し等、残高証明等の写し、監査意見書、監査報告書、
総括文書(支部総括文書)の提出をしなかったとき
しろまる使途等報告書(支部報告書)、総括文書(支部総括文書)に記載すべき事項の記載をしなかったとき
しろまる使途等報告書(支部報告書)、領収書等の写し等、残高証明等の写し、総括文書(支部総括文書)に
虚偽の記入をしたとき
→ 5年以下の禁錮若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科 (法第44条第1項)
しろまるこの場合において、当該政党(支部)の代表者が当該政党(支部)の会計責任者の選任
及び監督について相当の注意を怠ったとき
→ 50万円以下の罰金 (法第44条第2項)
しろまる会計帳簿を備えず、若しくはこれに記載すべき事項を記載しなかったとき
しろまる領収書等、残高証明等を徴さなかったとき
しろまる会計帳簿、領収書等、残高証明等を保存しなかったとき
しろまる支部政党交付金の支給の通知をしなかったとき
しろまる会計帳簿、領収書等、残高証明等に虚偽の記入をしたとき
しろまる虚偽の支部政党交付金の支給の通知をしたとき
→ 3年以下の禁錮若しくは50万円以下の罰金、又はこれを併科 (法第45条)
しろまる監査意見書、監査報告書に虚偽の記載をしたとき
→ 30万円以下の罰金 (法第46条)
政党助成法では、違反行為については罰則が設けられています。主なものは次のとおりです。
- 7 -
(参考)政党助成法のあらまし
- 8 -
国は、政党に対して政党交付金を交付します。
しろまる 毎年の政党交付金の総額は、人口(直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数)に250円
を乗じて得た額を基準として予算で定められます。
(令和5年の予算総額は、約315億円)
しろまる 国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について
制限してはならないものとされています。
しろまる 政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、
その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとるこ
とのないように、政党交付金を適切に使用しなければならないとされています。
政党交付金の交付の対象となる政党は、次のいずれかに該当する政治団体とされています。
1 国会議員を5人以上有するもの
2 国会議員を有し、かつ、次のいずれかの選挙において全国を通じた得票率が2%以上であるもの
◇ 前回の衆議院議員総選挙における小選挙区選挙
◇ 前回の衆議院議員総選挙における比例代表選挙
◇ 前回又は前々回の参議院議員通常選挙における比例代表選挙
◇ 前回又は前々回の参議院議員通常選挙における選挙区選挙
政党交付金は、総額の2分の1を所属国会議員数(議員数割)により、残りの2分の1を国政選
挙の得票総数(得票数割)によって配分します。
しろまる 政党交付金の交付を受けようとする政党は、毎年原則として1月1日を基準日として、綱領・党則等、所属国
会議員名、国政選挙の得票総数等を届け出なければならないものとされています。
しろまる 年の途中で総選挙又は通常選挙が行われた場合には、選挙後の政党の届出に基づいて再算定します。(12月
に選挙が行われた場合は、再算定を行いません。)
2 提出書類等
- 9 -
【参考情報】
総務省のホームページにおいて、会計帳簿と連動して自動的に使途等報告書
を作成できるソフトを以下からダウンロードできます。
(使途等報告書等の作成ソフトのダウンロード)
https://kyoudou.soumu.go.jp/kyoudou/GK020101
また、政党助成に関する以下の情報を閲覧できます。
(過去に提出された使途等報告書)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/index.html
(政党助成制度や報道発表資料)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/naruhodo02.html
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/data_seitou/index.html
(1)会計帳簿
3 政党基金(支部基金)簿
前年末の残高1 目 的
年 月 日 年 月 日 金 額
小 計 2
年 月 日
小 計 3
合計(2+3)4 合 計 5
本年末の残高
(1+4-5)6
増減額 6-1
取 崩 し
果 実
金 額
政党基金(支部基金)の名称
積 立 て
金 額
政党(支部)の会計責任者は、政党交付金(支部政党交付金)に
係る収支の状況を明らかにするため、政治資金規正法第9条に規定
する会計帳簿とは別に、政党交付金(支部政党交付金)の収支に係
る会計帳簿を備え、政党交付金(支部政党交付金)による収支等に
ついて記載するものとされています。
上記の義務が課されるのは、その年において、政党交付金(支部
政党交付金)の交付(支給)を受け、もしくは政党交付金(支部政
党交付金)による支出をしたもの又は政党基金(支部基金)の残高
を有するものの会計責任者に限られています。したがって、その年
に政党交付金(支部政党交付金)の交付(支給)を受けていなくと
も政党基金(支部基金)の残高がある限りは、会計帳簿を備え記帳
をしなければなりません。
また、政党(支部)の会計責任者は、会計帳簿を、官報により使
途等報告書(支部報告書)の要旨が公表された日から5年を経過す
る日まで保存しなければならないこととされています。
- 10 -
(注記) 様式は、スペースの関係上、順序が右上からになっていますので、
ご注意ください。
摘要
政党交付金(支
部政党交付金)
充当額
政党基金
(支部基金)
充当額
1 何々
2 何々
総 計
1 何々
2 何々
合 計
1 何々
2 何々
合 計
1 何々
2 何々
合 計
1 何々
2 何々
合 計
総 計
1 何々
2 何々
合 計
1 何々
2 何々
合 計
ア 機関紙誌の発行
事業費
1 何々
2 何々
小 計
イ 宣伝事業費 1 何々
2 何々
小 計
ウ 政治資金パー
ティー開催事業費
1 何々
2 何々
小 計
エ その他の事業費 1 何々
2 何々
小 計
合 計
1 何々
2 何々
合 計
1 何々
2 何々
合 計
1 何々
2 何々
合 計
総 計
支出の総額
項目
1 支部政党交付金
2 経常経費
(4)調査研究費
(5)寄附金
(6) その他の経費
3 政治活動費
(1) 組織活動費
(2) 選挙関係費
2 政党交付金(支部政党交付金)による支出簿
支出を受け
た者の住所
年月日
支出を受け
た者の氏名
(1) 人件費
支出の目的
金額
(3) 機関紙誌の発行
その他の事業費
(2) 光熱水費
(3) 備品・消耗品費
(4) 事務所費
第7号様式(第9条関係)
1 政党交付金(支部政党交付金)収入簿
交 付 を し た 者 金 額 年 月 日
収 入 の 総 額
(記載要領)
(8) 政治活動費に係る支出は、次の分類基準により、当該項目ごとに、支出を受けた者の氏名及び住
所(団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその支出の目的、金額とその内
訳及び年月日を記載すること。
ア 組織活動費 当該政党の組織活動に要する経費(選挙に関するものを除く。)で、例え
ば、大会費、行事費、組織対策費、渉外費、交際費の類をいう。
イ 選挙関係費 選挙に関して支出される経費で、例えば、公認推薦料、陣中見舞その他選
挙に関して行われる政治活動に要する経費の類をいう。
ウ 機関紙誌の発行
その他の事業費
(ア) 機関紙誌の発 機関紙誌の発行に従事する者に支払われる給与、材料費、印刷費、荷造発
行事業費 送費、原稿料その他機関紙誌の発行に要する経費をいう。
(イ) 宣伝事業費 機関紙誌の発行以外の政策の普及宣伝に要する経費(選挙に関するものを
除く。)で、例えば、遊説費、新聞・ラジオ・テレビの広告料、ポスター
・ビラ・パンフレットの作成費、宣伝用自動車の購入・維持費の類をいう。
(ウ) 政治資金パー 政治資金パーティーの開催に要する経費で、例えば、会場借上費、講演諸
ティー開催事 経費の類をいう。
業費
(エ) その他の事業 上記の(ア)、(イ)及び(ウ)以外の諸事業に要する経費をいう。費エ 調査研究費 政治活動のために行う調査研究に要する経費で、例えば、研修会費、資料
費、書籍購入費、翻訳代の類をいう。
オ 寄 附 金 政治活動に関する寄附、賛助金、負担金の類をいう。
カ その他の経費 その他上記以外の政治活動に要する経費をいう。
(9) 支出簿は、毎年12月31日(解散等の場合には、その日)現在で締め切り、会計責任者において署
名押印すること。
(10) 上記に掲げる事項以外の事項で会計責任者において必要と認めるものは、適宜、記載することが
できるものであること。
3 政党基金(支部基金)簿
(1) 政党基金(支部基金)簿には、この様式に定める区分に従い、その名称、目的、金額及び年月日
を記載すること。なお、適宜、分冊して作成し、又は、補助簿、日計表の類を使用してもさしつか
えないこと。
(2) 「政党基金(支部基金)の名称」欄には、当該基金の名称を、例えば、「選挙対策基金」というよ
うに記載し、「目的」欄には、基金の目的について、具体的に記載すること。基金が複数のときは、
別葉とすること。
1 政党交付金(支部政党交付金)収入簿
(1) 収入簿には、政党交付金(支部政党交付金)のすべての収入について、その交付をした者の
名称、金額及び年月日を記載すること。
(2) 収入簿は、毎年12月31日(解散等の場合には、その日)現在で締め切り、会計責任者におい
て署名押印すること。
(3) 上記に掲げる事項以外の事項で、会計責任者において必要と認めるものは、適宜記載するこ
とができるものであること。
2 政党交付金(支部政党交付金)による支出簿
(1) 支出簿には、この様式の定める区分に従い、すべての支出を記載すること。なお、適宜、分
冊して作成し、又は、補助簿、日計表の類を使用してもさしつかえないこと。
(2) 支出とは、法第14条第1項(第3項)に規定する政党交付金(支部政党交付金)による支
出をいう。
(3) すべての支出は、支部政党交付金、経常経費及び政治活動費に分類し、さらに経常経費に
あっては、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費に分類し、政治活動費にあっては、
組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附金及びその他の
経費に分類して記載すること。
(4) すべての支出は、支出額の内訳を「金額」欄中、政党交付金(支部政党交付金)を充てるも
のにあっては、「政党交付金(支部政党交付金)充当額」欄に、政党基金(支部基金)を取り
崩して充てるものにあっては、「政党基金(支部基金)充当額」欄にそれぞれ記載することと
し、その合計額は、「金額」欄の額と一致するものであること。
(5) すべての支出は、支出を受けた者の氏名(団体にあっては、その名称)を「支出を受けた者
の氏名」欄に「甲野太郎」(団体にあっては、「乙製本株式会社(丙支店)」)というように
記載し、支出を受けた者の住所(団体にあっては、その主たる事務所の所在地)を「支出を受
けた者の住所」欄に「東京都千代田区しろまるしろまる町1丁目1番1号」というように記載すること。
(6) 支部政党交付金については、法第14条第2項に規定する支部政党交付金の支給について記
載するものとし、支給の目的、金額とその内訳、支給年月日、支給を受けた支部名及び主たる
事務所の所在地を記載すること。
(7) 経常経費に係る支出は、次の分類基準により、当該項目ごとに、支出を受けた者の氏名及び
住所(団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその支出の目的、金額と
その内訳及び年月日を記載すること。
ア 人件費 政党の職員(機関紙誌の発行その他の事業に従事する者を除く。)に
支払われる給料、報酬、扶養手当・通勤手当・住居手当その他の諸手当
の類及び健康保険料その他の各種保険料の類をいう。
イ 光熱水費 電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等をいう。
ウ 備品・消耗品費 机、椅子、ロッカー、複写機、自動車(事務所用に限る。)等の備品の
類及び事務用用紙、封筒、鉛筆、インク、事務服、新聞、雑誌、ガソリ
ン等の消耗品の類の購入費をいう。
エ 事務所費 事務所の借料損料(地代、家賃)、公租公課、火災保険料等の各種保険
料、電話使用料、切手購入費、修繕料その他これらに類する経費で事務
所の維持に通常必要とされるものをいう。
- 11 -
令和 しろまるしろまる 年分
( ふ り が な )
こうおつとう
1 甲 乙 党
しろいしかく 政 党
2 東京都しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまるしろまるしろいしかく 政党の支部
3 甲 山 太 郎
4 乙 山 次 郎
すべての事務担当者の氏名
丙 山 三 郎
(電話) (しろまるしろまる)しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく×ばつ
会 計 責 任 者 の 氏 名
政 党 ( 支 部 ) の 名 称 区 分
主たる事務所の所在地
代 表 者 の 氏 名
使 途 等 報 告 書
(その1)✔「すべての事務担当者の氏名」欄は、当該使途等報告書を作
成した者の氏名を記載し、「電話」欄には、事務担当者に直接
連絡がとれる電話番号を記載します。
「政党(支部)の名称」、「主たる事務所の所在地」、「代表者の
氏名」及び「会計責任者の氏名」欄は、総務大臣に届け出た政
党届(政党の組織等に関する届出(第1号様式))中の名称等
(名称等の変更があった場合は変更後の名称等)を記載します。
会計責任者に事故があるときなどは、「会計責任者の氏名」
欄は、会計責任者の職務代行者の氏名を記載します。
「政党(支部)の名称」、「会計責任者の氏名」は、様式(その
7)宣誓書の氏名と一致するものです。また、「政党(支部)の
名称」は、監査意見書の「政党(支部)の名称」とも一致するも
のです。
(2)使途等報告書記載要領及び記載例
「区分」欄は、本部の場合は、政党の「しろいしかく」内に、支部の場
合は、政党の支部の「しろいしかく」内にチェックします。
ふりがなを付すこと。
報告対象となる「年」を記入。
Check!
・「区分」欄のチェック漏れ、チェック誤りがないか。
・代表者及び会計責任者の氏名が、政党届の記載と一致しているか(異動している場合は、異動届を提出すること)。
・「政党(支部)の名称」、「会計責任者の氏名」が、(その7)宣誓書及び監査意見書の記載と一致しているか。
・「政党(支部)の名称」の字体の新旧、算用数字・漢数字が統一されているか。
【第8号様式(その1)】について
報告書は原本がそのまま閲覧に供され、
また、その内容は官報により公表されます
ので、誤字脱字に注意し、丁寧に記載してく
ださい。
- 12 -
1 収支の総括表
1,000,000,000
101,000,000
900,000,000
870,000,000
30,000,0000130,010,000
10,000
201,010,000
さんかく 10,000
2 政党交付金(支部政党交付金)の内訳
交 付 を し た 者 年 月 日 金 額
国 令和5年 4月20日 250,000,000
〃 令和5年 7月20日 250,000,000
〃 令和5年10月20日 250,000,000
〃 令和5年12月20日 250,000,000
合 計 1,000,000,000
本年末等政党基金(支部基金)残高(2-5-6+7) --------------------8
(備 考) 1-3+2-8
政党交付金(支部政党交付金)の総額 ------------------------------------1
前年末政党基金(支部基金)残高 ----------------------------------------2
政党交付金(支部政党交付金)による支出総額(4+5) ------------------3
政党交付金(支部政党交付金)支出充当額総額 --------------------------4
政党基金(支部基金)支出充当額総額 ----------------------------------5
政党基金(支部基金)の積立に充てるために取り崩した政党基金(支部基金)の額-6
政党基金(支部基金)積立総額(果実を含む。) --------------------------7
政党基金(支部基金)の運用により収受した果実の総額
(その2) 収 支 の 状 況
「政党交付金(支部政党交付金)の内訳」は、会計帳簿の
政党交付金収入簿(支部政党交付金収入簿)に基づいて作
成するものであり、その内容は連動するものです。
「政党基金(支部基金)の運用により収受した果実の総額」
欄は、(その6)中の「小計3」欄の金額を転記します。なお、
基金が複数あるときは、その合計額となります。
7欄は、(その6)中の「合計(2+3)4」欄に記載されて
いる金額を転記します。なお、政党基金(支部基金)が複数
あるときは、その合計額となります。
6欄は、複数の基金があるとき、A基金を取り崩してB基金
に積み立てたというような場合に、その金額を記載します。
2欄は、前年分「使途等報告書(その6)4 政党基金(支
部基金)の内訳」中の「本年末等の残高」欄に記載されてい
る金額と同額になります。なお、基金が複数あるときは、そ
の合計額となります。
1欄は、1年間に交付を受けた政党交付金(支部政党交
付金)の総額を記載します。
4欄は、(その3)中の「政党交付金(支部政党交付金)充
当額」の「合計」欄の金額を転記します。
5欄は、(その3)中の「政党基金(支部基金)充当額」の
「合計」欄の金額を転記します。
Check!
・「1 収支の総括表」の各項目の欄に全て金額が記載されているか。(該当ない場合は「0」を記載。)
・「交付をした者」の欄に記載漏れがないか。
本部の場合、「交付した者」欄は、「国」と記載します。
- 13 -
【第8号様式(その2)】について
「(備考)」欄にプラスの数字が入る場合には残余が生じて
いることとなるため、返還の対象となります。なお、解散の場
合は、マイナスの数字が入っていても、8欄の基金残高に
金額が残っていれば、返還の対象となります。この欄の額は一致します。
3 支出項目別金額の内訳
政党交付金(支部政党交付金)充当額 政党基金(支部基金)充当額
1 160,000,000 150,000,000 10,000,0002(1) 人 件 費
(2) 光 熱 水 費 1,250,000 1,250,000 0
(3) 備 品 ・ 消 耗 品 費 8,800,000 8,800,000 0
(4) 事 務 所 費 4,550,000 4,550,000 0
645,600,000 645,600,000 03(1) 組 織 活 動 費
(2) 選 挙 関 係 費 65,000,000 45,000,000 20,000,000
(3) 機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業費 19,400,000 19,400,000 0
ア 機 関 紙 誌 の 発 行 事 業 費 5,600,000 5,600,000 0
イ 宣 伝 事 業 費 13,800,000 13,800,000 0
ウ 政 治 資 金 パ ー テ ィ ー 開 催 事 業費 0 0 0
エ そ の 他 の 事 業 費 0 0 0
(4) 調 査 研 究 費 2,500,000 2,500,000 0
(5) 寄 附 金 0 0 0
(6) そ の 他 の 経 費 0 0 0
94,400,000 74,400,000 20,000,000
900,000,000 870,000,000 30,000,000
(1) 支出の総括表
項 目
金 額
(単位:円)
備 考
631,000,000 631,000,000
7,500,000 7,500,000 00 合 計
経 常 経 費
政 治 活 動 費
支 部 政 党 交 付 金
小 計
小 計
(その3)
「小計」欄には、それぞれ経常
経費又は政治活動費の計を記載
します。
「合計」欄には、「1 支部政党
交付金」、「2 経常経費」及び「3
政治活動費」の合計を記載するも
のであり、当該「合計」欄の金額は、
様式(その2)の「政党交付金(支
部政党交付金)による支出総額」
欄の金額と一致します。
その年における全ての政党交付金(支部政党交付金)による支出について、会計帳簿と同様に、支部政党交付金、経常
経費及び政治活動費に分類し、さらに経常経費及び政治活動費は次ページの【分類基準】のとおり分類したうえで、これ
らの項目ごとに年間の支出金額を記載し、その内訳として、「政党交付金(支部政党交付金)充当額」又は「政党基金
(支部基金)充当額」に分類し記載するものです。
人件費及び光熱水費を除く各支出項目については、様式(その4)に
より、それぞれの内訳を記載し、報告することになります。
人件費及び光熱水費の内訳の
明細(その4)及び領収書等の写
し等の添付は不要です。
Check!
・各項目の数字が(その4)の各項目の合計額と一致しているか。(該当ない場合は「0」を記載。)
- 14 -
【第8号様式(その3)】について (〜P15)
しろまる 支出項目の【分類基準】は、以下のとおりです。
- 15 -
1 支部政党交付金
政党の本部(支部)から支部に対して支給される金銭等で政党交付金(支部政党交付金)を充て又は政党基金(支部基金)を取り崩して充てる
ものをいいます。
2 経常経費
(1) 人件費
政党(支部)の職員(機関紙誌の発行その他の事業に従事する者を除く。)に支払われる給料、報酬、扶養手当・通勤手当・住居手当その他
の諸手当の類及び健康保険料・労働保険料その他の各種保険料の類をいいます。
(2) 光熱水費
電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等をいいます。
(3) 備品・消耗品費
机、椅子、ロッカー、複写機、自動車(事務所用に限る。)等の備品の類及び事務用用紙、封筒、鉛筆、インク、事務服、新聞、雑誌、ガソ
リン等の消耗品の類の購入費をいいます。
(4) 事務所費
事務所の借料損料(地代、家賃)、公租公課、火災保険料等の各種保険料、電話使用料、切手購入費、修繕料その他これらに類する経費で事
務所の維持に通常必要とされるものをいいます。
3 政治活動費
(1) 組織活動費
政党(支部)の組織活動に要する経費(選挙に関するものを除く。)で、例えば、大会費、行事費、組織対策費、渉外費、交際費の類をいいます。
(2) 選挙関係費
選挙に関して支出される経費で、例えば、公認推薦料、陣中見舞その他選挙に関して行われる政治活動に要する経費の類をいいます。
(3) 機関紙誌の発行その他の事業費
ア 機関紙誌の発行事業費
機関紙誌の発行事業に従事する者に支払われる給与、材料費、印刷費、荷造発送費、原稿料その他機関紙誌の発行に要する経費をいいます。
イ 宣伝事業費
機関紙誌の発行以外の政策の普及宣伝に要する経費(選挙に関するものを除く。)で、例えば、遊説費、新聞・ラジオ・テレビの広告料、
ポスター・ビラ・パンフレットの作成費、宣伝用自動車の購入・維持費の類をいいます。
ウ 政治資金パーティー開催事業費
政治資金パーティーの開催に要する経費で、例えば、会場借上費、記念品代、講演諸経費の類をいいます。
エ その他の事業費
上記のア、イ及びウ以外の諸事業に要する経費をいいます。
(4) 調査研究費
政治活動のために行う調査研究に要する経費で、例えば、研修会費、資料費、書籍購入費、翻訳代の類をいいます。
(5) 寄附金
政治活動に関する寄附、賛助金、負担金の類をいいます。
(6) その他の経費
その他上記以外の政治活動に要する経費をいいます。
項 目 別 区 分 備品・消耗品費(備品費)
支出の目的 金 額 支出を受けた者の 支出を受けた者の住所
(単位:円)
政党交付金(支部政
党交付金)充当額
政 党 基 金
(支部基金)充当額
氏名(団体にあって
は、その名称)
(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)
パソコン購入費 2,000,000 2,000,000 0 しろまる.しろまる.しろまる しろまるしろまる電機(株)
東京都しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまる
しろまる
ロッカー購入費 2,000,000 2,000,000 0 しろまる.しろまる.しろまる しろさんかくしろさんかく事務販売(株)
東京都北区しろさんかくしろさんかくしろさんかく丁目しろさんかく
しろさんかく
机購入費 2,000,000 2,000,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
テレビ購入費 1,500,000 1,500,000 0 しろまる.しろまる.しろまる ×ばつ商事
北海道札幌市北区北◇条西◇
丁目◇番◇号
この頁の小計 7,500,000 7,500,000 0
その他の支出 500,000 500,000 0
合 計 8,000,000 8,000,000 0
年 月 日 備 考
(2) 支出の内訳表
(その4)
Check!
・「住所」欄の都道府県名、市町村名の記載漏れがないか。
・「〃」の記載漏れがないか。
・支出がない「充当額」欄に「0」の記載漏れがないか。
・記載内容は領収書と整合が取れているか。
・「その他の支出」欄の記載漏れがないか。(支出がなければ「0」を記載。)
・「項目別区分」欄の記載漏れがないか。
【第8号様式(その4)】について (〜P20)
様式(その3)(P14)に記載した支出金額のうち、支部政党交付金、経常経費のうち備品・消耗品費及び事務所費並びに政治
活動費については、様式(その3)の支出項目を適宜さらに小分類し、様式(その4)に記載します。
《記載例》 (注記)各支出項目について共通
しろまる住所が町村である場合
都道府県名から官報に掲載されますので、都道府県名から正確に記
載します。
しろまる東京都特別区又は指定都市の区の区域である場合
「区」において同一名称の区があることから、東京都又は指定都市名
から記載します。
しろまる同一名称の市が存在する場合
「北海道伊達市」及び「福島県伊達市」又は「東京都府中市」及び「広
島県府中市」の場合、都道府県名から記載します。
「項目別区分」欄には、(その3)の支出項目及びさらに小分類した費目
(括弧書き)を記載します。
例えば、「備品・消耗品費」に該当する支出について、備品に対する支
出であれば、「備品・消耗品費(備品費)」と記載し、別に消耗品に対する
支出があれば、別葉として「備品・消耗品費(消耗品費)」と記載します。
1件当たりの金額が5万円以上である支出が多く、1ページで記載でき
ない場合は、2ページ以上にわたって記載し、それぞれのページごとに小
計を「この頁の小計」欄に記載します。
1件当たりの金額(支払いが数回にわたってされたときは、その合計額。
以下同じ。)が5万円以上の支出については、その支出を受けた者の氏
名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務
所の所在地)並びに当該支出の目的、金額、その内訳として政党交付金
(支部政党交付金)充当額又は政党基金(支部基金)充当額に分類した
金額及び年月日を該当欄に記載します。
「合計」欄には、「この頁の小計」及び「その他の支出」の合計を記載し、
一の項目別区分が2ページ以上にわたる場合には、一番最後のページに
これらの総額を記載します。
「その他の支出」については、次により記載します。
しろまる支出のうち、1件当たり5万円以上の支出の明細を記載した以外のもの
については、 「その他の支出」欄にまとめて、その合計金額のみを記載
します。(一の項目別区分が2ページ以上にわたる場合には、当該項目
別区分の一番最後のページに記載。)
しろまる「その他の支出」がない場合は、「0」を記載します。
- 16 -
項 目 別 区 分 支部政党交付金
支出の目的 金 額 支出を受けた者の 支出を受けた者の住所
(単位:円)
政党交付金(支部政
党交付金)充当額
政 党 基 金
(支部基金)充当額
氏名(団体にあって
は、その名称)
(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)
組織活動費 30,000,000 30,000,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 甲乙党しろまるしろまる支部
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまる
しろまる
〃 60,000,000 60,000,000 0 〃 甲乙党しろさんかくしろさんかく支部
しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく丁目しろさんかく
しろさんかく
〃 20,000,000 20,000,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 甲乙党しろまるしろまる支部
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる
〃 40,000,000 40,000,000 0 〃 甲乙党しろさんかくしろさんかく支部
しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく
しろさんかくしろさんかく
選挙関係費 10,000,000 0 10,000,000 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
この頁の小計 160,000,000 150,000,000 10,000,000
その他の支出 0 0 0
合 計 160,000,000 150,000,000 10,000,000
備 考
年 月 日
(2) 支出の内訳表
(その4)
項 目 別 区 分 備品・消耗品費(備品費)
支出の目的 金 額 支出を受けた者の 支出を受けた者の住所
(単位:円)
政党交付金(支部政
党交付金)充当額
政 党 基 金
(支部基金)充当額
氏名(団体にあって
は、その名称)
(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)
パソコン購入費 2,000,000 2,000,000 0 しろまる.しろまる.しろまる しろまるしろまる電機(株)
東京都しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまる
しろまる
ロッカー購入費 2,000,000 2,000,000 0 しろまる.しろまる.しろまる しろさんかくしろさんかく事務販売(株)
東京都しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく丁目しろさんかく
しろさんかく
机購入費 2,000,000 2,000,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
テレビ購入費 1,500,000 1,500,000 0 しろまる.しろまる.しろまる ×ばつ
この頁の小計 7,500,000 7,500,000 0
その他の支出 500,000 500,000 0
合 計 8,000,000 8,000,000 0
(2) 支出の内訳表
年 月 日 備 考
(その4)
項 目 別 区 分 備品・消耗品費(消耗品費)
支出の目的 金 額 支出を受けた者の 支出を受けた者の住所
(単位:円)
政党交付金(支部政
党交付金)充当額
政 党 基 金
(支部基金)充当額
氏名(団体にあって
は、その名称)
(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)
この頁の小計 0 0 0
その他の支出 800,000 800,000 0
合 計 800,000 800,000 0
(2) 支出の内訳表
年 月 日 備 考
(その4)
- 17 -
項 目 別 区 分 事務所費(事務所の借料損料)
支出の目的 金 額 支出を受けた者の 支出を受けた者の住所
(単位:円)
政党交付金(支部政
党交付金)充当額
政 党 基 金
(支部基金)充当額
氏名(団体にあって
は、その名称)
(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)
事務所家賃 260,000 260,000 0 しろまる.しろまる.しろまる しろまるしろまるビル(有)
東京都しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまる
しろまる
〃 260,000 260,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 260,000 260,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 260,000 260,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 260,000 260,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 260,000 260,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 260,000 260,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 260,000 260,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 280,000 280,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 280,000 280,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 280,000 280,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 280,000 280,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
この頁の小計 3,200,000 3,200,000 0
その他の支出 0 0 0
合 計 3,200,000 3,200,000 0
(2) 支出の内訳表
年 月 日 備 考
(その4)
項 目 別 区 分 組織活動費(大会費)
支出の目的 金 額 支出を受けた者の 支出を受けた者の住所
(単位:円)
政党交付金(支部政
党交付金)充当額
政 党 基 金
(支部基金)充当額
氏名(団体にあって
は、その名称)
(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)
案内状印刷代 1,800,000 1,800,000 0 しろまる.しろまる.しろまる しろまるしろまる印刷(有)
北海道札幌市北区北しろまる条西しろまる
丁目しろまる番地しろまる
発送料 650,000 650,000 0 しろまる.しろまる.しろまる しろさんかくしろさんかく運送(株)
東京都しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく丁目しろさんかく
番地しろさんかく
会場借上費 5,000,000 5,000,000 0 しろまる.しろまる.しろまる ×ばつ
この頁の小計 7,450,000 7,450,000 0
その他の支出 50,000 50,000 0
合 計 7,500,000 7,500,000 0
(2) 支出の内訳表
年 月 日 備 考
(その4)
- 18 -
項 目 別 区 分 事務所費(電話使用料)
支出の目的 金 額 支出を受けた者の 支出を受けた者の住所
(単位:円)
政党交付金(支部政
党交付金)充当額
政 党 基 金
(支部基金)充当額
氏名(団体にあって
は、その名称)
(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)
電話料 112,500 112,500 0 しろまる.しろまる.しろまる しろさんかく日本電信電話(株) 東京都しろまるしろまるしろまるしろまる3-19-2
〃 112,500 112,500 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 112,500 112,500 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 112,500 112,500 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 112,500 112,500 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 112,500 112,500 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 112,500 112,500 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 112,500 112,500 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 112,500 112,500 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 112,500 112,500 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 112,500 112,500 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 112,500 112,500 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
この頁の小計 1,350,000 1,350,000 0
その他の支出 0 0 0
合 計 1,350,000 1,350,000 0
(2) 支出の内訳表
年 月 日 備 考
(その4)
項 目 別 区 分 選挙関係費(公認料)
支出の目的 金 額 支出を受けた者の 支出を受けた者の住所
(単位:円)
政党交付金(支部政
党交付金)充当額
政 党 基 金
(支部基金)充当額
氏名(団体にあって
は、その名称)
(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)
公認料 10,000,000 10,000,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 甲山太郎
東京都しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまる
番地しろまる
〃 5,000,000 5,000,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 甲山三郎
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまる
しろまる
この頁の小計 15,000,000 15,000,000 0
その他の支出 0 0 0
合 計 15,000,000 15,000,000 0
(2) 支出の内訳表
年 月 日 備 考
(その4)
項 目 別 区 分 選挙関係費(選挙対策費)
支出の目的 金 額 支出を受けた者の 支出を受けた者の住所
(単位:円)
政党交付金(支部政
党交付金)充当額
政 党 基 金
(支部基金)充当額
氏名(団体にあって
は、その名称)
(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)
宣伝広告費 40,000,000 20,000,000 20,000,000 しろまる.しろまる.しろまる しろまるしろまる企画(株)
東京都しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまる
番地しろまる
名刺印刷費 10,000,000 10,000,000 0 しろまる.しろまる.しろまる しろさんかくしろさんかく印刷(株)
東京都しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく丁目しろさんかく
番地しろさんかく
この頁の小計 50,000,000 30,000,000 20,000,000
その他の支出 0 0 0
合 計 50,000,000 30,000,000 20,000,000
(2) 支出の内訳表
年 月 日 備 考
(その4)
項 目 別 区 分 機関紙誌の発行事業費(甲乙党機関紙発送費)
支出の目的 金 額 支出を受けた者の 支出を受けた者の住所
(単位:円)
政党交付金(支部政
党交付金)充当額
政 党 基 金
(支部基金)充当額
氏名(団体にあっては、
その名称)
(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)
発送料 400,000 400,000 0 しろまる.しろまる.しろまる しろまるしろまる運輸
東京都しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまる番地
しろまる
〃 200,000 200,000 0 〃 しろさんかくしろさんかく運送
東京都しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく丁目しろさんかく番地
しろさんかく
〃 300,000 300,000 0 しろまる.しろまる.しろまる しろまるしろまる運輸
東京都しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目
しろまる番地しろまる
〃 300,000 300,000 0 〃 しろさんかくしろさんかく運送
東京都しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく丁目しろさんかく番地
しろさんかく
〃 300,000 300,000 0 しろまる.しろまる.しろまる しろまるしろまる運輸
東京都しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまる番地
しろまる
〃 300,000 300,000 0 〃 しろさんかくしろさんかく運送
東京都しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく丁目しろさんかく番地
しろさんかく
この頁の小計 1,800,000 1,800,000 0
その他の支出
合 計
(2) 支出の内訳表
年 月 日 備 考
(その4)
項 目 別 区 分 機関紙誌の発行事業費(甲乙党機関紙発送費)
支出の目的 金 額 支出を受けた者の 支出を受けた者の住所
(単位:円)
政党交付金(支部政
党交付金)充当額
政 党 基 金
(支部基金)充当額
氏名(団体にあって
は、その名称)
(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)
発送料 100,000 100,000 0 しろまる.しろまる.しろまる しろさんかくしろさんかく郵便局
東京都しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目
しろまる番地しろまる
この頁の小計 100,000 100,000 0
その他の支出 600,000 600,000 0
合 計 2,500,000 2,500,000 0
(2) 支出の内訳表
年 月 日 備 考
(その4)
- 19 -
項 目 別 区 分 機関紙誌の発行事業費(甲乙党機関紙印刷費)
支出の目的 金 額 支出を受けた者の 支出を受けた者の住所
(単位:円)
政党交付金(支部政
党交付金)充当額
政 党 基 金
(支部基金)充当額
氏名(団体にあって
は、その名称)
(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)
印刷費 1,000,000 1,000,000 0 しろまる.しろまる.しろまる しろまるしろまる印刷(有)
東京都しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまる
番地しろまる
〃 1,000,000 1,000,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 500,000 500,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
〃 500,000 500,000 0 しろまる.しろまる.しろまる 〃 〃
この頁の小計 3,000,000 3,000,000 0
その他の支出 100,000 100,000 0
合 計 3,100,000 3,100,000 0
(2) 支出の内訳表
年 月 日 備 考
(その4)
項 目 別 区 分 宣伝事業費(宣伝用自動車購入・維持費)
支出の目的 金 額 支出を受けた者の 支出を受けた者の住所
(単位:円)
政党交付金(支部政
党交付金)充当額
政 党 基 金
(支部基金)充当額
氏名(団体にあって
は、その名称)
(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)
宣伝車購入費 3,500,000 3,500,000 0 しろまる.しろまる.しろまる しろまるしろまる印刷(有)
東京都しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまる
番地しろまる
この頁の小計 3,500,000 3,500,000 0
その他の支出 300,000 300,000 0
合 計 3,800,000 3,800,000 0
(2) 支出の内訳表
年 月 日 備 考
(その4)
項 目 別 区 分 宣伝事業費(広告料)
支出の目的 金 額 支出を受けた者の 支出を受けた者の住所
(単位:円)
政党交付金(支部政
党交付金)充当額
政 党 基 金
(支部基金)充当額
氏名(団体にあって
は、その名称)
(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)
テレビ広告料 10,000,000 10,000,000 0 しろまる.しろまる.しろまる しろまるしろまる企画(株)
東京都しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまる
番地しろまる
この頁の小計 10,000,000 10,000,000 0
その他の支出 0 0 0
合 計 10,000,000 10,000,000 0
(2) 支出の内訳表
年 月 日 備 考
(その4)
- 20 -
項 目 別 区 分 調査研究費(資料費)
支出の目的 金 額 支出を受けた者の 支出を受けた者の住所
(単位:円)
政党交付金(支部政
党交付金)充当額
政 党 基 金
(支部基金)充当額
氏名(団体にあって
は、その名称)
(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)
資料購入費 2,000,000 2,000,000 0 しろまる.しろまる.しろまる しろまるしろまる書籍(株)
東京都しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまる
番地しろまる
この頁の小計 2,000,000 2,000,000 0
その他の支出 0 0 0
合 計 2,000,000 2,000,000 0
(2) 支出の内訳表
年 月 日 備 考
(その4)
項 目 別 区 分 調査研究費(翻訳代)
支出の目的 金 額 支出を受けた者の 支出を受けた者の住所
(単位:円)
政党交付金(支部政
党交付金)充当額
政 党 基 金
(支部基金)充当額
氏名(団体にあって
は、その名称)
(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)
翻訳代 500,000 500,000 0 しろまる.しろまる.しろまる しろまるしろまる翻訳(株)
東京都しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまる
番地しろまる
この頁の小計 500,000 500,000 0
その他の支出 0 0 0
合 計 500,000 500,000 0
(2) 支出の内訳表
年 月 日 備 考
(その4)
1つの支部に対して支部政党交付金を数回
にわたって支給した場合は、支部ごとに小計
を記載してください。
(3) 支部政党交付金の内訳
支 部 の 名 称
金 額
(単位:円)
年 月 日 支 給 の 目 的 備 考
甲乙党しろまるしろまる支部 30,000,000 しろまる.しろまる.しろまる 組織活動費
〃 20,000,000 しろまる.しろまる.しろまる
小 計 50,000,000
甲乙党しろさんかくしろさんかく支部 60,000,000 しろまる.しろまる.しろまる 組織活動費
〃 40,000,000 しろまる.しろまる.しろまる
〃 10,000,000 しろまる.しろまる.しろまる 選挙関係費
小 計 110,000,000
こ の 頁 の 小 計 160,000,000
合 計 160,000,000
(その5)
「支給の目的」欄には支部政党交付金の支
給の目的を記載してください。
様式(その3)(P14)の「支部政党交付金」欄に記載した支部政党交付金の内訳について記載します。
様式(その5)には、支部政党交付金の支給ごとに、当該支部政党交付金の支給を受けた支部の名称、金額、年月日、支給の目的を
該当欄に記載します。なお、様式(その4)(P16)と異なり、様式(その5)では全て(1円以上)の支部政党交付金の内訳を記載します。
【第8号様式(その5)】について
- 21 -
支部政党交付金の支給が多く、1ページで記載
できない場合は、2ページ以上にわたって記載し、
それぞれのページごとの小計を各ページの「この
頁の小計」欄に記載し、一番最後のページの「合
計」欄に総額を記載します。
4 政党基金(支部基金)の内訳
前年末の残高1 目 的
年 月 日 備 考 年 月 日 金 額 備 考
しろまる.しろまる.しろまる
しろまる年分政党交付金
からの積立て
しろまる.しろまる.しろまる 10,000,000
支部政党交付金へ
の充当
しろまる.しろまる.しろまる
A基金からの積立てしろまる.しろまる.しろまる 20,000,000
宣伝広告費への充当小 計 2
年 月 日 備 考
しろまる.しろまる.しろまる
小 計 3
合計 (2 +3 )4 合 計 5 30,000,000
本 年 末 等 の 残 高
( 1 + 4 - 5 ) 6
増 減 額 6 - 1 100,010,000
130,000,000
201,010,000
政党基金(支部基金)の名称 甲乙党選挙対策基金
101,000,000
積 立 て 取 崩 し
衆議院選挙対策のため
金 額
10,000
130,010,000
10,000
果 実
100,000,000
金 額
30,000,000
(その6)
「果実」欄には、政党基金(支部基金)の運
用により収受した果実の金額及び収受の年
月日を記載します。
なお、政党交付金(支部政党交付金)を政
党基金(支部基金)として積み立てず、当該
政党交付金(支部政党交付金)から発生した
果実については、ここでいう果実には含まれ
ないので、記載しないでください。
政党基金(支部基金)の積立て及び取崩し
については、かかる行為を行った日ごとに、
年月日及び金額をそれぞれ該当する欄に、
「備考」欄には、積立て又は取崩しの内容を
具体的に記載します。
「目的」欄には、当該基金の目的を記載しま
す。前年から基金が継続しているものについ
ては、目的は原則として前年報告と一致しま
す。
「政党基金(支部基金)の名称」欄には、当
該基金の名称を記載します。前年から基金が
継続しているものについては、名称は原則と
して前年報告と一致します。
Check!
・基金の名称・目的が前年分と一致しているか。(基金を複数設ける場合は、それぞれ別葉で作成する必要があります。)
・「前年末の残高1」と前年提出分報告書の「本年末等の残高(1+4-5)6」が一致しているか。
・年月日、備考の記載漏れがないか。
様式(その2)(P13)「1 収支の総括表」中2、5、6〜8欄に記載した政党基金(支部基金)の内訳について記載します。
政党基金(支部基金)が複数ある場合は、それぞれ別葉とします。
- 22 -
【第8号様式(その6)】について
添 付 書 類 (別添のとおり)
1 領収書等及び残高証明等の写し等
2 監査意見書
3 監査報告書(本部に限る。)
4 提出を受けた支部報告書(宣誓書を含む。)及び監査意見書
5 総括文書(政党助成法第17条第2項第3号及び第4号)(本部に限る。)又は支部総括文書(同法第18条第
2項第4号)(支部に限る。)
この報告書は、政党助成法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。
令和 年 月 日
政党(支部)の名称 甲乙党
会計責任者の氏名 乙山 次郎
宣 誓 書
(その7)
しろまる しろまる
しろまる
宣誓書の「政党(支部)の名称」、「会計責任者の氏
名」は様式(その1)P12の表題部に記載したものと一
致します。事務担当者は会計責任者の補助として事
務に従事した者に過ぎず、一般的に使途等報告書に
ついて責任を負う者ではありませんので、対象になり
ません。
Check!
・記載漏れがないか。
・添付書類の算用数字(1〜5)を「しろまる」で囲んでいるか。
・原本が提出されているか。(コピーの提出となっていないか。(1以外))
・日付が監査意見書、監査報告書(本部のみ)の日付より前になっていないか。
また、解散分の場合、解散年月日より前になっていないか。
政党(支部)の会計経理について全面的な責任を有している会計責任者が、当該政党(支部)の政党交付金(支部政党交付
金)の使途の報告について、真実に基づいて作成されている旨を誓う書面です。
政党助成法施行規則の改正(R3.2.1施行)によ
り、押印欄が削除されたため、提出書類の真正性を
確認するために、ご提出される方(会計責任者本人
又は代理人)の本人確認書類のご提示等をお願いす
る場合があります。
なお、会計責任者本人の署名その他の措置(記名
押印等)が講じられている場合は、この限りではあり
ません。
また、旧様式(押印欄あり)による提出でも差し支え
ありません。
提出する添付書類にしろまるを付けます。
- 23-
【第8号様式(その7)】について
第9号様式の2
項 目 摘 要
組織活動費 会場借上費
政 党 の 名 称 甲乙党
支出の目的
振込明細書に係る支出目的書
しろまる 記載に当たっては、支出を、第8号様式(その3)(P14)の支出の項目別区分に
従って分類整理し、「項目」欄に当該支出項目名を記載します。なお、「摘要」欄
には、当該支出について第8号様式(その4)(P16〜)の「支出の目的」欄に記載し
た内容を記載するものとし、例えば、「祝儀」というように具体的に記載します。
1領収書等を徴し難かった支出の明細書
政党(支部)の会計責任者は、1件5万円以上の政党交付金(支部政党交付金)による支出をしたときは、その事実を証すべき支出の
目的、金額及び年月日を記載した領収書等を徴さなければならないものとされ、当該領収書等を、官報により使途等報告書(支部報告
書)の要旨が公表された日から5年を経過する日まで保存しなければならないこととされています。
また、この領収書等のうち、人件費、光熱水費以外の経費に係るものの写しを、第8号様式(その3)P14の支出の項目別区分に従って
分類、整理し、報告書に併せて総務大臣(支部においては、本部又は支部)に提出するものとされています。
なお、社会慣習その他の事情により領収書等を徴し難いときは、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」又は「振込明細書に係る支
出目的書及び振込明細書の写し((注記))」を提出することとなります。
(3)領収書等添付書類
第9号様式
項 目 摘 要
組織活動費 祝儀 50,000 しろまる.しろまる.しろまる 社会通念上領収書を徴し難いため
政 党 の 名 称 甲乙党
会計責任者の氏名 乙山 次郎
支出の目的
年 月 日
金 額 領収書等を徴し難かった事情
領収書等を徴し難かった支出の明細書
- 24 -
Point:5万円以上の支出についての証拠書類
1 領収書等の写し
2 領収書等を徴し難かった場合の添付書類
しろまる 記載に当たっては、「項目」欄には第8号様式(その3)(P14〜)における当該支
出項目名を記載します。なお、「摘要」欄には、当該支出について第8号様式(そ
の4)(P16〜)の「支出の目的」欄に記載した内容を記載するものとし、例えば、
「会場借上費」というように具体的に記載します。
しろまる 支出の目的に対応する振込明細書の写しを添付します。なお、振込明細書に支出
の目的が記載されているとき(会計責任者による追記も差し支えない。)は、当該
振込明細書の写しのみ提出すれば足ります。
2振込明細書に係る支出目的書及び振込明細書の写し((注記))
(注記)政党助成法施行規則の改正(R3.2.1施行)により、押印欄
が削除されています。提出書類の真正性の確認については、
様式(その7)(P23)「宣誓書」と同様です。
以下の1又は2を提出します。
((注記))振込明細書に支出の目的が記載されているとき(会計責任者による追記
も差し支えない。)は、当該振込明細書の写しをもって、支出目的書とするこ
とができますので、支出目的書を別葉で作成・提出することは不要となります。
第13号様式(第18条関係)
<監査意見書>
令和 年 月 日
党則(規約等)第 条に基づく監査の結果について、下記のとおり報告します。
1 実施した監査の概要
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
2 監査の対象となった会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての意見
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
3 その他の監査上の特記事項
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
政党(支部)の名称 甲乙党
監査した者の職・氏名 ,
会計監査 丁山四郎
監 査 意 見 書記しろまる しろまる しろまる
しろまる印政党(支部)の会計責任者は、報告対象年の12月31日現在で政党基金(支部基金)の残高を有しているときは、当該
政党基金(支部基金)の預金口座について、当該預金口座に係る金融機関が作成した12月31日現在における政党基金
(支部基金)の残高を証する書面を徴さなければならないこととされ、当該残高証明等を、官報により使途等報告書(支部
報告書)の要旨が公表された日から5年を経過する日まで保存しなければならないこととされています。
また、この残高証明等の写しを、使途等報告書(支部報告書)に併せて総務大臣(支部においては、当該支部に支部政党
交付金を支給した本部又は支部)に提出するものとされています。
政党(支部)の会計責任者は、使途等報告書を提出
するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及
び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査
意見書を併せて提出するものとされています。
支部においては、当該支部が都道府県選挙管理委員
会に提出する支部報告書にも添付するものとされてい
ます。
(注記)記名押印又は自署により署名する。
Check!
・政党(支部)名の記載漏れはないか。
・原本が提出されているか。
(コピーの提出となっていないか。)
・規約の根拠条文の記載漏れがないか。
・会計監査人が会計責任者と同一人物となって
いないか。
・解散分の場合、日付が解散年月日より前になって
いないか。
しろまる 監査を行うべき者は、「監査した者の職・氏名」欄に記名押印又は署
名します。その際、必ず職名(政党内における役職名)を記載すると
ともに、署名する場合は必ず監査した者本人が自署することとされて
います。
- 25 -
Point:基金の残高についての証拠書類
Point:政党の内部監査
3 残高証明等の写し
4 監査意見書丁山
[職の記載方法]
<監査意見書>
令和 年 月 日
党則(規約等)第 しろまる 条に基づく監査の結果について、下記のとおり報告します。
1 実施した監査の概要
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
2 監査の対象となった会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての意見
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
3 その他の監査上の特記事項
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
政党(支部)の名称 甲乙党しろまるしろまる支部
監査した者の職・氏名 ,
監 査 意 見 書記税理士 岡山 六郎
しろまる しろまる しろまる印岡山【参考:支部報告書】当該支部の政治資金監査を行った登録政治資金監査人が
政党助成法に基づく支部の使途等報告書に係る会計監査を行った場合の記載例
政党助成法第19条第5項に基づく監査
(注記)支部規約等に定めた監査とは別に、政党助成法に基づく支部の使途等報告書
に係る会計監査を登録政治資金監査人に委託して実施した場合には、定期分
については「政党助成法第19条第5項に基づく監査」、解散分については「政
党助成法第29条第4項に基づく監査」と記載する。
当該支部の政治資金監査を行った登録政治資金監査人は、当該支部の役職員に当たらない者であることが
必要であるため、当該支部の「職」は有していないと考えられます。したがって、その場合は、監査した者の職業
(弁護士、公認会計士又は税理士)を記載する取扱いとします。
と記載。(注記)
- 26 -
(1) 監査報告書の作成については、その公正を期待するために、以下のように行わなければならないこととされています。
I 監査を行うべき公認会計士(外国公認会計士を含む。)及びその配偶者又は監査法人について、次のような場合は監査を
行うことが制限されています。
1 監査を受けようとする政党の役員、財務に関する事務の責任ある担当者、又は政党の使用人である場合
2 監査を受けようとする政党から会計帳簿の記帳などの業務により継続的な報酬を受けている場合
3 監査を受けようとする政党の債権者又は債務者である場合(監査報酬債権等を除く)
4 監査を受けようとする政党又はその役員等から特別の経済上の利益の提供を受けている場合
5 監査を受けようとする政党又はその役員等から税理士業務等により継続的な報酬を受けている場合
6 公認会計士又は監査に関与する監査法人の社員が衆議院議員若しくは参議院議員又はその配偶者である場合
II 公認会計士には共同監査が義務づけられています。
III 公認会計士には継続的監査が制限されています。
(2) 具体的な監査については、次の事項について行うものとされています。
1 会計帳簿、領収書等及び残高証明等が保存されていること
2 会計帳簿には政党交付金に係る収支の状況が記載されており、かつ、政党の会計責任者が当該会計帳簿を備えている
こと
3 報告書は、会計帳簿、領収書等、振込みの明細書及び残高証明等に基づいて収支の状況が表示されていること
4 領収書等を徴し難かった支出の明細書は、会計帳簿に基づいて記載されていること
なお、政党の会計責任者は、報告書の提出期限の2週間前(令和5年分については、令和6年3月18日(月) (1月1日
から3月末日の間に、衆議院議員総選挙(の公示日又は投票日)がある場合は、4月16日(火)))まで
に、(2)の事項に係る関係書類を公認会計士又は監査法人に提出しなければならないこととされています。
(3) 監査報告書には、(2)1〜4までの事項についての監査結果及び(1)に違反する事実の有無を簡潔明瞭に記載するとともに、
当該監査報告書を作成した公認会計士又は当該監査報告書を作成した監査法人の代表者が、作成の年月日を付して署名((注記))
しなければならないこととされています(当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者の
ほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員も署名((注記))します。)。
((注記))政党助成法施行規則の改正(R3.9.1施行)により、押印は不要となっています。
- 27 -
Point:政党の外部監査
5 監査報告書
政党の会計責任者は、使途等報告書を提出するときは、当該報告書に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が
行った監査に基づき作成された監査報告書を併せて提出するものとされています。
6 総括文書
【本部における総括文書の作成について】
政党の会計責任者は、当該政党が直接提出を受けた支部報告書の記載事項(当該支部が支部総括文書を提出した場
合には、当該支部から他の支部へ支給された支部政党交付金による支出の合計額を加えた額)を集計した総括文書(
支部分)【第10号様式】を提出するものとされています。
また、当該政党の報告書及び提出を受けたすべての支部報告書に記載された事項を集計した総括文書(本部及び支
部分)【第11号様式】を提出するものとされています。
なお、総括文書には、当該年の途中で解散した支部については含めないものとされています。
しろいしかくしろいしかくしろいしかく
A県支部
5,004万円
B県支部
6,002万円
C県支部
5,004万円
b市支部
2,000万円
A県支部
前年末基金残高 10,100千円
支部政党交付金 50,040千円
支出 40,040千円
交付金 40,040千円
基金 0千円
基金への積立て 10,000千円
基金(果実) 200千円
本年末基金残高 20,300千円
C県支部
前年末基金残高 10,100千円
支部政党交付金 50,040千円
支出 40,040千円
交付金 40,040千円
基金 0千円
基金への積立て 10,000千円
基金(果実) 200千円
本年末基金残高 20,300千円
b市支部
前年末基金残高 10,100千円
支部政党交付金 20,000千円
支出 10,000千円
交付金 10,000千円
基金 0千円
基金への積立て 10,000千円
基金(果実) 200千円
本年末基金残高 20,300千円
(設 例)
B県支部
前年末基金残高 10,100千円
支部政党交付金 60,020千円
支出 50,020千円(b市支部への支給20,000千円含む。)
交付金 40,020千円(〃)
基金 10,000千円
基金への積立て 20,000千円
基金(果実) 200千円
本年末基金残高 20,300千円
- 28 -
支部政党交付金 支部政党交付金
支部政党交付金
<総括文書作成者>
次頁に記載例
Point:政党交付金の支出等の全体像についてとりまとめた文書支部政党交付金 【第10号様式】
(その1)
1 この表は、本部に対して直接支部報告書を提出した支部ごとに、当該支部の支部政党交付金による支出につい
て記載すること。
2 1に掲げる支部が、その支部報告書と併せて支部総括文書を提出した場合には、当該支部から他の支部へ支給
された支部政党交付金に係る支部政党交付金による支出の合計を加えた額により記載すること。この場合、「支
部名」欄には、「甲支部等」というように記載すること。
3 「支出」欄には支部政党交付金による支出の額を、「交付金」欄にはこれに充てた支部政党交付金の額を、
「基金」欄にはこれに充てた支部基金の取崩しの額を記載すること。
(その2)
1 この表は、本部に対して直接支部報告書を提出した支部ごとに、当該支部の支部基金について記載すること。
2 1に掲げる支部が、その支部報告書と併せて支部総括文書を提出した場合には、当該支部から他の支部へ支給
された支部政党交付金に係る支部基金の合計を加えた額により記載すること。この場合、「支部名」欄には、
「甲支部等」というように記載すること。
(その3)
この表は、すべての支部について、本部に対して直接支部報告書を提出した支部ごとに、当該すべての支部の
収支についてまとめて記載し、提出すること。この場合、「支部名」欄には、当該支部報告書を提出した支部の
名称を記載し、「支部報告書提出支部名」欄には、当該支部又は当該支部報告書に添付された支部総括文書に記
載された支部の名称を記載すること。
(その3)総 括 表 政党の名称 しろいしかくしろいしかくしろいしかく党 (単位:円)
支 部 名 支部報告書
提出支部名
基金前年残高
1
収 入
2
支 出
3
支部基金残高
(果実を含む)
4
うち本年中の果実
(1+2)-(3+4)
しろいしかくしろいしかくしろいしかく党A県支部 A県支部 10,100,000 50,040,000 40,040,000 20,300,000 200,000 -200,000
しろいしかくしろいしかくしろいしかく党B県支部 B県支部 10,100,000 60,020,000 50,020,000 20,300,000 200,000 -200,000
〃 b市支部 10,100,000 20,000,000 10,000,000 20,300,000 200,000 -200,000
しろいしかくしろいしかくしろいしかく党C県支部 C県支部 10,100,000 50,040,000 40,040,000 20,300,000 200,000 -200,000
40,400,000 180,100,000 140,100,000 81,200,000 800,000 -800,000計前年末 本年末等
(その1)支部政党交付金による支出の内訳書 政党の名称 しろいしかくしろいしかくしろいしかく党 (単位:円)
項目
支部名 しろいしかくしろいしかくしろいしかく党A県支部
しろいしかくしろいしかくしろいしかく党B県支部等しろいしかくしろいしかくしろいしかく党C県支部 合計
支 出 10,040,000 10,020,000 0 20,060,000
交 付 金 10,040,000 10,020,000 0 20,060,000
基 金 0 0 0 0
支 出 0 2,500,000 0 2,500,000
交 付 金 0 2,500,000 0 2,500,000
基 金 0 0 0 0
支 出 0 2,500,000 0 2,500,000
交 付 金 0 2,500,000 0 2,500,000
基 金 0 0 0 0
支 出 10,000,000 5,000,000 0 15,000,000
交 付 金 10,000,000 5,000,000 0 15,000,000
基 金 0 0 0 0
支 出 20,040,000 20,020,000 0 40,060,000
交 付 金 20,040,000 20,020,000 0 40,060,000
基 金 0 0 0 0
支 出 10,000,000 5,000,000 5,040,000 20,040,000
交 付 金 10,000,000 5,000,000 5,040,000 20,040,000
基 金 0 0 0 0
支 出 5,000,000 10,000,000 30,000,000 45,000,000
交 付 金 5,000,000 0 30,000,000 35,000,000
基 金 0 10,000,000 0 10,000,000
支 出 2,000,000 0 0 2,000,000
交 付 金 2,000,000 0 0 2,000,000
基 金 0 0 0 0
支 出 0 0 0 0
交 付 金 0 0 0 0
基 金 0 0 0 0
支 出 2,000,000 0 0 2,000,000
交 付 金 2,000,000 0 0 2,000,000
基 金 0 0 0 0
支 出 0 0 0 0
交 付 金 0 0 0 0
基 金 0 0 0 0
支 出 0 0 0 0
交 付 金 0 0 0 0
基 金 0 0 0 0
支 出 3,000,000 0 5,000,000 8,000,000
交 付 金 3,000,000 0 5,000,000 8,000,000
基 金 0 0 0 0
支 出 0 5,000,000 0 5,000,000
交 付 金 0 5,000,000 0 5,000,000
基 金 0 0 0 0
支 出 0 0 0 0
交 付 金 0 0 0 0
基 金 0 0 0 0
支 出 20,000,000 20,000,000 40,040,000 80,040,000
交 付 金 20,000,000 10,000,000 40,040,000 70,040,000
基 金 0 10,000,000 0 10,000,000
支 出 40,040,000 40,020,000 40,040,000 120,100,000
交 付 金 40,040,000 30,020,000 40,040,000 110,100,000
基 金 0 10,000,000 0 10,000,000
支 出 0 20,000,000 0 20,000,000
交 付 金 0 20,000,000 0 20,000,000
基 金 0 0 0 0
支 出 40,040,000 60,020,000 40,040,000 140,100,000
交 付 金 40,040,000 50,020,000 40,040,000 130,100,000
基 金 0 10,000,000 0 10,000,000
合 計 3 + 4
寄 附 金
そ の 他 の 経 費計2政治活動費宣 伝
事 業 費
小 計 1 + 23支 部 政 党 交 付 金4組 織 活 動 費経常経費
人 件 費
光 熱 水 費
備 品 ・
消 耗 品 費
事 務 所 費計1
そ の 他 の
事 業 費
調 査 研 究 費
選 挙 関 係 費
機 関 紙 誌 の 発 行
そ の 他 の 事 業 費
機 関 紙 誌 の
発 行 事 業 費
政 治 資 金
パ ー テ ィ ー
開 催 事 業 費
総括文書(支部分)
(その2)支部基金の内訳書 政党の名称 しろいしかくしろいしかくしろいしかく党 (単位:円)
令和 年 12月31日 令和 年 月 日
支 部 名 ( 前 年 末 ) 現 在
支 部 基 金 残 高1積 立 て2果 実3取 崩 し4( 本 年 末 等 ) 現 在
支 部 基 金 残 高
( 1 + 2 + 3 - 4 ) 5
増 減 額5-1しろいしかくしろいしかくしろいしかく党A県支部 10,100,000 10,000,000 200,000 0 20,300,000 10,200,000
しろいしかくしろいしかくしろいしかく党B県支部等 20,200,000 30,000,000 400,000 10,000,000 40,600,000 20,400,000
しろいしかくしろいしかくしろいしかく党C県支部 10,100,000 10,000,000 200,000 0 20,300,000 10,200,000
40,400,000 50,000,000 800,000 10,000,000 81,200,000 40,800,000計しろさんかく しろまる 12 31
- 30 -
【第11号様式】
(その2)
この表は、本部の政党基金及び支部の支部基金の合計並びにこれらの合計について、それぞれ記載すること。
(その1)
1 この表は、本部のした政党交付金による支出及び支部のした支部政党交付金による支出の合計並びにこれら
の合計について、それぞれ記載すること。
2 「支出」欄には政党交付金による支出及び支部政党交付金による支出の額を、「交付金」欄にはこれに充て
た政党交付金及び支部政党交付金の額を、「基金」欄にはこれに充てた基金及び支部基金の取崩しの額を記載
すること。
(その3)
この表は、本部及び支部の収支の総括について、まとめて記載し提出すること。
(その3)総 括 表 政党の名称 しろいしかくしろいしかくしろいしかく党 (単位:円)
うち本年中の果実
本 部 101,000,000 1,000,000,000 900,000,000 202,000,000 1,000,000 -1,000,000
支 部 計 40,400,000 180,100,000 140,100,000 81,200,000 800,000 -800,000
合 計 141,400,000 1,180,100,000 1,040,100,000 283,200,000 1,800,000 -1,800,000
政 党 基 金
(支部基金)残高
(果実を含む)
4
(1+2)-(3+4)
区 分
基金前年残高
1
収 入
2
支 出
3
前年末 本年末等
政党の名称 しろいしかくしろいしかくしろいしかく
(その1)政党交付金による支出・支部政党交付金による支出の内訳書 (単位:円)
本 部 支 部 計 合 計
支 出 555,940,000 20,060,000 576,000,000
交 付 金 555,940,000 20,060,000 576,000,000
基 金 0 0 0
支 出 1,200,000 2,500,000 3,700,000
交 付 金 1,200,000 2,500,000 3,700,000
基 金 0 0 0
支 出 21,000,000 2,500,000 23,500,000
交 付 金 21,000,000 2,500,000 23,500,000
基 金 0 0 0
支 出 61,680,000 15,000,000 76,680,000
交 付 金 61,680,000 15,000,000 76,680,000
基 金 0 0 0
支 出 639,820,000 40,060,000 679,880,000
交 付 金 639,820,000 40,060,000 679,880,000
基 金 0 0 0
支 出 19,930,000 20,040,000 39,970,000
交 付 金 19,930,000 20,040,000 39,970,000
基 金 0 0 0
支 出 50,000,000 45,000,000 95,000,000
交 付 金 30,000,000 35,000,000 65,000,000
基 金 20,000,000 10,000,000 30,000,000
支 出 23,850,000 2,000,000 25,850,000
交 付 金 23,850,000 2,000,000 25,850,000
基 金 0 0 0
支 出 7,100,000 0 7,100,000
交 付 金 7,100,000 0 7,100,000
基 金 0 0 0
支 出 16,750,000 2,000,000 18,750,000
交 付 金 16,750,000 2,000,000 18,750,000
基 金 0 0 0
支 出 0 0 0
交 付 金 0 0 0
基 金 0 0 0
支 出 0 0 0
交 付 金 0 0 0
基 金 0 0 0
支 出 6,300,000 8,000,000 14,300,000
交 付 金 6,300,000 8,000,000 14,300,000
基 金 0 0 0
支 出 0 5,000,000 5,000,000
交 付 金 0 5,000,000 5,000,000
基 金 0 0 0
支 出 0 0 0
交 付 金 0 0 0
基 金 0 0 0
支 出 100,080,000 80,040,000 180,120,000
交 付 金 80,080,000 70,040,000 150,120,000
基 金 20,000,000 10,000,000 30,000,000
支 出 739,900,000 120,100,000 860,000,000
交 付 金 719,900,000 110,100,000 830,000,000
基 金 20,000,000 10,000,000 30,000,000
支 出 160,100,000 20,000,000 180,100,000
交 付 金 150,100,000 20,000,000 170,100,000
基 金 10,000,000 0 10,000,000
支 出 900,000,000 140,100,000 1,040,100,000
交 付 金 870,000,000 130,100,000 1,000,100,000
基 金 30,000,000 10,000,000 40,000,000
合 計 3 + 4
寄 附 金
そ の 他 の 経 費計2政治活動費宣 伝
事 業 費
小 計 1 + 23支 部 政 党 交 付 金4組 織 活 動 費
区分
項目経常経費
人 件 費
光 熱 水 費
備 品 ・
消 耗 品 費
事 務 所 費計1
そ の 他 の
事 業 費
調 査 研 究 費
選 挙 関 係 費
機 関 紙 誌 の 発 行
そ の 他 の 事 業 費
機 関 紙 誌 の
発 行 事 業 費
政 治 資 金
パ ー テ ィ ー
開 催 事 業 費
総括文書(本部及び支部分)
(その2)政党基金・支部基金の内訳書 政党の名称 しろいしかくしろいしかくしろいしかく党 (単位:円)
年 12 月 31 日 令和 年 月 日
区 分 ( 前 年 末 ) 現在 政党
基金( 支部基金) 残高1積 立 て2果 実3取 崩 し4( 本年末等) 現在政党
基金( 支部基金) 残高
( 1+2+3-4) 5
増 減 額5-1本 部 101,000,000 130,000,000 1,000,000 30,000,000 202,000,000 101,000,000
支 部 計 40,400,000 50,000,000 800,000 10,000,000 81,200,000 40,800,000
合 計 141,400,000 180,000,000 1,800,000 40,000,000 283,200,000 141,800,000
しろさんかく しろまる 12 31
令和
(4)政党が解散した場合等の使途報告
政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、当該事実が
生じた日の翌日から起算して30日以内に、下記1の書類等を総務大臣に提出しなければならないこととされています。
その際、政党交付金の残余(政党基金の残余も含む。)がある場合は、法第33条第2項に規定されている返還命令の対象と
なります。
また、解散等した支部から支部報告書等の提出を受けた政党の会計責任者は、下記2のように当該支部報告書及び監査意見書
を、当該支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して15日以内に総務大臣に提出しなければならないこととされています。
(当該解散等した支部の本部に対する使途報告の提出期限は、次ページにあるとおり解散等の事実の生じた日の翌日から起算し
て15日以内に行うこととされています。)
その際、支部政党交付金の残余(支部基金の残余も含む。)がある場合は、法第33条第2項に規定されている返還命令の対
象となります。
なお、支部の解散については、政治資金規正法上の手続きとしても、同法第17条第1項の規定に基づき、当該解散した支部
が、当該解散の日から30日以内に解散届と収支報告書の提出を行うこととされています(国会議員関係政治団体とみなされる
支部については、解散の日から60日以内となります)ので注意してください。
- 31 -
1 政党が解散した場合・政治団体でなくなった場合
提出書類 使途等報告書(法281)、領収書等の写し等、残高証明等の写し(解散日現在のもの)、
監査意見書、監査報告書、支部報告書、総括文書等(法282)、宣誓書(法35)
提出義務者 本部の会計責任者であった者(法281)
提出期限 解散した日の翌日から30日以内(法281、助成則31)
2 解散支部の支部報告書を受けた場合
提出書類 支部報告書、監査意見書(法292)、宣誓書(法35)
提出義務者 本部の会計責任者(法292)
提出期限 支部から提出を受けた日の翌日から15日以内(法292、助成則33)
【本部における手続】
政党の支部が解散し、又は法第14条第2項(2ページ参照)に該当しなくなった場合等は、当該支部の会計責任者であった
者は、当該事実が生じた日の翌日から起算して15日以内に、下記の書類等を当該支部政党交付金を支給した本部の会計責任者
(他の支部から当該支部政党交付金を支給された場合は本部及び当該他の支部の会計責任者)に提出するとともに、その提出日
の翌日から起算して7日以内に、下記の書類等を当該支部の所在する都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならないこと
とされています。
その際、支部政党交付金の残余(支部基金の残余も含む。)がある場合は、法第33条第2項に規定されている返還命令の対
象となります。
なお、支部の解散については、当該支部は政治資金規正法第17条第1項の規定により当該解散の日から30日以内に同法に
基づく解散届と収支報告書の提出をする必要があります(国会議員関係政治団体とみなされる支部ついては解散の日から60日
以内)が、これよりも早く使途報告の提出期限が到来することに注意してください。
- 32 -
【支部における手続】
1 本部への提出
提出書類 支部報告書(法291)、領収書等の写し等、残高証明等の写し(解散日現在のもの)
(法293)、監査意見書(法294)、宣誓書(法35)
提出義務者 支部の会計責任者であった者(法291)
提出期限 解散した日の翌日から15日以内(法291、助成則321)
2 都道府県選挙管理委員会への提出
提出書類 支部報告書(法293)、監査意見書(法294)、宣誓書(法35)
提出義務者 支部の会計責任者であった者(法2934)
提出期限 本部に提出した日の翌日から7日以内(法293)
3 各種届出
- 33 -
提出書類・文書
この欄の3つの場合においては、
左欄に加えて各書類の提出が必要
【基準日現在における下記事項】
1政党届(政党の組織等に関する届) 第1号様式
I 名称(略称)
II 主たる事務所の所在地
III 代表者、会計責任者、会計責任者の職務代
行者の氏名、住所、生年月日、選任年月日
IV 会計監査を行うべき者の氏名、住所、生年月日、
選任年月日
V 所属国会議員の氏名等
VI 得票総数
VII 支部に関する事項
VIII 組織年月日
IX 政治団体の届出年月日
X 直近において行われた法第5条第1項又は第
6条第1項の届出年月日
XI 所属国会議員の選挙時の所属
XII 法第14条第2項に規定する支部である旨
2綱領等、基本政策等を記載した文書
3党則、規約等、組織の管理運営等に関する事項を
記載した文書
4承諾書及び宣誓書 第2号様式
5基準日現在の予算書
6直近において作成された決算書
7役員の氏名・住所を記載した文書
【(合併による)存続政党・新設政党の
場合】
1合併に関する届出 第16号様式
2合併に関する文書の写し
【分割政党の場合】
1分割に関する届出 第17号様式
2分割に関する文書の写し
【合併及び分割が併せて行われた場合
(関連合併等)】
1関連合併等に関する届出
第16号様式、第17号様式
2関連合併等に関する文書の写し
ここでは、法に基づくその他の届出について説明します。
(1) 基準日(1月1日)現在の政党届 (P36)
しろまる 提出書類 下記のとおり
しろまる 提出期限 令和6年1月16日(火)
《 注釈 》
政党届の記載については、36、37ページの
「記載上の注意事項」を参照してください。
なお、令和6年において衆議院議員総選挙
が行われた場合には、選挙基準日((注記))現在
における左記に掲げる事項を、選挙基準日の
翌日から起算して15日以内に、総務大臣に
届け出なければならないこととされています
(選挙基準日が12月に属する場合には、適
用されません。)。
(注記) 衆議院議員総選挙の期日の翌日もしくは
これにより選出された改選後の衆議院議員
の任期の初日のうちいずれか遅い日
届 出 事 項
提 出 期 限 令和6年提出期限
異動届 (第3号様式)
前ページ1〜7の事項に異動を生じた場合に届け出る
異動の日の翌日から起算して7日以内
政党交付金交付請求書 (第5号様式) 交付日の10日前まで
令和6年分交付日 4月分 4月19日(金)
(予定) 7月分 7月19日(金)
10月分 10月18日(金)
12月分 12月20日(金)
4月10日(水)
7月10日(水)
10月10日(木)
12月10日(火)
解散等届 (第14号様式) 解散等の日の翌日から起算して15日以内
存続、新設、分割政党の届 (第15号様式) 合併の日又は分割政党の設立の日の翌日から起算し
て15日以内
合併に関する届 (第16号様式)
分割に関する届 (第17号様式)
政党届(第1号様式)等と併せて提出 1月16日(火)
(基準日に係るもの)
特定交付金に係る届 (第18号様式) 解散等届(第14号様式)と併せて提出
政党交付金による支出に充てていない
政党交付金等の引継の届出 (第20号様式)
存続、新設、分割政党が使途等報告書と併せて届出
届 出 事 項
提 出 期 限
政党確認届 (第1号様式)
承諾書及び宣誓書 (第2号様式)
政党交付金の交付を受けるためには、交付請求書の
提出期限までに中央選挙管理会の確認を受けて法人
の設立の登記を行うことが必要
合併に関する得票総数届出書 (第4号様式) 政党確認届と併せて届出
(2) (1)以外の届出
(3) 法人格付与法に基づく届出
- 35 -
- 36-
1 全般的事項
・この届出は、法第5条第1項の規定による届出です。
・欄中は、令和6年1月1日現在の状況を記載して下さい。
2 届出年月日......実際に届け出る年月日を記載してください。
3 「代表者の氏名」欄に押す印は、登記の申請書に押印すべき者(委任に
よる代理人によって登記の申請をする場合には、政党等の代表者)が
登記所に提出した印(提出予定のものを含む。)を使用してください。
4 名称(略称)...ふりがなは、名称と略称の両方に記載してください。
5 得票総数
・各選挙欄は、各々下記の選挙における得票総数について記載してく
ださい。
「前回の総選挙」欄............令和3年10月31日執行の総選挙
「前回の通常選挙」欄.........令和4年7月10日執行の通常選挙
「前々回の通常選挙」欄......令和元年7月21日執行の通常選挙
・得票数で按分されているものは、末尾まで正確に記載してください。
6 組織年月日又は政治資金規正法による政治団体となった年月日
政治資金規正法の規定により提出した政治団体の設立届に記載した組
織年月日等を記載してください。
7 政治資金規正法第6条第1項、第5項による届出年月日
政治資金規正法の規定により届け出た年月日を記載してください。
8 政党助成法第5条第1項、第6条第1項による直近の届出年月日
令和5年1月1日現在における政党届を提出した年月日を記載し
てください(今回、新規に提出される政党にあっては、空欄です。)。
《 記載上の注意事項 》
第1号様式(第1条関係)
政党届(政党の組織等に関する届出)
令和6年1月しろまるしろまる
総 務 大 臣 殿
政党の名称 甲 乙 党
主たる事務所の所在地 東京都千代田区霞が関2-1-2
代表者の氏名 甲 山 太 郎
第5条第1項
第6条第1項 記甲乙
こ うお つ党と う甲こ う党と う
主たる事務所の
所在地 東京都千代田区霞が関2-1-2 (電話 03-5253-5111 )
12,345,678 票
15,273,982 票
12,486,248 票
13,971,397 票
14,646,464 票
15,398,362 .678 票
別紙2のとおり
平成 2 年 8 月 1 日
平成 6 年 12 月 25 日
令和 5 年 1 月 16 日
名 称
(略 称)
政党助成法 の規定により、下記のとおり届け出ます。
平14.10. 1
平14.10. 1
ふ り が な
氏 名 (選任年月日)
平15.12.15
甲山
こうやま
太郎
た ろ う乙おつ山やま
次郎
じ ろ う丙へい山やま
三郎
さぶろう丁てい山やま
四郎
し ろ ×ばつしろまるしろまる2-4-6
平14.10. 1
〒000-0000東京都しろまるしろまるしろまるしろまる1-2-3
(生年月日)
昭20. 6.16
代 表 者
会 計 責 任 者
会 計 責 任 者 の
職 務 代 理 者
会 計 監 査 を
行 う べ き 者
別紙1のとおり
小 選 挙 区 選 挙
比 例 代 表 選 挙
選 挙 区 選 挙
比 例 代 表 選 挙
選 挙 区 選 挙
政 党 助 成 法 第 5 条 第 1 項 、 第 6 条 第 1 項 に よ る 直 近 の 届 出 年 月 日365しろいしかく
しろいしかく
支 部 の 名 称 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代 表 者 、
政 党 助 成 法 第 1 4 条 第 2 項 の 支 部 で あ る 旨
支 部 の 有 無
会 計 責 任 者 及 び 会 計 責 任 者 の 職 務 代 行 者 の 氏 名 ・ 住 所
支 部 の 数
政 治 資 金 規 正 法 第 6 条 第 1 項 、 第 5 項 に よ る 届 出 年 月 日
組 織 年 月 日 又 は 政 治 資 金 規 正 法 に よ る 政 治 団 体 と な っ た 年 月 日
〒000-0000東京都しろさんかくしろさんかくしろまるしろまる3-4-5 昭36. 3.12
比 例 代 表 選 挙
所 属 国 会 議 員
得 票 総 数
前回の総選挙
前回の通常選挙
(ふりがな)
(〒100-8926)
(〒 ) (住所)
前々回の 〃
昭32. 8.15
〒000-0000大阪府しろまるしろまるしろまるしろまる5-30 昭27. 1. 2印 1 令和6年1月1日現在で実際に所属している議員について記載してくだ
さい。
2 人名は、常用漢字又は人名用漢字別表に掲げられている文字に対応
するものがあれば、これらの漢字を使用して差し支えありません。
3 通称(旧姓を含む)を用いている場合は、本名を記載の上、下に通称
(旧姓を含む)を( )書きで記載してください。
4 「選挙区」欄については、下記により記載してください。
I 衆議院議員総選挙
・小選挙区...しろまるしろまる県第しろまる区(例:北海道第1区、東京都第11区)
・比例代表...11選挙区に分類し、下記により記載してください。
(北海道、東北、北関東、東京都、南関東、北陸信越、東海、
近畿、中国、四国、九州)
II 参議院議員通常選挙
・比例代表......比例代表 ・選挙区......しろまるしろまる
5 「選挙時の所属」欄は、当該議員が選出された各選挙期日において、
当該届出政党に所属している場合について、しろいしかくに を付してください。
(注記) 選挙時の所属に該当しない例
・補欠選挙で当選した場合(ただし、比例代表の繰上当選については、
その党の所属候補者であった者に限り所属議員となります。)
・選挙後に設立された政党の場合
《 記載上の注意事項 》
《 記載上の注意事項 》
1 令和6年1月1日現在で政党が有している支部について記載
してください。
2 支部一覧に記載される支部の数は、第1号様式本表の「支
部の数」欄に記載された数と一致します。なお、支部について
は、政治資金規正法上も所要の届出がされることとなっていま
す。
3 主たる事務所のある都道府県ごとにまとめて記載してくださ
い。
4 「法第14条第2項に規定する支部」欄には、下記に該当する
支部について記載してください。なお、この支部に該当する場
合には、政治資金規正法上も所要の届出がされることとなって
います。
(注記) 法第14条第2項に規定する支部
1以上の市区町村(指定都市の区又は総合区の区域を含む。)
の区域又は選挙区の区域を単位として設けられている支部
- 37 -
別紙1
所属国会議員一覧
選 挙 時 の
所 属
北海太郎 北海道しろまるしろまるしろまるしろまる123 衆 北海道第3区 令3.10.31 しろいしかく
青森次郎 青森県しろまるしろまるしろまるしろまる456 〃 青森県第1区 〃 しろいしかく
沖縄三郎
沖縄県しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる3-2-1〃 九州 〃 しろいしかく
東北五郎 宮城県しろまるしろまるしろまるしろまる3-2-1 参 比例代表 令4.7.10 しろいしかく
茨城六郎
(水戸六郎)
茨城県しろまるしろまるしろまるしろまる3-2-1 〃 茨城県 令1.7.21 しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
選 挙 期 日
選 挙 区
氏 名 住 所 衆・参の別
別紙2
支部一覧
支部の名称
主たる事務所
の所在地
代表者
の氏名
住 所
会計責任
者の氏名
住 所
職務代行
者の氏名
住 所
法第14条
第2項に規
定する支部
甲乙党
北海道支部
北海道札幌市しろまるしろまる
しろまるしろまる1-2-3しろまるしろまるビル
北海太郎
北 海 道 しろまる しろまるしろまる しろまる123小樽次郎
北 海 道 しろさんかく しろさんかくしろさんかく しろさんかく
しろさんかくしろさんかく2-46
旭川三郎
北 海 道 しろまる しろまるしろさんかく しろさんかく2-3-6しろいしかく
甲乙党
北海道第一支部
北海道札幌市しろまるしろまる
しろまるしろまる1-1-1
室蘭太郎
北 海 道 札 幌 市 しろまる しろまる
しろまるしろまる2-3-4
久代次郎
北 海 道 札 幌 市 しろまる しろまる
しろまるしろまる3-4-6
帯広三郎
北 海 道 札 幌 市 しろまる しろまる
しろまるしろまる4-5-6
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
上段を本名、下段を( )書き通称(旧姓を含む)で記載してください。
承諾書及び宣誓書は、国会議員が自ら署名したものを提出してください。
ただし、心身の故障その他の事由により署名することができないときは、
記名押印をもって自署に代えることができます。
- 38 -
第2号様式(第2条関係)
承 諾 書 及 び 宣 誓 書
私は、令和6年1月1日現在において甲乙党に所属する
(衆・参)議院議員として氏名その他の政党助成法第5条
第1項第5号に掲げる事項を記載されることについて、承
諾します。
また、甲乙党以外の政党に対しては、当該政党に所属し
ている者として、氏名その他の同号に掲げる事項の記載を
されることについての承諾を与えていないことを誓いま
す。
令和6年 1月 しろまる
氏名 北 海 太 郎
甲 乙 党
代表者 甲山 太郎 殿
衆議院議員・参議院議員の別を明示してください。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /