総務省消防庁予防課 電話番号:03-5253-7523
法令の名称・関連条項とその内容
(遵守費用)
(行背費用)
(その他社会的費用)
今後の火災予防の実態を踏まえつつ、必要があると認められるときは、レビューを行うものとする。
政策評価の結果
(費用と便益の関係の分析等)
今回新たに自動火災報知設備が設置される場合、消防法第17条の3の3に基づく点検報告義務が生じるが、有資格者によらず自ら点検することが可能であるため、点検費用
については限定されたものになると考えられる。
便益の要素
火災発生時の早期避難が可能となることにより、小規模なホテル等において自動火災報知設備を設置しない場合と比較して、生命及び身体に対する損害の拡大が最小限に
抑えられることとなる。また、火災の早期覚知が可能となることにより、早期消火によって、財産上の損害の拡大も最小限に抑えられることとなる。
平成25年10月
【目的】
小規模なホテル等における火災発生時に早期避難を可能とし、生命、身体を保護する。また、一般住宅等においては規模の大小を問わず、就寝の用に供する居室への住宅
用防災機器の設置が義務づけられている現行制度上の不均衡を是正する。
【内容】
利用者を入居させ、又は宿泊させる防火対象物については、面積によらず自動火災報知設備を設置することを義務づけ、火災被害の低減と設置基準の均衡を図る。
【必要性】
自動火災報知設備を設置した場合、設置無しの場合と比較して、死者数が0.64倍に減少するデータがあり、その有効性は明らかである。また、すでに一般住宅等においては
規模の大小を問わず、。就寝の用に供する居室への住宅用防災機器の設置が義務づけられている一方で、就寝の用に供する居室を有するものであっても、ホテル・旅館・診
療所・社会福祉施設等については、300m2未満の施設には警報設備の設置義務がない状況になっており、制度上の不均衡を是正する必要がある。さらに、自動火災報知設備
に関する基準の見直しに当たって、業界関係者も交えて調査・検討を行ってきたところ、「ホテル・旅館等について、延べ面積300m2未満のものに対し、自動火災報知設備の設
置義務化の検討を進めるべきと考える。この場合において、他の自動火災報知設備の設置が義務付けられていない小規模な社会福祉施設(自力避難困難な者が入所する施
設以外のもの)や診療所等で就寝用途を有する施設についても、火災危険性を踏まえた検討を行った上で必要な措置を講ずべきと考える。」と結論づけられた。
消防法施行令第21条第1項
規制の事前評価書(要旨)
自動火災報知設備に関する基準の見直し
政策の名称
担当部局
評価実施時期
規制の目的、内容及び必要性等
代替案は想定されない。
有識者の見解その他関連事項
レビューを行う時期又は条件
備考
規制の便益
想定される代替案
「予防行政のあり方に関する検討会」(委員長:平野敏右東京大学名誉教授)の部会として開催された「ホテル火災対策検討部会」の報告書を踏まえている。
費用の要素
今回の改正によって影響を受ける事業者等に対する制度改正の周知・徹底など、改正後の制度の円滑な施行に向けた準備に要する費用が発生する。
新たに自動火災報知設備の設置が義務づけられる防火対象物の数は41,000件と推定され、防火対象物1件あたりの設置費用(危機代、設備工事請負代金、届出書類作成
費、検査立会費)は約55〜75万円(ただし、工事を有資格者外とした場合は約3〜23万円)と見込まれる。
今回の改正により、自動火災報知設備の設置に係る費用負担が生じるが、火災を早期に感知することにより、就寝を伴う防火対象物における火災発生時の逃げ遅れの回避、
損害の抑制により、生命、身体、財産を保護の徹底が図られること、検討部会において業界団体との合意は概ね得られていること等を総合的に勘案し、今回の改正には妥当
性があるものと考えられる。
規制の費用

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