別 紙 様 式
共同防火・防災管理制度の整備
担当部局 総務省消防庁予防課 電話番号: 03-5253-7523
平成24年2月
法令の名称・関連条項とその内容
想定される代替案
(遵守費用)
(行政費用)
(その他の社会的費用)
便益の要素
・消防法第8条の2,第36条
費用の要素
今回の制度改正の趣旨は、その役割が不明確であった統括防火・防災管理者に代わり、防火対象物の管理権原者に統括防火・防災管理者を選任させ、統
括防火・防災管理統括者に防火対象物の全体の防火管理業務を行わせることを明確化すること、また統括防火・防災管理者に各防火・防災管理者への指示
権を付与することであり、防火対象物の全体についての消防計画の作成等の業務は現行制度上も行われていることから、現行の規制を遵守している防火対
象物の管理権原者においては、新たな費用負担は限定的である。
雑居ビル等の防災統括者や管理権限者等に対する制度改正の周知・徹底など、改正後の制度の円滑な施行に向けた準備に要する費用が発生するが、防
火対象物の全体についての消防計画の作成等の防火管理業務は現行制度上も行われていることから、増加する行政費用は僅少である。
特になし
規制の事前評価書(要旨)
規制の費用
規制の目的、内容及び必要性等
評価実施時期
政策の名称
特になし
【目的】
共同防火・防災管理制度の整備を行う。
【内容】
雑居ビル等の管理権原が分かれている一定規模以上の防火対象物の管理権原者は、統括防火管理者を協議して選任し、統括防火管理者に防火対象物の
全体についての消防計画の作成、避難訓練の実施等の防火管理業務を行わせなければならないこととする。また、統括防火管理者は、防火対象物の全体に
ついての防火管理上必要な業務を行う場合において必要があると認めるときは、各防火管理者に対して必要な措置を講ずることを指示することができるものと
する。
大規模・高層で管理権原が分かれている防火対象物の管理権原者は、統括防災管理者を協議して選任し、統括防災管理者に防火対象物の全体について
の消防計画の作成、避難訓練の実施等の防災管理業務を行わせなければならないこととする。また、統括防災管理者は、防火対象物の全体についての防災
管理上必要な業務を行う場合において必要があると認めるときは、各防災管理者に対して必要な措置を講ずることを指示することができるものとする。
【必要性】
火災発生時に雑居ビル等での混乱・被害の発生を防ぐため、複合ビル等における防火管理の役割分担を明確化し、防火対象物の全体の防火管理体制の強
化を図る必要があるため。
また、地震発生時に大規模・高層ビルでの混乱・被害の発生を防ぐため、大規模・高層建築物等における防災管理の役割分担を明確化し、防火対象物の全
体の防災管理体制の強化を図る必要があるため。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、そ
の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
複合ビル等における防火管理及び大規模・高層建築物等における防災管理の役割分担を明確化することによって、火災及び地震発生時の被害の軽減を図
ることできる一方、管理権原者等に対する負担も必要最小限に抑えられていることから、今回の改正に伴う費用は便益に見合ったものであり、今回の改正は適
切かつ合理的なものであると考えられる。
「東日本大震災を踏まえた今後の消防防災体制のあり方に関する答申」(第26次消防審議会、会長:吉井博明 東京経済大学コミュニケーション学部教授)
「「今後の火災予防行政の基本的な方向について」を踏まえた対応について(報告)」(予防行政のあり方に関する検討会、委員長:平野敏右 東京大学名誉教授) 複合ビル等における防火管理の役割分担を明確化し、防火対象物の全体の防火管理体制の強化を図ることで、火災発生時における雑居ビル等での被害が
軽減されると見込まれる。また、大規模・高層建築物等における防災管理の役割分担を明確化し、防火対象物の全体の防災管理体制の強化を図ることで、地
震発生時における大規模・高層ビルでの被害が軽減されると見込まれる。
規制の便益
備考
レビューを行う時期又は条件
有識者の見解その他関連事項
政策評価の結果
(費用と便益の関係の分析等)

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