電波伝搬障害防止
制度のご案内
総 務 省
電波伝搬障害防止
制度のご案内
電波伝搬障害防止制度は、
31mを超える高層建築物等の建築により、
重要無線通信が突然に遮断されるのを未然に防ぐことを目的としています。
2 電波伝搬障害防止制度のご案内
1 電波伝搬障害防止制度の概要
電波伝搬障害防止制度は、電気通信の確保、人命・財産の保護や治安の維持などの重要
無線通信について、総務大臣が必要の範囲内で電波の伝搬障害防止区域を指定し、その指
定区域内において、高層建築物等による通信の突然の遮断を回避することを目的としてい
ます。
【根拠法令:電波法第102条の2〜第102条の10】
伝搬障害防止区域内に建築を予定している高層建築物が、重要無線通信に障害を及ぼす
と判断される場合には、建築主に対して障害原因部分に係る工事について一定期間(2年
間)制限が課せられることになります。
この一定期間において、当事者となる重要無線通信の無線局免許人と建築主が相互に必
要な措置に関して協議すべき旨を求めることができること、当事者の一方から申出があっ
た場合は総務大臣が必要なあっせんを行うことなども定めており、重要無線通信の確保と
高層建築物等に係る財産権の行使との調和を図っています。 3電波伝搬障害防止制度のご案内
2 電波伝搬障害防止制度に関する手続きの流れ
電波伝搬障害防止制度に関する手続きの流れは以下のとおりです。(1)伝搬障害防止区域の指定(2)窓口での伝搬障害防止区域図の縦覧(3)インターネットを利用した伝搬障害防止区域図の縦覧(5)伝搬障害の有無の通知(4)高層建築物等の届出
高層建築物等が伝搬障害防止区域内にある場合に
「予定工事届」
を提出。(6)建築工事の制限
通知を受けた日から2年間は
障害原因部分の工事を制限。(8)協議後の変更届等の提出(7)当事者間の協議
必要な措置に関して協議。
(注記)協議が調った時点で工事制限は解除
1障害無しの場合
障害が発生しない場合、
その旨を通知。
2障害有りの場合
障害が発生する場合、
建築主と工事請負人に通知。当該高層建築物等の情報を通知建 築 主総 合 通 信 局
重要無線通信の
無線局免許人
仮設物等による伝搬障害の可能性
がある場合、
その旨を通知。
4 電波伝搬障害防止制度のご案内(1)伝搬障害防止区域の指定
伝搬障害防止区域の指定は、890MHz 以上の周波数の電波による特定の固定地点間の
無線通信を行う次の無線局の伝搬路を対象としています。
ア 電気通信業務のもの
イ 放送業務のもの
ウ 人命若しくは財産の保護又は治安の維持のためのもの
エ 気象業務のもの
オ 電気事業における電気の供給業務のもの
カ 鉄道事業における列車の運行業務のもの(2)窓口での伝搬障害防止区域図の縦覧
伝搬障害防止区域を表示した図面(伝搬障害防止
区域図)は、全国の総合通信局(沖縄総合通信事務
所を含む。
)と都道府県や建築物の建築確認申請を
受け付ける市町村(特定行政庁)の事務所で縦覧で
きます。
高層建築物等の建築を予定している建築主は、工
事着工前に高層建築物等の施工地又は所在地を管轄
する総合通信局又は特定行政庁の事務所において、
高層建築物等が伝搬障害防止区域にかかるかどうか
確認してください。
なお、上記のほか一般社団法人電波産業会におい
ても確認が可能です。
〈伝搬障害防止区域図縦覧システム〉
https://www.juran.denpa.soumu.go.jp/gis/index.html
〈システムの利用準備作業に係る問い合わせ先〉
ヘルプデスク 0120-850-221
(一部のIP電話からおかけの場合、
接続することが出来ません。)(3)
インターネッ
トを利用した伝搬障害防止区域図の縦覧
総合通信局及び特定行政庁の事務所で縦覧できる伝搬障害防止区域図はインターネット
上でも提供しています。
インターネット縦覧の利用に当たっては、伝搬障害防止区域図縦覧システムの「初めて
利用される方へ」内の「システムを利用するまでの流れ」及び「ヘルプ」の説明で御確認
下さい。
なお、高層建築物等が伝搬障害防止区域にかかるかどうか判断が難しい場合は、施工地
又は所在地を管轄する総合通信局に御相談下さい。 5電波伝搬障害防止制度のご案内(4)高層建築物等の届出
(ア)届出書類
表1の高層建築物等を建築しようとする建築主は、工事着工前に「高層建築物等予定工
事届」に表2の図面を添えて高層建築物等の施工地又は所在地を管轄する総合通信局に届
け出てください。
なお、届出にあたっては管轄する総合通信局へお問い合わせ下さい。
❶ 地表からの高さが 31 メートルを超える建築物等の新築
❷ 
増築又は移築で、工事後に地表からの高さが 31 メートルを超える建築物等となるもの
❸ 
地表からの高さが 31 メートルを超える建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替
えにより、高層部分の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要材料に変更を及ぼす
範囲のもの
❶ 敷地付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)❷ 配置図(縮尺、方位及び敷地内における位置を明示すること。)❸ 
高層部分の外形を示す立面図及び平面図(縮尺、方位、高さ及び幅を明示すること。)(イ)届出時期
建築工事の工事請負人及び工事下請人(工事請負人等)がいる場合には、その住所、氏
名、工事の種別、敷地の位置(地名・地番)
、高層建築物等の最高部の地表高及び海抜高、
高層部分の構造及び主要材料、工事着手予定年月日及び工事完了予定年月日をすべて記載
できる段階で提出してください。
なお、工事請負人等を「未定」として早期に届け出ることもできますが、表 3 に掲げ
るいずれかの書類を添付できる場合に限られます。
ア 伝搬障害防止区域内において高層建築物等を建築しようとするとき
表1 高層建築物等予定工事届の提出が必要な高層建築物等
表2 高層建築物等予定工事届に添付する図面
❶ 
都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 8 条第 1 項第 4 号の規定に基づく特定街区
の都市計画の決定の告示の写し及び当該告示に係る都市計画の図書の総括図の写し
❷ 
都市計画法第 12 条の 5 第 3 項の規定に基づく再開発等促進区内の地区整備計画の決定
又は変更の告示の写し及び当該告示に係る都市計画の図書の総括図の写し
❸ 
都市再生特別措置法(平成 14 年法律第 22 号)第 36 条第 1 項の規定に基づく都市再生特
別地区における都市計画の決定の告示の写し及び当該告示に係る都市計画の図書の総括図
の写し
❹ 
都市再開発法(昭和 44 年法律第 38 号)第 2 条第 1 号の規定に基づく市街地再開発事
業の都市計画決定の告示の写し及び当該告示に係る都市計画の図書の総括図の写し
❺ 
建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 59 条の 2 第 1 項の規定に基づく総合設計の
許可の通知の写し
❻ 
地方公共団体において定められる「中高層建築物紛争予防条例」に基づいて提出され
た標識設置届の写し及び当該届出に係る建設用地の案内図の写し又はこれらに類する
もの
表3 工事請負人等が未定の場合の添付書類
6 電波伝搬障害防止制度のご案内
総務大臣は、届出された高層建築物等が重要無線通信の障害原因となるかどうかを判定
し、1障害原因とならない場合はその旨を建築主に、2障害原因となる場合はその旨を建
築主、工事請負人等及び重要無線通信
の無線局免許人に通知します。また、
仮設物等による伝搬障害の可能性が
ある場合、建築主及び重要無線通信の
無線局免許人にその旨を通知します。
なお、障害の有無は、総合通信局
に届出があった日から3週間以内
(判定に当たり、追加資料を基に詳細
な審査を行う場合はこの限りではあ
りません。
)に通知されます。
イ「高層建築物等予定工事届」により届け出た事項を変更しようとするとき
高層建築物等に係る届出様式は、電子政府総合窓口のホームページからダウン
ロードできます。また、
総務省電波利用電子申請・届出システムによりインターネッ
ト経由で提出することができます。
くろまる電子政府総合窓口 https://www.e-gov.go.jp
くろまる総務省電波利用電子申請・届出システム https://www.denpa.soumu.go.jp(5)伝搬障害の有無の通知(6)建築工事の制限
障害原因とならない旨の通知を受
けた建築主は、予定どおり建築工事
ができますが、障害原因となる旨の
通知を受けた建築主は、通知を受け
た日から2年間は障害原因となる部
分に関して工事を行うことはできな
くなります。
ただし、工事の計画を変更してこ
れを届け出た結果、障害原因となら
ない旨の通知を受けたとき又は重要
無線通信の無線局免許人との間に協
議が調ったときには工事制限は解除
されます。
上記 ア の「高層建築物等予定工事届」により届け出た事項を変更するときは、
「高層建
築物等変更届」に上記表2の図面(変更後の図面)を添えて管轄する総合通信局に提出し
てください。
なお、届出にあたっては管轄する総合通信局へお問い合わせ下さい。判定結果 7電波伝搬障害防止制度のご案内
4 事前協議の促進
伝搬障害防止区域内に高層建築物等の建築を予定している建築主が、
「高層建築物等予
定工事届」を総合通信局に提出する前に事前協議を行うため、重要無線通信への障害の有
無の可能性を確認したい場合は、
「伝搬障害可能性判定依頼書」を管轄する総合通信局に
提出してください。障害発生の可能性の有無を事前に調査し通知いたします。
なお、
「伝搬障害可能性判定依頼書」の提出の有無に関わらず、伝搬障害防止区域内に
高層建築物等を建築する場合は、上記2の(4)の届出が必要となります。(7)当事者間の協議
障害原因となる旨の通知を受けた場
合、高層建築物等の建築主及び重要無線
通信の無線局免許人は、重要無線通信の
確保と高層建築物等に係る財産権の行使
との調整をはかるため、必要な措置に対
して協議すべき旨を相互に求めることが
できます。また、当事者の一方から申出
があった場合は総務大臣が必要なあっせ
んを行うこととしています。
なお、協議が調った時点で工事制限は
解除されます。(8)協議後の変更届等の提出
協議の結果、建築主が工事の計画を変更することとなり、「高層建築物等予定工事届」
により届け出た事項に変更が生じる場合は、
「高層建築物等変更届」に変更後の図面を添
えて管轄する総合通信局に提出してください。
3 情報提供の促進
電波伝搬障害防止制度の円滑な運用のために、具体的に高層建築物等の建築を計画して
いる建築主には、伝搬障害防止区域の指定予定情報等を提供し、また、重要無線通信の無
線局免許人には、決定された都市計画等の情報(総合通信局が把握しているものに限る。)を提供しています。
8 電波伝搬障害防止制度のご案内
5 電波伝搬障害防止制度に関する問い合わせ先
名 称 管轄区域 住 所 電話番号
北海道総合通信局
無線通信部 陸上課
北海道
〒060-8795
札幌市北区北8条西2-1-1
札幌第1合同庁舎
011-709-2311
(内線4644)
東北総合通信局
無線通信部 陸上課
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
〒980-8795
仙台市青葉区本町3-2-23
仙台第2合同庁舎
022-221-0611
関東総合通信局
無線通信部 陸上第一課
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県
〒102-8795
千代田区九段南1-2-1
九段第3合同庁舎22階
03-6238-1763
信越総合通信局
無線通信部 陸上課
新潟県・長野県
〒380-8795
長野市旭町1108
長野第1合同庁舎
026-234-9978
北陸総合通信局
無線通信部 陸上課
富山県・石川県・福井県
〒920-8795
金沢市広坂2-2-60
金沢市広坂合同庁舎
076-233-4473
東海総合通信局
無線通信部 陸上課
岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
〒461-8795
名古屋市東区白壁1-15-1
名古屋合同庁舎第3号館
052-971-9621
近畿総合通信局
無線通信部 陸上第一課
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
〒540-8795
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎第1号館4階
06-6942-8559
中国総合通信局
無線通信部 陸上課
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
〒730-8795
広島市中区東白島町19-36
082-222-3364
四国総合通信局
無線通信部 陸上課
徳島県・香川県・愛媛県・高知県
〒790-8795
松山市味酒町2-14-4
089-936-5065
九州総合通信局
無線通信部 陸上課
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
〒860-8795
熊本市西区春日2-10-1
熊本地方合同庁舎
(A棟)
096-326-7859
沖縄総合通信事務所
無線通信課
沖縄県
〒900-8795
那覇市旭町1-9
カフーナ旭橋B街区5階
098-865-2306
《令和3年3月発行》
受付時間:月曜日から金曜日の8時30分〜17時00分
(祝日法に定める休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)

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