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遺言信託

遺言書の作成に関するご相談から遺言書の保管、相続発生後の遺言執行まで一連のお手続きを
サポートするサービスです

大切な家族への
「想い」をお預りします。

このような方に
遺言信託をおすすめします。

ご相続人ごとに特定の財産を自分の意思で指定し相続させたい

配偶者や子どもたちにそれぞれ相続させる財産をあらかじめ決めておきたい

子どもがいないので配偶者に全財産を相続させたい

配偶者が推定相続人である兄弟姉妹等と遺産分割協議をする手間を省いてあげたい

事業を円滑に承継させたい

円滑に事業を承継させるため、事業用財産を確実に後継者へ引き継がせたい

推定相続人以外に
財産をのこしたい

お世話になっている方や孫に財産を贈りたい

相続手続きの負担を
軽減してあげたい

遺産分割協議に伴う相続人の負担を軽くしてあげたい

「遺言信託」の概要・流れ

STEP1

遺言書の作成

  • 対象財産・ご家族の状況・財産分割のご意向等を確認のうえ、遺言内容についての相談をお伺いし、遺言書作成のアドバイスをいたします。
  • 公証役場で公正証書による遺言書を作成いただきます。
STEP2

遺言書の保管と管理

  • 遺言信託に関する約定書をご提出いただき、公正証書遺言の正本を、相続開始までの間、当行でお預りします。(公正証書遺言の原本は公証役場が保管します)
  • 遺言書の保管期間中は、遺言内容について変動がないか、定期的にご照会します。
STEP3

遺言の執行

  • 遺言者がご逝去の際には、あらかじめご指定いただいた通知者からご連絡をいただき、遺言に基づき、当行が「遺言執行者」として就任し、相続手続きを行います。

遺言に関する基礎知識

遺言でできる主な事項

遺言は法定相続に優先するため、法定相続分と異なる配分や法定相続人以外の人への配分が可能です。当行の遺言信託でお引き受けできる範囲は、法律により、①財産の処分に関する事項と、②相続に関する事項に限られています。

①財産の処分に関する事項

遺贈
(遺言により
財産を与えること)
相続人でない第三者への財産の配分ができます。

②相続に関する事項

相続分の指定 法定相続割合と異なる指定をすることができます。
遺産分割方法の指定 相続人ごとにどの財産をどのように配分するか、その方法を特定することができます。
遺言執行者の指定 遺言執行者を指定することができます(「しがぎん」遺言信託を申込まれる場合は、当行を遺言執行者に指定いただきます)。

③身分に関する事項 (注記)当行の遺言執行業務の対象外です

認知 子どもの認知
未成年後見人
未成年後見監督人
未成年者である子どもの後見人や後見監督人の指定

遺言の形式

一般に多く使われる遺言の方式として、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。
相続時のトラブルを減らし、遺言内容を確実に実現するため、当行の遺言信託は「公正証書遺言」に限ります。

公正証書遺言 自筆証書遺言(注)
概要
  • 公証役場で証人2名以上の立ち会いのもと、遺言者が遺言内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成します。
  • 遺言者自身が全文、日付、氏名を自書し、押印します。ただし、財産目録については自書でなくても作成できます。
  • 遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
長所
  • 内容・効力面で誤りが起きにくいです。
  • 紛失、偽造、変造の恐れがありません。
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要です。
  • 誰にも知られずに作成できます。
  • 費用がかかりません。
  • 書き換えが容易にできます。
短所
  • 証人が必要です。
  • 費用がかかります。
  • 形式不備や不明確な内容によって、トラブルが生じる可能性があります。
  • 紛失、偽造、変造や火災、盗難の恐れがあります。
  • 検認手続きに時間や費用がかかります。
  • 2020年7月10日から自筆証書遺言の法務局への保管制度が開始。

遺言信託の必要書類

遺言書作成にあたっては事前にご相談ください。当行の専門スタッフがお手伝いさせていただきます。
その際、下記の必要書類をご用意ください。

遺言信託のお申込みまでに必要な主な書類

ご記入いただく書類(当行所定の書類)

ご相談時 商品説明書兼事前相談申込書
(本人確認資料をご用意ください)

ご用意いただく書類

遺言者に関するもの

改製原戸籍謄本(全部事項証明書)、
戸籍謄本(注記)(全部事項証明書)

  • 出生日以降すべて
推定相続人に関するもの 戸籍謄本、戸籍の附票または本籍地記載のある住民票
受遺者に関するもの 住民票(法人の場合は登記事項証明書などの確認資料)
不動産に関するもの 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、
固定資産評価証明書、名寄帳、所在地図、公図、不動産賃貸借契約書、その他不動産関係資料
その他の財産 預貯金・有価証券・火災保険証券、
ゴルフ会員権などその他保有財産に関する資料

(戸籍謄本の取得や相続登記など専門家の司法書士等へご依頼になる場合には、別途、委任状等が必要となります。)

ご契約時の主な書類
(お申込み時の上記書類の他)

遺言信託業務

ご用意いただくもの
  • 公正証書遺言正本
  • 印鑑証明書
主なご契約書類
(当行所定の書類)
  • 遺言信託に関する約定書
  • 通知者承諾書(「相続開始通知者」の署名等が必要となります)
その他 ご実印、通帳、お届出印

(公正証書遺言の作成にあたり、別途、公証役場あてに印鑑証明書等の書類が必要です。)

遺言信託手数料について

ご契約時

基本手数料
((注記)1)
880,000円(税込)

(公正証書遺言の作成にあたり、別途、公証人手数料が必要となります。)

遺言書保管中

遺言書保管料 無料
遺言信託変更手数料
(遺言書変更時)
((注記)1)
110,000円(税込)

相続発生後 遺言執行終了時

遺言執行報酬

当行所定の相続財産評価額((注記)2)(消極財産控除前)に対して、A.B.の区分に応じた料率を乗じて算出される金額の合計額から770,000円(税込)を差し引いた金額とします。
ただし、最低報酬額は440,000円(税込)といたします。

  • 当行にて契約中の預金・信託商品などの金銭債権および当行が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品・金融商品等に対して[無料]
  • 上記A.以外の財産に対して
    • 5,000万円以下の部分
      [1.980%(税込)]
    • 5,000万円を超え1億円以下の部分
      [1.650%(税込)]
    • 1億円を超え2億円以下の部分
      [1.100%(税込)]
    • 2億円を超え3億円以下の部分
      [0.880%(税込)]
    • 3億円を超え5億円以下の部分
      [0.550%(税込)]
    • 5億円を超え10億円以下の部分
      [0.440%(税込)]
    • 10億円を超える部分
      [0.330%(税込)]
  • 契約締結後に、解約、遺言書正本の保管辞退、遺言執行者への就任の辞退、遺言執行者の辞任等が生じた場合であっても、基本手数料および遺言信託変更手数料はご返金いたしません。
  • お客さまから提供いただいた情報による所有財産を当行所定の相続財産評価方法に基づき評価した額(消極財産控除前)です。

遺言執行報酬の計算例

相続財産評価額1億5,000万円の場合
(内、当行とのご契約6,000万円)

A: 6,000万円 無料 = 0円
B: ×ばつ1.980% = 990,000円 (税込)
×ばつ1.650% = 660,000円 (税込)
計 1,650,000円 (税込)
1,650,000円 ー 770,000円 = 880,000円 (税込)

当行所定の相続財産評価額について

  1. 不動産
    固定資産税評価額とします。
  2. 金融資産
    各金融機関が発行した証明書に記載されている金額とします。
    • 口数や基準価額の表示のみの場合は、それらを乗じた金額とします。
    • 非上場株式は、税理士等により評価額計算が行われている場合はその金額を評価額とし、評価額の算定がない場合は1株あたりの純資産価額に株数を乗じた金額を評価額とします。
  3. 保険契約に関する権利(生命保険・損害保険)
    保険会社による解約返戻金相当額を評価額とします。その他、詳細については当行担当者にご確認ください。

その他諸費用

以下の費用をはじめ遺言執行に必要となる実費はお客さまのご負担となります。

  • 不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
  • 戸籍謄本、固定資産税評価証明書などの取寄せ費用
  • 預貯金などの残高証明書の発行手数料
  • 鑑定評価手数料
  • 不動産売却手数料
  • 準確定申告、相続税申告などにかかる税理士報酬などが必要な場合があります。

指定紛争解決機関
(金融ADR制度)について

当行の契約する
指定紛争解決機関
(金融ADR制度)

一般社団法人全国銀行協会または一般社団法人信託協会をご利用いただけます。

一般社団法人全国銀行協会
[連絡先]全国銀行協会相談室

[電話番号]0570-017-109

03-5252-3772

一般社団法人信託協会
[連絡先]信託相談所

[電話番号]0120-817-335

03-6206-3988

ご留意事項

当行の「遺言信託」でお引受けできる範囲は以下のとおりです。

  • 原則として、当行を遺言執行者とする公正証書遺言とさせていただきます。
  • 当行がお引受けできる遺言執行の範囲は、財産の処分・相続に関するものに限ります。
  • 遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容に従って当行が執行できる範囲に限ります。
  • 遺言の内容によっては、お引受けできない場合がございます。
  • 財産に関する遺言であっても、遺言執行業務を遂行することが著しく困難であると認められる場合には、遺言執行者に就任しない場合があります。

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