メニュー
遺言書の作成に関するご相談から遺言書の保管、相続発生後の遺言執行まで一連のお手続きを
サポートするサービスです
このような方に
遺言信託をおすすめします。
ご相続人ごとに特定の財産を自分の意思で指定し相続させたい
配偶者や子どもたちにそれぞれ相続させる財産をあらかじめ決めておきたい
子どもがいないので配偶者に全財産を相続させたい
配偶者が推定相続人である兄弟姉妹等と遺産分割協議をする手間を省いてあげたい
事業を円滑に承継させたい
円滑に事業を承継させるため、事業用財産を確実に後継者へ引き継がせたい
推定相続人以外に
財産をのこしたい
お世話になっている方や孫に財産を贈りたい
相続手続きの負担を
軽減してあげたい
遺産分割協議に伴う相続人の負担を軽くしてあげたい
遺言書の作成
遺言書の保管と管理
遺言の執行
遺言は法定相続に優先するため、法定相続分と異なる配分や法定相続人以外の人への配分が可能です。当行の遺言信託でお引き受けできる範囲は、法律により、①財産の処分に関する事項と、②相続に関する事項に限られています。
| 遺贈 (遺言により 財産を与えること) |
相続人でない第三者への財産の配分ができます。 |
|---|
| 相続分の指定 | 法定相続割合と異なる指定をすることができます。 |
|---|---|
| 遺産分割方法の指定 | 相続人ごとにどの財産をどのように配分するか、その方法を特定することができます。 |
| 遺言執行者の指定 | 遺言執行者を指定することができます(「しがぎん」遺言信託を申込まれる場合は、当行を遺言執行者に指定いただきます)。 |
| 認知 | 子どもの認知 |
|---|---|
| 未成年後見人 未成年後見監督人 |
未成年者である子どもの後見人や後見監督人の指定 |
一般に多く使われる遺言の方式として、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。
相続時のトラブルを減らし、遺言内容を確実に実現するため、当行の遺言信託は「公正証書遺言」に限ります。
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言(注) | |
|---|---|---|
| 概要 |
|
|
| 長所 |
|
|
| 短所 |
|
|
遺言書作成にあたっては事前にご相談ください。当行の専門スタッフがお手伝いさせていただきます。
その際、下記の必要書類をご用意ください。
| ご相談時 | 商品説明書兼事前相談申込書 (本人確認資料をご用意ください) |
|---|
| 遺言者に関するもの |
改製原戸籍謄本(全部事項証明書)、
|
|---|---|
| 推定相続人に関するもの | 戸籍謄本、戸籍の附票または本籍地記載のある住民票 |
| 受遺者に関するもの | 住民票(法人の場合は登記事項証明書などの確認資料) |
| 不動産に関するもの | 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、 固定資産評価証明書、名寄帳、所在地図、公図、不動産賃貸借契約書、その他不動産関係資料 |
| その他の財産 | 預貯金・有価証券・火災保険証券、 ゴルフ会員権などその他保有財産に関する資料 |
(戸籍謄本の取得や相続登記など専門家の司法書士等へご依頼になる場合には、別途、委任状等が必要となります。)
| ご用意いただくもの |
|
|---|---|
| 主なご契約書類 (当行所定の書類) |
|
| その他 | ご実印、通帳、お届出印 |
(公正証書遺言の作成にあたり、別途、公証役場あてに印鑑証明書等の書類が必要です。)
| 基本手数料 (※(注記)1) |
880,000円(税込) |
|---|
(公正証書遺言の作成にあたり、別途、公証人手数料が必要となります。)
| 遺言書保管料 | 無料 |
|---|---|
| 遺言信託変更手数料 (遺言書変更時) (※(注記)1) |
110,000円(税込) |
| 遺言執行報酬 |
当行所定の相続財産評価額(※(注記)2)(消極財産控除前)に対して、A.B.の区分に応じた料率を乗じて算出される金額の合計額から770,000円(税込)を差し引いた金額とします。
|
|---|
遺言執行報酬の計算例
相続財産評価額1億5,000万円の場合
(内、当行とのご契約6,000万円)
以下の費用をはじめ遺言執行に必要となる実費はお客さまのご負担となります。
| 当行の契約する 指定紛争解決機関 (金融ADR制度) |
一般社団法人全国銀行協会または一般社団法人信託協会をご利用いただけます。 一般社団法人全国銀行協会 [電話番号]0570-017-109 03-5252-3772 一般社団法人信託協会 [電話番号]0120-817-335 03-6206-3988 |
|---|
ご留意事項
当行の「遺言信託」でお引受けできる範囲は以下のとおりです。
滋賀銀行 便利ナビ