食品営業関係許可と届出
○しろまる留萌保健所管内(増毛町、留萌市、小平町、苫前町、羽幌町、初山別町、遠別町、天塩町)の営業者向け
○しろまる手数料は「北海道収入証紙」で納めていただきます。(※(注記))
※(注記)合同庁舎内で北海道収入証紙を販売しているのは、次の2箇所です。
セラーズ(合同庁舎売店) 販売時間 8:30〜13:30
留萌地方食品衛生協会(保健所内) 販売時間 9:30〜16:00(事務局不在時には窓口は臨時閉鎖)
1.食品衛生法で定められた許可業種の申請(臨時での営業は除く)
【主な業種】○しろまる飲食店営業、○しろまる自動販売機により食品を調理・販売、○しろまる食肉販売業(※(注記))、○しろまる魚介類販売業(※(注記))、○しろまる乳処理業、○しろまる食肉処理業、○しろまる菓子製造業、○しろまるアイスクリーム類製造業、○しろまる乳製品製造業、○しろまる清涼飲料水製造業、○しろまる食肉製品製造業、○しろまる水産製品製造業、○しろまるみそ又はしょうゆ製造業、○しろまる酒類製造業、○しろまる豆腐製造業、○しろまる納豆製造業、○しろまる麺類製造業、○しろまるそうざい製造業、○しろまる複合型そうざい製造業、○しろまる冷凍食品製造業、○しろまる複合型冷凍食品製造業、○しろまる漬物製造業、○しろまる密封包装食品製造業、○しろまる食品の小分け業など(※(注記)包装された食肉、魚介類のみを販売する場合は届出になります。)
○しろまる営業許可
食品衛生責任者の資格がない場合のみ提出してください。
※(注記)こちらも参考にしてください。
※(注記)紙による申請のほか、厚生労働省食品衛生申請等システム(厚生労働省サイト)からの申請も受け付けておりますので、是非ご利用ください。
2.食品の営業届出(臨時での営業は除く)
○しろまる既に法に基づく営業許可を取得している場合、または以下に該当する業態を除き、食品を取り扱う全ての施設は「営業届出」が必要になります。
○しろまる「営業の届出」は厚生労働省の食品衛生申請システムから届出をお願いします。
【営業許可・届出が不要な業態】
1.農産物や水産物を採取する営業
2.食品又は添加物の貯蔵又は運搬業(冷凍・冷蔵の倉庫業は届出の対象となります)
3.常温で長期保存しても腐敗や品質の劣化等により食品衛生上危害の発生の恐れが無い包装食品の販売業
3.臨時営業許可(飲食店営業、魚介類販売業)申請書
(1)7日以内の営業を行う場合
○しろまる臨時営業
食品衛生責任者の資格がない場合のみ提出してください。食品衛生責任者の資格がない場合のみ提出してください。
※(注記)こちらも参考にしてください。臨時営業手引き (PDF 991KB)
(2)年に数回以上出店する計画のある場合や翌年も同様に出店する計画のある場合
食品衛生責任者の資格がない場合のみ提出してください。
※(注記)紙による申請のほか、厚生労働省食品衛生申請等システム(厚生労働省サイト)からの申請も受け付けておりますので、是非ご利用ください。
(3)届け出に該当する営業を臨時で行う場合
4.そのほかの届出
※(注記)営業届を出された方で変更が生じた場合は食品衛生申請システムから変更お願いします。
○しろまるその他の手続きやご不明点は、最寄りの保健所または支所までご連絡ください。
留萌保健所(生活衛生課) TEL:0164-42-8331
FAX:0164-42-8216
mail:rumoiho.seikatsu1@pref.hokkaido.lg.jp
留萌保健所天塩支所 TEL:01632-2-1179
FAX:01632-2-1918
mail:rumoiho.teshio1@pref.hokkaido.lg.jp
※(注記)事前相談のための来所が困難な場合は、電話、FAX、メールをご活用ください。
また、FAX、メールでの相談に関しては、送信後に電話にてその旨をお伝えください。