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防災・危機管理情報

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医師_感染症改正・届出基準・様式

「医師届出基準・様式」について

届出の対象となる感染症の種類

全ての医師が届出を行う感染症(全数把握)と、指定した医療機関のみが届出を行う感染症(定点把握)があります。

1.全数把握(全ての医師が、全ての患者の発生について届出を行う感染症)

2.定点把握(指定した医療機関が、患者の発生について届出を行う感染症)

「医師届出基準・様式(名称の音別)」のページへはこちらから

「医師届出基準・様式(類型別)」のページへはこちらから

衛生環境研究所で行う主な検査項目及び検体についてのページへ

届出基準・様式の改正について

今までの改正の概要については、以下のとおりです。

詳細については、厚生労働省の公開している情報をご確認ください。

厚生労働省のページへ

届出基準・様式の一部改正(2025.4)

・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 届出基準・様式 のページ

・ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 届出基準・様式のページ

・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 届出基準・様式のページ

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症及びメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の届出のために必要な検査所見を変更された。

・急性呼吸器感染症 届出基準・様式のページ

急性呼吸器感染症を追加し、定義、臨床的特徴、届出基準を定められました。

・各種届出様式について、次の改正を行うもの。

届出様式(全数)別記様式5-3について、「4.症状」欄の腸炎及び菌血症、敗血症を削除し、血流感染症を追加。また、届出様式(定点)別記様式6-2及び別記様式検査票を変更し、別記様式6-8を新たに追加。

2023

届出基準・様式の一部改正(2023.5)

「サル痘」及び「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」の感染症法上の名称を変更された。

「サル痘」が「エムポックス」、「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」が

「カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症」に名称変更したことに伴い、届出基準・届出様式が改正されました。

届出基準・様式の一部改正(2023.5)

新型コロナウイルス感染症は、5類感染症に位置付け、インフルエンザと同様、診療科名に内科、小児科を含む指定届出機関による届出対象疾病に追加されました。

2022

届出基準の一部改正(2022.8)

・サル痘

「(2)臨床的特徴」並びに「(3)届出基準」における「検査方法」及び「検査材料」

届出様式の一部改正(届出事項の簡素化)(2022.6)

・新型コロナウイルス感染症

別記様式6-1(発生届)について、次の改正を行う。

「当該者職業」、「当該者住所」、「症状」、「診断方法」、「初診年月日」、「感染したと推定される年月日」、「感染原因・感染経路・感染地域」、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての時限的・特例的な取扱いによる電話や情報通信機器を用いた診療の有無」を削除。

「性別」の欄の選択肢に「その他」を追記。

「届出時点の重症度(「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」による」欄の選択肢に「無症状」を追記。

「重症化のリスク因子となる疾病等の有無」欄の選択肢に、「心血管疾患」及び「脳血管疾患」を追記し、当該欄の選択肢の「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」を「慢性呼吸器疾患(COPD等)」へ変更。

これまでの改正


最後に本ページの担当課
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鳥取県東伯郡湯梨浜町南谷526-1
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ファクシミリ 0858-35-5413
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