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屋外での投光器等の使用制限

屋外での投光器の使用の制限について

屋外で夜間にサーチライト等の投光器やレーザーを上空に向けて使用することは、星空への影響が大きいことから、特定の対象物を照らす場合を除き、鳥取県星空保全条例により、全県において原則禁止されています。(平成30年4月1日から) ・投光器とは、反射鏡またはレンズを使うなどして、特定方向に強い光が出るように作られた照明器具をいいます。サーチライトは「平行な光線を出す投光器」として、投光器に含まれます。光源の種類は問いません。
・レーザーとは、光を増幅して直進性の高い光を照射する装置をいいます。
・個人で使用する場合も、事業者が使用する場合も、規制の対象となります。
ただし、次の(1)から(7)の場合は、適用が除外されます。
(1)人の生命、身体又は財産を保護するために必要な場合
(2)犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他これに類する行為を行うために必要な場合
(3)交通の安全を確保するために必要な場合
(4)試験又は研究の実施のためやむを得ないと認められるとき。
(5)水産動植物の採捕又は養殖のために必要な場合
(6)1日を超えない期間の催物であって、規則で定めるところにより知事に届け出たものにおいて使用する場合
(7)前各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づく行為を行うために必要な場合
野外コンサートなど1日以内のイベントで投光器等を使用する場合(上記(6)に該当)は、使用する日の7日前までに県への届出が必要です。事前に環境立県推進課にご相談ください。

<相談・届出先>
鳥取県 生活環境部環境立県推進課 星空環境推進室
電話:0857-26-7206 ファクシミリ:0857-26-8194

<届出様式>
投光器等の使用に関する届出書 (docx:21KB)



最後に本ページの担当課 鳥取県生活環境部環境立県推進課
住所 〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-72060857-26-7206
(星空環境推進室)
0857-26-78760857-26-7876
(環境イニシアティブ担当)
0857-26-74390857-26-7439
(総務担当)
ファクシミリ 0857-26-8194
E-mail kankyourikken@pref.tottori.lg.jp

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