ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 文化財保護法概要
法令等の名称 | 文化財保護法 |
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いつ (手続時期) |
施工開始の60日前まで なお、事前協議や埋蔵文化財の予備調査、発掘調査に相当の日数が必要と見込まれますので、事業計画が具体化し次第、速やかに当該市町と事前協議に入ってください。 |
だれが (手続対象者) |
周知の埋蔵文化財包蔵地で、工場等の設置をしようとする者 |
何を (書類) |
・文化財保護法93条第1項に基づく、土木工事等のための発掘に関する届出
(なお、ここでの「発掘」とは、用地造成等の土木工事をさすものです。) ・書式については各市町に用紙が備えてあります。併せて事業個所の位置図(1/2万5千スケールのもの)及び施工計画の平面図・断面図が必要になります。届出の詳細については各市町又は県にご相談ください。 |
どこへ (手続窓口) |
工場等の計画地の所在する市町の文化財保護主管課 |
どのように (審査内容) |
届出は、市町から県へ提出されます。
この過程で届出の内容を把握・検討し、該当する埋蔵文化財の取扱い(発掘調査の要否など)について、指導内容を市町経由で事業主体者に通知します。 |
処理期間 |
概ね2週間(提出書類の処理期間) ※(注記)予備調査、発掘調査については、別途日数が必要になります。 |
問い合わせ先 |
県生活文化スポーツ部文化振興課埋蔵文化財担当 TEL:028-623-3425 FAX:028-623-3426 |
手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。