ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 >建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(適合性判定)
法令等の名称 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(適合性判定) |
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いつ (手続時期) |
建築確認申請以前又は建築確認申請と同時 |
だれが (手続対象者) |
建物の新・増築等を行おうとする者 |
何を (書類) |
指定の様式に記入し、計算書及び必要図面等を添付して2部(評価手法として標準入力法・主要室入力法を用いた申請においては3部)提出。
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どこへ (手続窓口) |
県建築指導課 審査指導第一担当、審査指導第二担当 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市の建築指導担当課 |
どのように (審査内容) |
建築物のエネルギー消費性能基準に適合した計画となっているかを審査
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処理期間 | 14日間 |
問い合わせ先 |
栃木県県土整備部建築指導課企画指導担当 TEL:028-623-2514 県建築指導課 審査指導第一担当、審査指導第二担当 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市の建築指導担当課 |
手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。