ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 土地区画整理法第76条概要
法令等の名称 | 土地区画整理法第76条 |
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いつ (手続時期) |
土地区画整理事業の決定の公告又は事業計画の変更の公告のあった日から換地処分の公告の日までで、建築する前 |
だれが (手続対象者) |
土地区画整理事業の施行地区内において土地の形質の変更、建築物等の新築等、及び5トンを超える物件の設置等を行う者 |
何を (書類) |
・許可申請書(様式については各市町区画整理担当課へお問い合わせ下さい。) [添付資料] ・付近見取り図 ・配置図(縮尺1/500 程度) ・平面図(縮尺1/200 程度) ・誓約書 ・その他市町長が必要と認めて指示するもの |
どこへ (手続窓口) |
各市町区画整理担当課 |
どのように (審査内容) |
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処理期間 | 原則として10日間 |
問い合わせ先 |
各市町区画整理担当課 又は 栃木県県土整備部都市政策課計画担当 TEL:028-623-2465 FAX:028-623-2595 |
手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。