ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 都市計画法53条概要
法令等の名称 | 都市計画法第53条 |
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いつ (手続時期) |
建築確認申請前 |
だれが (手続対象者) |
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者。 |
何を (書類) |
1 町の区域において県が定める都市計画施設の区域内又は
市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合
・許可申請書 〔添付書類〕 ・配置図(縮尺 1/500 以上) ・付近見取り図 ・2面以上の建築物の断面図(正面図・側面図、縮尺 1/200 以上)
2 市の区域において県・市が定める、もしくは
町の区域において町が定める都市計画施設の区域内又は
市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合
・許可申請書は各市町都市計画担当課にお問い合わせください。 |
どこへ (手続窓口) |
・各市町都市計画担当課 |
どのように (審査内容) |
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処理期間 | 原則として13日間 |
問い合わせ先 |
栃木県県土整備部都市政策課計画担当 TEL:028-623-2465 FAX:028-623-2595 各市町都市計画担当課 |
手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。