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法令等の名称 | 河川法 |
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いつ (手続時期) |
工事着工前 |
だれが (手続対象者) |
県知事の管理する県内の一級河川の河川区域又は河川保全区域内において、工作物の新築・改築、土地の形状変更(盛土・掘削等)を行おうとする者。 |
何を (書類) |
所定の河川法許可申請書及び添付図書(設計図その他必要な書類)が必要となります。詳細は手続窓口にご照会ください。 |
どこへ (手続窓口) |
設置する場所を管轄する各土木事務所。 |
どのように (審査内容) |
河川敷地占用許可準則、工作物設置許可基準、河川管理施設構造令等に基づき審査します。
主な審査上の観点は次のとおりです。 (河川区域内の場合) 次の各項に該当し、かつ必要やむを得ないと認められるものであるか。 ・当該工作物の機能上、河川区域に設ける以外に方法がないもの、又は河川区域に設置することがやむを得ないと認められるものであること。 ・治水上又は利水上支障を生じることがなく、かつ他の工作物に悪影響を与えないこと。 ・河川の自由使用を妨げないこと。 ・河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわないこと。 (河川保全区域内の場合) 近接する堤防その他の河川管理施設又は河川の保全に支障のないものであるか。 |
処理期間 | 概ね2ヶ月程度。(事前協議期間を除く) |
問い合わせ先 |
栃木県県土整備部河川課水政管理担当 TEL:028-623-2442 |
手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。