ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 森林法(所有者となった旨の届出)
法令等の名称 | 森林法(所有者となった旨の届出) |
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いつ (手続時期) |
森林の土地の所有者となった日から90日以内 |
だれが (手続対象者) |
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により、地域森林計画の対象となっている民有林の土地を取得した者。 ※(注記)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を行った場合は、本届出は不要。 |
何を (書類) |
森林の土地の所有者届出書
※(注記)その森林の土地の位置を示す図面、登記事項証明書、土地売買契約書の写し、遺産分割協議書の写し、土地の権利書の写しなど、権利を取得したことが分かる書類を添付 ダウンロード 「ダウンロード」をクリックすると外部サイト(林野庁)にリンクします。
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どこへ (手続窓口) |
取得した森林が所在する市町の林務担当課 |
どのように (審査内容) |
・所有者となった者の氏名、住所 ・前所有者の氏名、住所 ・所有者となった年月日 ・所有権の移転の原因 ・土地の所在、面積 |
処理期間 | − |
問い合わせ先 |
栃木県環境森林部森林整備課 森林保全担当 TEL:028-623-3288 FAX:028-623-3259 又は所轄環境森林事務所(森林管理事務所)、各市町林務担当課 |
手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。