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重要なお知らせ
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更新日:2024年12月12日
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令和7(2025)年1月17日に「旧優生保護法 に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。
県では、補償金や一時金の請求手続き等の相談窓口を設置しておりますので、お心当たりのある方は以下の窓口へご相談ください。
【相談窓口】
・電話番号:028-623-3064
・所在地:栃木県宇都宮市塙田1-1-20 栃木県庁本庁舎5階 保健福祉部こども政策課母子保健担当
【対象】対象旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人又は特定配偶者(本人又は特定配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等))
【支給額】本人1500万円特定配偶者500万円
※(注記)特定配偶者とは、本人の手術日から本法公布日の前日までに婚姻(事実婚含む)していた方等
【対象】旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
【支給額】320万円
【対象】旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
・旧優生保護法規定の優生上の要件(遺伝性疾患、精神病等)に該当するもの
・上記と同様の事情にあると内閣府令で定めるもの
【支給額】200万円※(注記)人工妊娠中絶の回数や子どもの有無にかかわらず一律に支給する
※(注記)(2)優生手術等一時金を受給した場合には対象外となります。
請求により、認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が認定します。
お問い合わせ
こども政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3064
ファックス番号:028-623-3070