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重要なお知らせ
更新日:2023年8月16日
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森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長へ「森林の土地の所有者届出書」を提出することが義務付けられました。
この制度は、市町村森林整備計画を適正に実行して健全で豊かな森林をつくるため、森林所有者を把握することができるように届出していただくものです。
地域森林計画対象民有林が対象となります。
なお、面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得したものが対象となります。
森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村に届出を行います。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
取得した森林が所在する市や町の林務担当部署に届け出てください。
届出をしない、または虚偽の届出をした場合には10万円以下の過料が科されることがあります。
ご不明な点は、取得した森林が所在する市や町の林務担当部署にお問合せください。
市町担当窓口
所在地
連絡先
相談の際は、事前に来課時間等をお知らせください。
お問い合わせ
県北環境森林事務所 林業経営課
〒324-0041 大田原市本町2-2828-4 那須庁舎
電話番号:0287-23-6365
ファックス番号:0287-23-6366