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労働委員会は、労働組合等と使用者との間で問題が起き、自主解決が困難な場合に、公平かつ中立的な立場で、円満な解決に努める行政委員会で、公益委員、労働者委員、使用者委員の三者により構成されています。
第三者の立場で、解決のお手伝いをします。委員会利用のための費用はかかりません。
労働委員会では、不当労働行為の審査、あっせん、労働相談、出前講座、労働組合の資格審査等の業務を行っています。
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滋賀県大津市京町四丁目1番1号
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